犯罪・刑事事件の解決事例
#労災認定

【労働者側】労災事故に遭った孫請会社の従業員が元請会社らから和解金の支払を受けた事例

Lawyer Image
種村 求 弁護士が解決
所属事務所川崎パシフィック法律事務所
所在地神奈川県 川崎市川崎区

この事例の依頼主

30代 男性

相談前の状況

私は,コンクリート圧送業務(コンクリートポンプ車で,建物の基礎や壁などを作るためにコンクリートを流し込む仕事)を営むA社に在籍していました。B社は,住宅リフォーム工事を営むC社の下請会社として,崖崩れを防止するための工事・土砂崩れ防止のための防波堤を作る工事について現場監督を行っていましたが,私はB社の下請会社であるA社の従業員としてその現場にてコンクリート圧送業務を担っていました。その圧送業務中,私が足を乗せていた崖側のアスファルトが崩れたことから,私は転落し,「1下肢の3大関節中の1関節の機能に障害を残すもの」という後遺障害まで残る怪我を負ってしまいました。労災給付こそ受けることができましたが,A社,B社,C社に対してもお金の支払を求めることができないのでしょうか。

解決への流れ

弁護士に依頼し,孫請会社であり私が在籍していたA社,下請会社であるB社,元請会社であるA社を相手取って損害賠償請求訴訟を提起しました。その中で和解の話がまとまり,一定の解決金を得て解決することができました。

Lawyer Image
種村 求 弁護士からのコメント

建設現場では,元請会社,下請会社,孫請会社が複雑に絡み合うため,訴訟の相手方とする場合には可能性があるところをすべて相手取る必要が生じることもあります。このような場合,これらの会社間での調整が必要となるため話が複雑となる一方で,1社当たりの支払う金額減少することから,解決金の支払を受けやすくなることもあります。