この事例の依頼主
女性
相談前の状況
【ケース概要】追突事故にて受傷。主な症状は頸椎捻挫・腰椎捻挫等でした。半年ほど通院したところでまだ痛みは残っていたものの相手方契約の保険会社により治療費支払いは終了。しかし、痛みが酷かったためその後は自費でしばらく通院を継続しました。その後、症状が落ち着いた時点で治療終了とし、自賠責への後遺障害等級申請(事前認定)をするも非該当との結果でした。【方針】相手方保険会社からは後遺障害に該当しないことを前提とし、なおかつ、治療終了日は相手方保険会社が治療費支払いを終了した日までを前提とする和解案の提示があったものの、ご本人としては納得できず、事前認定の結果に対する異議申立をすることとなりました。
解決への流れ
事前認定の結果に対してただ異議申立をしても結果が覆る可能性はほぼないため、何らかの資料が必要となります。そこで、①当事務所から主治医の意見書を取り付け、さらに、②ご本人にセカンドオピニオンで主治医以外の医師の診察・意見をいただいてもらい、③それを踏まえて当事務所にて異議申立書を作成し、提出しました。その結果、事前認定の結果を覆し、後遺障害等級14級9号に該当するとの結果を取得。その後、相手方保険会社とは、相手方保険会社が治療費の支払をやめた日までではなく当方が自費で通院をし終了とした日までを前提とした通院慰謝料、その他後遺障害慰謝料、後遺障害逸失利益等を払うことで示談に至りました。
相手方保険会社からの治療費の支払いを受けられなくなったとしても、自費での通院を続け、なおかつ、自賠責の結果についても粘り強く様々な資料を集めた結果後遺障害等級14級9号に該当するという判断を得られたケースです。ケースバイケースですが、相手方保険会社から治療費の支払いを拒否されたとしても諦めないでもらいたいと思わされるケースでした。