犯罪・刑事事件の解決事例
#死亡事故

ひき逃げ事故の加害者に対して,損害賠償請求以外にできること

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岩永 和大 弁護士が解決
所属事務所川崎パシフィック法律事務所
所在地神奈川県 川崎市川崎区

この事例の依頼主

50代 男性

相談前の状況

妻がひき逃げ事故に遭い,帰らぬ人となりました。被害者は逮捕されたとの連絡を警察から受けたのですが,逃げた被害者を許せません。民事事件で損害賠償をするほか,何かできることはないのでしょうか。

解決への流れ

被害者参加制度を通じて遺族の気持ちを加害者に伝える事ができることがわかりました。また,民事上の請求においても,私が刑事手続きに参加することのメリットが多分にあることもわかりました。被害者遺族として,金銭に見積もることのできないやりきれない気持ちが少し軽くなった気がします。

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岩永 和大 弁護士からのコメント

死亡事故の場合,被害者遺族が刑事手続きに参加できる制度(被害者参加制度といいます。)があります。かかる手続きは必ず利用できる(参加が認められる)というものではないですが,担当検察官に申入れを行い,参加を求めることで,刑事手続きに参加し法廷で意見を述べる機会が与えられる場合があります。刑事手続きに参加することで,23条照会では開示されることのない加害者や目撃者の供述調書などの記録の開示も受けることができ,後の損害賠償請求における証拠保全としても役立つことが考えられます。具体的な手続や申入れの方法,その後の意見陳述に関して,被害者参加代理人として弁護士に依頼することが可能ですので,まずはお気軽にご相談ください。