犯罪・刑事事件の解決事例
#死亡事故 . #慰謝料・損害賠償

父親が交通事故で死亡…同時に生じた相続問題

Lawyer Image
笹浪 靖史 弁護士が解決
所属事務所弁護士法人オリオン法律事務所川崎支部
所在地神奈川県 川崎市川崎区

この事例の依頼主

50代 男性

相談前の状況

未だ現役で働いていた高齢の父親が交通事故で突然亡くなってしまった。相続人は妻や子供達だが,父親には前妻との間にも子があり,そちらとは音信不通で,一緒に行動することができないがどう事故の処理を進めたらよいかといったご相談でした。

解決への流れ

前妻との子とは別に,妻とこちらの子供達だけで保険会社と示談交渉を進めることも考えられました。しかし,弁護士が前妻の子の所在を調査し,連絡をとり,こちらで交通事故の処理をすることについて話をつけ,相続人全員の代理人として行動しました。その結果,保険会社と示談を行い,早期に有利な解決を実現しました。

Lawyer Image
笹浪 靖史 弁護士からのコメント

交通事故の損害賠償の権利は父親が亡くなった瞬間に相続人に法定相続分どおりに分割されるのが原則です。したがって,前妻との子とは別に,妻とこちらの子供達だけで保険会社とこちらの相続分についてだけ示談交渉を進めることができます。しかし,妻と前妻とで確執があるにしても,父親の交通事故については事実上こちらと前妻の子とは利害が共通していますから,わざわざ別々に行うことは無意味であり,相続人全員で進めた方が示談も進めやすいこともあるため,全員まとまって示談を行った方がよいケースもあります。その方が弁護士費用も全体としては安くなります。ただし,相続人同士で争いになってしまうと利益相反と言って弁護士が全員の代理を続けられませんのでご注意ください。また,全体の事件処理を担当した弁護士は相続人の一部の味方ができませんので,遺産分割への関与もできませんから,遺産分割はまた別に弁護士を依頼しなければならない場合もあり,そこは考えどころです。