この事例の依頼主
30代 男性
相談前の状況
相談者様は,結婚して3年目になる20代の妻がいましたが,妻の行動を不審に思い,探偵に調査を依頼したところ,見知らぬ男性と不貞関係にあることが判明しました。そのことを妻に突き付けたところ,口論になり,翌日には妻が家を出て行き,不貞相手の自宅で寝泊まりするようになりました。その後,数週間後に,妻が依頼した弁護士から相談者様のもとに,離婚に応じてほしいという内容の通知書が送られてきました。相談者様は,離婚に応じる意向はなく,妻からの申出を拒否していたところ,今度は婚姻費用(生活費)の支払を求める通知書面が届き,さらに支払いを拒否していると,婚姻費用の支払と離婚を求める調停を申し立てられ,弁護士への依頼に至りました。
解決への流れ
相談者様は,調停の場で,話合いもないまま一方的に家を出て行って不貞相手の自宅で寝泊まりしている妻に対し,生活費を支払う気にはなれないという意向を伝えました。最終的に,婚姻費用については,妻からの請求が権利の濫用にあたるとされて,支払義務を免れることができました。なお,離婚については,妻と不貞相手から合計300万円の慰謝料を支払う旨提示があったため,これを条件として応じることとしました。
婚姻費用については,原則として有責性の有無にかかわらず支払わなければならないものですが,あまりに身勝手な,濫用的な請求をしているケースでは,制限されることがあります。ただし,子供がいる場合,子供の養育費相当額の支払を免れることはできませんので,注意が必要です。