犯罪・刑事事件の解決事例

長年通路として利用していた土地の通行を通路の名義人から妨害されたため、訴訟を提起して、通行権を認める和解により解決した事例

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橋本 明広 弁護士が解決
所属事務所弁護士法人青空と大地
所在地青森県 十和田市

この事例の依頼主

年齢・性別 非公開

相談前の状況

元々は本家が宅地と畑を所有していました。依頼者の祖父の代に宅地を譲受け、畑は分家に与えられたため、宅地と畑が別々の所有者となりました。この時点で依頼者の土地は袋地でしたが、通路の土地は依頼者の祖父と分家の共有とされ、登記の名義は分家とされました。その後、数十年間、トラブルもなく、依頼者の家族は通路を利用してきましたが、相手方が分家から畑を取得した後、通路に石やタイヤ、ポールなどを置いて依頼者通行を妨げるようになりました。依頼者は相手方と話し合おうとしましたが、相手方は応じませんでした。

解決への流れ

袋地の通行権と妨害物の撤去、将来の妨害禁止を求める訴訟を提起し、裁判手続きを通じて相手方と協議を重ね、通路部分を依頼者の生活道路として通行権を認め妨害物を撤去すること、今後は通路を共同で管理することなどを内容とする和解が成立しました。

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橋本 明広 弁護士からのコメント

長年通路部分として利用されていた土地の名義人が代わったことで、新たな名義人から通行を妨げられる事例はよくあります。話し合いによる解決を基本としつつ、難しければ訴訟を提起することも検討します。訴訟になったとしても、隣人間のトラブルですので、双方合意できる解決方法を見つけ出す姿勢が求められます。