この事例の依頼主
30代 女性
相談前の状況
依頼者の亡くなった夫の相続についてでした。亡夫は再婚で、依頼者と結婚して数年で亡くなってしまいました。依頼者と亡夫との間には小さな子がいました。相続人は妻である依頼者と子、そして先妻との子の3名でした。残念ながら、夫は遺言書を作成していませんでした。依頼者は、幼い子の将来の生活、教育費に不安を感じていました。依頼者は自宅にこのまま二人で住み続けることができること、そして、子が少しでも多くの預貯金を取得することを希望していました。一方、先妻との子は、法定相続分に応じた財産の取得を希望し、遺産分割調停を申立てました。
解決への流れ
調停では、自宅不動産の評価が問題になり、双方が不動産業者の簡易査定を行い、双方の査定額の概ね中間の価格で合意することができました。また、相手方からは依頼者と子が受け取った生命保険金について持戻しの主張がありましたが、これに対しては黙示の持戻しの免除の意思があったことを主張しました。最終的には、自宅不動産については依頼者と子が共有取得し、自宅に住み続けることができました。また、生命保険金の持戻しをすることなく、代償金を支払う形で調停が成立しました。なお、依頼者の子は未成年であったことから、調停成立に際し、家庭裁判所に対して特別代理人選任の申立てを行いました。
自宅を取得し、子と二人で自宅に住み続けたいという、依頼者の最も希望していたことが実現できました。