この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
相談者様は,マッチングアプリで知り合った相手方と交際を開始し,半年程度経った頃に相手方との間の子を妊娠していることが分かったため,話合いをしたいと思い,取り急ぎLINEで妊娠の旨を伝えました。その後,相談者様は,相手方と電話で話をして,今後どうしていくかについて後日会って話そうと約束しましたが,以降,電話をかけても応答がなく,LINEも未読のままで,自宅を訪れても居留守を使われるという状況になり,やむなく中絶をしました。相談者様は,相手方の不誠実な対応により,誰にも相談できないまま一人で中絶に至った辛さを相手方にしっかり認識してほしいといった気持ちから,弁護士への依頼に至りました。
解決への流れ
当初,相手方の携帯番号に架電をしても,住所地に書面を送付しても,相手方からは一切の応答がありませんでした。そのため,中絶費用や慰謝料等の支払いを求めて訴訟を提起したところ,相手方は弁護士を選任して応訴し,裁判の中で協議が行われ,最終的に相手方が非を認めて,相談者様に対して中絶費用+慰謝料を支払うという内容で和解が成立しました。
男性が,肉体関係を持った女性の妊娠の事実を知った後,連絡を絶つなどして一切女性の精神的・身体的・経済的フォローをしなかったという場合には,女性の権利侵害にあたるとして慰謝料を支払う義務が生じる可能性があります。また,弁護士から相手方に連絡をすることで,相手方が応答し,そこで初めて相手方がどのような考え・心情でいたのかを確認できることもあります。本件と同様の状況に置かれてしまい,相手方の真意を知りたい,しっかりと責任追及をしたいというお気持ちの方は,ぜひ一度弁護士にご相談ください。