犯罪・刑事事件の解決事例
#後遺障害等級認定

事故による脊椎・上肢の骨折が偽関節化(骨折部が永久にくっ付かない後遺障害)したとの診断書の記載を単なる関節の痛みとの認定に対し、診断書を証拠として重大な後遺障害である骨折後の偽関節として大幅な増額。

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安松 睦郎 弁護士が解決
所属事務所レンジャー五領田法律事務所
所在地埼玉県 さいたま市南区

この事例の依頼主

年齢・性別 非公開

相談前の状況

交通事故による車体の激突により脊椎損傷・上肢の骨折を受けたが、骨折部は、偽関節化(治療によっても永久にくっ付かない重大な後遺障害)を負い、その1年以上にわたる病院の診断書の「傷病名」は、「骨折後偽関節」と明確に記載されていた。しかし自賠責認定では、単なる「関節痛」として後遺障害にあたらないとされた。これは、カルテの明確な読み誤りであることから、直接、裁判所に対し、骨折の治療を行った病院の医師による診断書を証拠として訴求した。

解決への流れ

本件は、カルテの明確な読み誤りであったため、自賠責認定機構に対する異議(再審査請求)ではなく、裁判官により適正な後遺障害等級認定及び賠償額の決定を求めて訴訟提起した。訴訟においては、骨折後偽関節化したとの診断書の他、病院のカルテ,CT・X 線画像等の各種検査データ等の証拠を日本骨折学会等の文献により解析したものを根拠資料として提出した。このような対応により本件障害は重大な後遺障害である偽関節にあたるとの認定を受け、損害額の大幅な増額を獲得できた。

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安松 睦郎 弁護士からのコメント

重大な傷害・後遺障害における障害・後遺障害の等級認定、それに基づく損害の賠償を請求するにあたっては、(後遺障害)診断書のほか、その傷害の治療を受けた病院のカルテ、担当医の病態に関する詳細な診断書(≠後遺障害診断書)、さらには検査データを取得し、医学的見地から解析・検討して請求に臨むことは重要であるといえる。