この事例の依頼主
60代 女性
相談前の状況
依頼者は、独身の兄が亡くなり、相続人は自分だけだが生活していた場所が離れており、負債状況がわからないため限定承認の手続を採りたいということで相談に来られました。
解決への流れ
限定承認手続を説明し、ご本人による遺産の換価、返済等が難しいとのことで、弁護士が代理して限定承認の審判手続を申し立てました。
60代 女性
依頼者は、独身の兄が亡くなり、相続人は自分だけだが生活していた場所が離れており、負債状況がわからないため限定承認の手続を採りたいということで相談に来られました。
限定承認手続を説明し、ご本人による遺産の換価、返済等が難しいとのことで、弁護士が代理して限定承認の審判手続を申し立てました。
限定承認とは、相続によって得た積極財産の範囲内でのみ負債等を弁済するという留保付きで相続を行うことを言います。限定承認を行うためには条件もありますが、負債を引き継ぐことは防げる点で有用です。また、先買権を行使することで、先祖伝来の財産のみは残すなどの方法も考えられます。財産の換価等、必要となる手続が多くあるため、弁護士への委任をお勧めしています。