犯罪・刑事事件の解決事例

【不貞慰謝料】「ホテルのロビーで話をしただけ」と弁解されたが裁判所が不貞を認定

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吉岡 一誠 弁護士が解決
所属事務所ワンオネスト法律事務所
所在地東京都 渋谷区

この事例の依頼主

40代 男性

相談前の状況

相談者様は,妻と不倫相手の親密なラインのやり取りを発見し,妻の不倫を疑い,探偵に依頼しました。後日,探偵から,妻と不貞相手が手を繋いでビジネスホテルに入っていくところや,3時間後に不倫相手がホテルから出てくるところを確認し,写真が撮れたとの報告がありました。相談者様が妻に確認したところ,その不倫相手の男性が会社の上司であることが判明しましたが,不倫関係にはないと言われました。相談者様は,妻と別居することになりましたが,ひとまず不倫相手の男性に対して慰謝料を請求すべく,弁護士に依頼をしました。

解決への流れ

弁護士から不倫相手の男性に対して,書面及び架電にて交渉しましたが,相手方は,仕事の打ち合わせのために妻とビジネスホテルのロビーで話をしただけだと主張し,不倫関係を否定し,慰謝料を支払う気は一切ないと回答しました。そのため,訴訟を提起したところ,最終的に,裁判所は,不倫相手と妻が好意を伝え合っているLINEのやり取りや,ホテル内のロビーで打ち合わせをしたとする不倫相手と妻の証言に不自然不合理な点があることなどを理由に,不倫の事実を認定し,慰謝料130万円の支払を命じる判決を下しました。

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吉岡 一誠 弁護士からのコメント

不倫相手が,様々な理由を付けて不倫関係にあったことを否認してくることは少なくありません。裁判では,請求をする側が立証責任を負うため,証拠(証言を含む)を提出して不倫の事実があったことを証明しなければならないのですが,裁判上の立証は厳格であり,証拠上,肉体関係をあったのかなかったのか判然としない場合などは,不倫の事実があったということを認定してもらえず,請求が棄却されてしまうこともあります。しかし,証拠が薄いと思う場合でも,諦める必要はありません。証拠については,それだけでは不十分と思われるようなものでも,他の証拠と併せて総合的に見たときに,不倫の事実を立証できるということがよくあります。また,相手方が不合理な弁解に終始し,結果として不倫の事実があったと認められた場合には,相手方の無反省が慰謝料の増額事情として捉えられることもあります。諦めずに戦うことで,良い結果が得られることは往々にしてあります。決して泣き寝入りせずに,まずは我々弁護士にご相談ください。