この事例の依頼主
女性
相談前の状況
「父が死亡した際に不動産に同居していた弟が居座った上、他人に貸している部分の賃料を独り占め。税務署には法定相続分の賃料しか申告せず、残りの税金はこちらに払えと言っている。」とのご相談。相手方は不動産の単独相続を主張していました。
解決への流れ
★不動産を共有として相続し売却することに成功!★→相手方に不動産の持分を買い取る資力がないことから、協議は決裂。調停も難航したことから審判に持ち込んで共有とすることに成功し、売却の上、相手方には退去してもらいました。過去の独り占めした賃料や税金についても精算させました。
不動産の居座りや賃料の独占はよくあるケースですが、強制的に退去させることが難しいことや、賃借人との関係が混乱することから、スムーズな解決が難しい問題です。相手方が不動産の単独相続を主張する場合には、代償金の問題も発生します。それぞれの選択肢の実現可能性も踏まえて、もっとも有利となる方法を考えていく必要があります。不動産の賃料の請求は本来は遺産分割の問題ではなく、審判においては取り上げてもらえないことも注意が必要です。また、不動産所得に対する税金の問題もあります。場合によっては税金の滞納となることもありますので、税金の処理に詳しい弁護士に依頼することが重要です。