この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
「被相続人に遺産を形成できるだけの経済力はなかったので、遺産は自分の財産により形成されたものである」と相手方相続人に主張されているという事案です。
解決への流れ
遺産を法定相続分どおりに分割する審判が確定しました。
年齢・性別 非公開
「被相続人に遺産を形成できるだけの経済力はなかったので、遺産は自分の財産により形成されたものである」と相手方相続人に主張されているという事案です。
遺産を法定相続分どおりに分割する審判が確定しました。
被相続人が勤務していた勤務先の給料明細・退職金明細、被相続人名義の預貯金の動き、住宅ローンの支払い時期等を詳細に調査し、被相続人に遺産を形成できるだけの経済力があったことを主張、立証しました。最終的にこちらの主張が認められた内容の審判がなされました。