この事例の依頼主
40代 男性
相談前の状況
ご相談者は、離婚の際に親権者を元妻として面会交流について明確な取り決めをしなかったところ、元妻との間で離婚時の感情的対立が解消されていなかったこともあり、面会交流についての調整などがうまくいかず、長男と会えない日々が続いていました。
解決への流れ
弁護士を代理人として面会交流調停を裁判所に申し立て、面会交流の有用性や面会交流についての具体的なプランを提示するなどして説得的な説明をしたところ、長男との月に2回および夏季休暇期間中などの宿泊を伴う面会交流などを内容とする面会交流合意ができ、取り決めたとおり面会交流ができるようになりました。
面会交流についてそもそも離婚時に取り決めていなかったり、取り決めたものの元妻との感情的対立が解消できなかったりすることで、うまくお子さんと会うことができないというケースは多いです。親と子がいつでも会えるといういわばごく当たり前の状況をつくれるよう、お父さんの側でも改善したほうがよいところは積極的に改善しつつ、元妻側を第三者を交えて説得することで、相応の面会交流ができる状態にもっていければ、父子双方にとって大変に有意義な時間が訪れると思っています。