この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
依頼者は、交通事故に遭い、骨折等の怪我を負ったため治療を継続していましたが、症状固定後も大腿部や関節などの部位に痛みが残ってしまいました。しかし、自賠責保険に対する後遺障害に申請の結果は、各症状につき非該当というものでした。
解決への流れ
当事務所は、事故状況や依頼者が入通院した全ての医療機関から医療記録を取り寄せ、症状の推移や治療状況を調査しました。また、受傷部位と症状との一貫性・整合性なども検討し、依頼者に残存する各症状につき、神経症状の有無・程度を丁寧に記載した意見書を作成しました。その上で、14級9号の後遺障害等級を目指すため、異議申立てを行いました。その結果、各症状につき14級9号と認定され、依頼者は適切な賠償金を受け取ることができました。
MRIやCT画像などの客観的な他覚的所見が認められない場合の異議申立てにおいては、受傷・治療状況の経過などから、残存した症状が将来においても回復が困難と見込まれる障害であることを医学的に説明する必要があります。そのためには、受診した医療機関のカルテなどを細かく検討し、診断書に記載漏れや不明確な点があれば主治医との面談なども行うことが重要です。