すぎもと たくや
杉本 拓也 弁護士
弁護士法人コスモポリタン法律事務所
所在地:東京都 豊島区東池袋4-23-17 田村ビル6階
相談者から高評価の新着法律相談一覧
企業法務
出資法第四条とエクイティファイナンスについて
出資法第四条にある成功報酬手数料について、デットでなくエクイティの場合でも同様に5%の上限が適用されますか?
回答
ベストアンサー
出資法4条のいわゆる紹介手数料は、「金銭の貸借」を対象しており、「金銭の貸借」とは金銭消費貸借をいいます。したがって、エクイティの場合は適用がないと思われます。しかし出資法違反となった場合の事業者の罰則は厳しいので、一度弁護士にスキーム全体を確認してもらうことをお勧め致します。参考リンク(日本貸金業協会「15分で改正のポイントを理解!貸金業法の概要」)https://www.j-fsa.or.jp/association/money_lending/law/overview.php#:~:text=%E9%87%91%E9%8A%AD%E3%81%AE%E8%B2%B8%E5%80%9F%E3%81%AE%E5%AA%92%E4%BB%8B,%E4%B8%8A%E9%99%90%E3%81%A8%E3%81%95%E3%82%8C%E3%81%BE%E3%81%97%E3%81%9F%E3%80%82(参考)出資法第4条(金銭貸借等の媒介手数料の制限)1 金銭の貸借の媒介を行う者は、その媒介に係る貸借の金額の百分の五に相当する金額(当該貸借の期間が一年未満であるものについては、当該貸借の金額に、その期間の日数に応じ、年五パーセントの割合を乗じて計算した金額)を超える手数料の契約をし、又はこれを超える手数料を受領してはならない。2 金銭の貸借の保証の媒介を行う者は、その媒介に係る保証の保証料(保証の対価として主たる債務者が保証人に支払う金銭をいう。以下同じ。)の金額の百分の五に相当する金額(当該保証の期間が一年未満であるものについては、当該保証料の金額に、その期間の日数に応じ、年五パーセントの割合を乗じて計算した金額)を超える手数料の契約をし、又はこれを超える手数料を受領してはならない。3 金銭の貸借又はその保証の媒介を行う者がその媒介に関し受ける金銭は、礼金、調査料その他いかなる名義をもつてするかを問わず、手数料とみなして前二項の規定を適用する。
知的財産
芸能人のグッズ販売と印税について
ウェブメディアを運営して個人事業主として活動しているのですが、そこから派生して、将来的に無名の方ですがタレント活動(アイドル活動)をしている方のグッズ販売を始めようかと考えています。しかし、印税や肖像権のことで疑問があります。グッズの場合も印税と呼ぶのかは分かりませんが、事務所様にお渡しする分はどの程度が妥当なのでしょうか。また、この販売のお願いをする際に必要な契約はどのようなものになるのでしょうか?出版社などに勤めた経験がある訳ではないので、このあたりの知識は皆無のため、詳しく教えていただけますと幸いです。
回答
活動を応援しております。>グッズの場合も印税と呼ぶのかは分かりませんが、事務所様にお渡しする分はどの程度が妥当なのでしょうか。→特に決まりはないので、事務所側との協議次第であると思います。>また、この販売のお願いをする際に必要な契約はどのようなものになるのでしょうか?→貴方が販売代理店として販売するのであれば販売代理店契約に、事務所と共同事業として行う場合には業務提携契約やレベニューシェア契約などが考えます。それぞれの契約をミックスさせた性質の契約ということも考えられます。お互いの役割や業務の内容により、契約で定めるべき条項は変わってきますので、一度弁護士にご相談されてはいかがかと思います。
企業法務
芸能事務所の賠償責任について
アバター配信と言われるジャンル専門の芸能事務所を設立する予定です。気になる点としては所属するタレントが企業とのコラボや取引先のイメージキャラを務めていた中で、プライベートで不祥事(軽重犯罪、不倫など)を起こし、その結果損害を与えてしまった場合、所属事務所は賠償責任を負う可能性はあるのでしょうか?所属タレントとの契約はエージェント契約で進めようと考えております(会社の看板を使う代わりに、弊社が受注したら案件を請け負う形です。また、個人で獲得した仕事も事務所を通す形にします)タレントとの契約書には、「プライベートで不祥事を犯し、取引先に損害を与えてしまった場合は全てタレント自身が賠償責任を負う」と言った内容を盛り込もうと思います。ご回答のほど、宜しくお願い致します。
回答
アバター配信の需要は伸びていますので、面白そうですね。設立や契約書については、弁護士に相談して進めたほうがよろしいかと思います。>気になる点としては所属するタレントが企業とのコラボや取引先のイメージキャラを務めていた中で、プライベートで不祥事(軽重犯罪、不倫など)を起こし、その結果損害を与えてしまった場合、所属事務所は賠償責任を負う可能性はあるのでしょうか?→企業や取引先との契約の内容次第ですが、通常はタレントのイメージが毀損するような事象が発生した場合には、損害賠償を負う旨の条項があることが一般的と思われます。>タレントとの契約書には、「プライベートで不祥事を犯し、取引先に損害を与えてしまった場合は全てタレント自身が賠償責任を負う」と言った内容を盛り込もうと思います。→これについては、そのような条項を入れることは問題ありませんが、常にタレントが全額の損害について責任を負うとは限りません。事務所もタレントの活動によって利益を上げている以上、損害が生じた場合には利益を上げている者が一定程度負担すべきという報償責任という考え方があり、本件ではこれが妥当するからです。したがって、事務所も一定の損害の負担はすることになります。
企業法務
投資助言に該当するでしょうか
金融商品仲介業者向けに、オンラインで株式に関するQ&Aサービスの提供が可能かどうか検討していますが、以下の各ケースについて、それぞれ投資助言に該当するかどうかご教授いただけませんでしょうか。①無料、かつ「有価証券の価値等の分析に基づく投資判断」を提供しない②無料、かつ「有価証券の価値等の分析に基づく投資判断」を提供する③有料、かつ「有価証券の価値等の分析に基づく投資判断」を提供しないなおQ&Aサービスの性質上、必然的に対応は個別になります(個別の質問に対してメッセージで回答を返す)。また、投資助言以外の論点で考慮すべき点・規則などがあれば併せてご教授ください。よろしくお願いいたします。
回答
金商業を含む金融規制を中心に扱う弁護士が回答致します。投資助言業は、顧客に対して投資顧問契約に基づき、有価証券の価値等又は金融商品の価値等(デリバティブ取引を含む)の分析に基づく投資判断に関し、助言を行うものであり、代理業は投資顧問契約又は投資一任契約の締結の代理又は媒介を行うものをいいます。有償か無償かは問いません。したがって、②の場合は投資助言業に該当しますが、①と③は該当しないことになります。投資助言以外の留意点については、もう少し全体のサービスの情報や、提供するアドバイスの例がないと判断が難しいと思います。金商法の抵触リスクは大きいので、一度弁護士に相談されたほうがよい事案であると思います。
知的財産
催事場所を聞くだけ聞きど独自契約
小規模イベントの企画、運営をしております。新規の催事場所開拓をする際、事前打ち合わせ、アポイントなど時間をかけて開拓した催事場所を発注直前に理由なくキャンセル申請をしその後自社の情報を元にイベントを開催していたことが発覚致しました。法的には問題ないのでしょうか?又、契約書等を結んだ際は罰することはできるのでしょうか?
回答
契約書を締結していた場合、相手方とどのような内容の契約をしていたかによります。通常、御社のような催事場所を仲介する事業を営む企業様の場合、催事場所の管理権者と直接契約をしてはならない旨を定めることは一般的です。契約を締結していない場合には、一般的には責任追及は難しいですが、契約締結の直前である場合には、契約締結上の過失というルールで、相手方の責任を問える場合もあります。具体的な話になる前に、契約を締結しておくべき事案だったかもしれません。まずは一度弁護士に、今後の同種のトラブル防止も含めて対応策をご相談されてはいかがでしょうか。
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