この事例の依頼主
男性
相談前の状況
先行車である加害者車両の進路変更により、後続車である相談者の車両が急ハンドルを切り、路肩に衝突しました。加害者は車両の衝突もないことから、自らの過失を否定しており、そのため保険会社が示談交渉に応じない状況でした。
解決への流れ
実況見分調書による事故態様の説明により、加害者が自らの過失を認め、保険会社との間で示談交渉ができるようになりました。相談者は無職でしたが、病弱な妻や義母のために家事全般に従事していたことから、家事従事者としての休業損害を主張し、認められました。
交通事故では感情論により自らの過失すら認めない加害者もいます。しかし、弁護士が取り寄せた実況見分調書等の客観的証拠によって、適切な過失割合が認定されることになります。また、被害者が受けた損害についても、弁護士の主張立証により損害額が大幅に増額されることがありますので、お気軽にご相談ください。