犯罪・刑事事件の解決事例

限定承認手続によって自宅を確保

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前田 康行 弁護士が解決
所属事務所M&M横浜法律事務所
所在地神奈川県 横浜市中区

この事例の依頼主

50代 女性

相談前の状況

ご主人が亡くなったのですが、住宅ローンの他にも多額の負債がありました。しかし、なんとか自宅だけは確保したいとのことでした。

解決への流れ

自宅を確保することができました。限定承認手続をとると、相続人には、先買権という権利があるので、これを行使して、かつ、住宅ローンに関する銀行と交渉をすることによって、自宅を確保することができました。

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前田 康行 弁護士からのコメント

遺産が、プラス財産(資産)負債よりマイナス財産(負債)が多い場合には、通常、相続放棄が有力な選択肢になります。しかし、資産の中に、どうしても失いたくない財産があるような場合、限定承認を検討する価値があります。先買権という権利は、民法の条文を見ても、そのような権利がでてこないので、知らない弁護士さんも多いようです。但し、先の例のように住宅ローンがついているような場合には、別途銀行と協議が必要になり、成功するとは限りませんので注意が必要です。また、限定承認をすると、税務上、単純承認よりも不利な場合があるので、その点の注意も必要です。