この事例の依頼主
30代 男性
相談前の状況
依頼者は,親権者を相手方と定めて,協議離婚しました。その後,警察から,子供が相手方から虐待を受けて,児童相談所に入所した旨の連絡がありました。そこで,親権者の変更を求めて,当事務所を訪れました。
解決への流れ
通常,親権者の変更を求める場合には,調停からスタートし,調停不成立の場合に審判に移行することが多いのですが,母親の虐待という一刻の猶予も許されない状況であったこと及び相手方が親権者変更に応じるとは思えなかったため,最初から親権者変更審判を申し立てました。調停と異なり,最初から裁判官と面談を行い,子供を母親の元に戻した場合の危険性について,強く訴えました。しかし,裁判官としては,児童相談所の報告などを聞いた上で,もう一度,母親にチャンスを与えたいという意見で,審判になれば,親権者変更は認められない可能性が高いことを示唆されました。もっとも,裁判官も依頼者の子供に対する気持ちについても理解していただくことができ,依頼者が相手方と子供の様子をチェックできるよう,通常より多い面会交流を認めることで調停成立となりました。
本件のように,親権者による虐待が認められるケースでも,簡単に,親権者の変更が認められるわけではありません。しかし,親権者の変更が認められない場合であっても,依頼者の一番の願いは,子供の安全にあるところ,本件においても,通常より多い回数の面会交流において,子供の安全をチェックする機会を担保できたという点で,依頼者のご意向に沿う解決になったのではないかと思います。