この事例の依頼主
40代 男性
相談前の状況
足場に登り2階建て住宅の屋根の除雪中、屋根から雪が滑り落ち、雪とともに頭から地面に落下。頸椎骨折の障害を負ってしまいました。1級3号の労災認定になったものの雇用していた会社及び親会社は、作業員が安全帯を付けなかった過失を主張して会社としての責任を否定していました。
解決への流れ
労災給付を控除した損害賠償請求訴訟を提起。その結果、作業員の過失は3割として賠償金2850万円で和解することとなった。
労災認定に不満をお持ちなら当事務所へお気軽にご相談ください。