犯罪・刑事事件の解決事例

動産執行により,相手方がギブアップ

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加藤 雄一 弁護士が解決
所属事務所リーブラ法律事務所
所在地愛知県 名古屋市中区

この事例の依頼主

年齢・性別 非公開

相談前の状況

悪質な着物販売の被害にあったご依頼者から依頼を受け,契約解除,代金の返還を求めましたが,相手方の会社が応じなかっため,全く返金を受けられない状況でした。

解決への流れ

相手方に対して訴訟提起しましたが,本件も相手方の会社が裁判に出頭しなかったため,欠席判決によりご依頼者の請求を認められました。その後も相手方は判決により認められた返金に応じようとしなかったため,相手方の会社の事務所の現金,什器・備品などの動産を裁判所執行官に差し押えてお金に換えてもらう手続である動産執行を申立て,裁判所執行官に実際に事務所内の什器・備品等を差し押えてもらいました。そうしたところ,換価期日前に相手方から全額支払う旨の連絡があり,実際に全額回収に至りました。

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加藤 雄一 弁護士からのコメント

動産執行の場合,相手方に差押禁止財産や換価価値の低いものしかない場合には,全額回収することが難しいのですが,相手方が会社であったため,事務所の什器・備品が差し押えられて換価されてしまうと業務に支障が出ると判断し換価される前に支払いに応じたのだと思います。このような動産執行の使い方もあります。