みさか かずや
三坂 和也 弁護士
山本特許法律事務所東京オフィス
所在地:東京都千代田区霞が関3-2-5 霞が関ビルディング25階
相談者から高評価の新着法律相談一覧
親権
調停に必要な謄本について
お世話になります。弁護士相談に行った際に聞き損ねてしまったので押して下さい。親権変更、面接交渉、など同時に二つ調停する際。戸籍謄本は、相手方+未成年の二通それぞれ必要なのか、同じ本籍なので、相手方一通(未成年も記載されている)だけで良いのでしょうか?よろしくお願いします。
回答
ベストアンサー
同じ本籍で二人とも記載されているのであれば1通で大丈夫です。
不倫慰謝料
不倫慰謝料、負担額はどう決まるのですか?
以前も質問させていただいた者です。弁護士を通じて彼の奥さんから慰謝料150万円の支払いを求められています。奥さんは彼との離婚を視野に、また前提として考えてると言っていますが、今は離婚していません。そして私にだけ慰謝料を求めてきています。不貞とは双方が奥さんに対して償うものですよね?私が仮にそれを支払って、その負担分をいくらか彼に求償するということは可能ですか?また、その場合の金額は、例えば150万のうち100万が彼、50万が私、等、どのように決まるのですか?誰がどういった形で決定するのですか?
回答
ベストアンサー
不倫は共同の不法行為となりますので、一部の者が慰謝料全額を支払った場合、他の不法行為者(質問で言うと「彼」)に求償することは可能です。負担の割合は合意ができればその割合となり、合意ができなければ裁判で決定することになります。裁判においては、不倫に至る経緯等を考慮して負担割合を裁判所が決めます。基本的には1:1になるものと思われます。
離婚原因
認知を取り消したい。
現在24歳です。22歳の時に父親から認知をしてもらいました。私の両親は籍を入れておらず、非嫡出子として生まれました。その事実を知ったのは小学校高学年~中学1年くらいの時で、・父と母は結婚していない。・父には他に家庭があった。(妻、娘1人、息子1人)・そのせいで籍が入れられずにいた。そう聞かされました。(少し記憶が曖昧です)私は父は「もう離婚している」ずっとそう思っていました。22歳の時、認知をするという話が出て両親と話し合い自分で承諾した上で記入・捺印をし、認知届を出しました。しかし先日、父親が未だに離婚していないという事を聞かされました。ハッキリと「まだ離婚していない」という事実を聞かされたのはその時が初めてでした。子供の頃は、母から事実を聞いたのですが母はその時に話したの一点張りです。父からは24歳になって初めて全ての事実を本人の口から聞きました。正直、両親に裏切られた、騙されたと思っています。父が離婚していない、その事実を知っていたら認知は承諾しませんでした。しかし認知の話し合いの時に、確認しなかった自分にも非があると思っています。一度した認知は基本的に取り消せないのは解っているのですが、どうしても認知を取り消したいです。どんな理由であっても、やはり認知を取り消す事は出来ないのでしょうか?無理は重々承知なのですが、何か方法がありましたらご助言頂けますと幸いです。よろしくお願い致します。
回答
ベストアンサー
認知の取消が認められていないのは、認知をした父又は母であり(民法785条)、取消原因があれば認知をされた子からの取消は認められています。認知を取り消すための手続きは、裁判所で調停という手続(調停委員を交えて当事者で協議をする手続)を取ったうえ、裁判官から認知取消の審判を下してもらいます。問題は認知取消の原因があるかなのですが、主な取消原因は「詐欺」や「強迫」により認知の承諾してしまった場合です。上記の記述を見ると、詐欺や強迫にはあたらなそうですので、取消原因が認められる見込みは低いです。ただ、上記の調停という手続きはあくまで当事者同士の協議が中心ですので、当事者同士で納得した合意ができれば認知の取消が認められる可能性はあります。現状に納得できないのであれば、一度調停の手続をとって当事者同士で話し合ってみるのも手だと思います。
調停離婚
別居、離婚に向けての話し合いは調停?弁護士?
現在夫と子供(7歳男児)と暮らしていますが、夫との仲に加え隣の夫の両親との関係が最悪で別居を考えています。最終的には離婚をしたいのですが、夫は絶対反対、徹底抗戦の構えです。詳細は長くなるので省きますが、夫が浮気し(本人は未遂だったと否定。携帯を解約しメールも見れなくなりました)それに夫が同僚に暴言を吐き仕事を解雇されて生活に行き詰ったこと、急に隣の家に越してきた義両親の過干渉が原因です。ただ、全面的に相手の非を主張するわけではなく、私自身にも反省すべき点はあります。一方的に責めて慰謝料を取ってやろうとかそういったことは考えていません。浮気がわかってからも、子供のためには父親も必要と思い何とかやってきましたが、夫婦関係は悪化し続けて今の状態に至ります。現在は家庭内別居状態です。何度も離婚、別居を切り出しては平行線に終わり今に至ります。今すぐどうしても離婚したいわけではないのですが同居は限界です。冷却期間を置いてお互い冷静に話し合おうと夫を説得するも反対され、今は夫が休みの週末のみネット喫茶や友人の家で過ごす状態ですがそれも厳しく監視されます。お互い顔を合わせて話しても感情的になってしまい建設的な話ができる状態ではないので、調停をしようと思ったのですが夫は絶対に譲らないと思うので成立する見込みは低く途方に暮れています。例えば私が夫の承諾を得ずに別居に踏み切った場合、法的に処罰されるなどはありますか?調停より最初から弁護士にお願いして間に入ってもらうほうが有効でしょうか。ちなみにDVなど暴力的な行為はありません。
回答
離婚するまでの一般的な流れは、別居→調停→裁判 という流れになります。別居後あるいは別居前に、離婚の合意ができれば、調停や裁判を経ずに離婚をすることができます。その場合、離婚時の財産分与や親権などの条件を協議書にまとめておくと後々の紛争を防止できます。離婚の合意ができない場合は、まず離婚調停を行い、調停で合意できなければ裁判を行う必要があります。不倫やDVの証拠がない場合、裁判で強制的に離婚をするには一般的に2~4年程度の別居期間が必要となってきます。後々の親権や財産分与の争いにおいて、別居時の対応が重要になってきますので、別居を切り出す前に、一度お近くの弁護士に相談し、別居時に注意すべき事項などのアドバイスを受けることをお勧めします。調停の手続は個人でもできますが、相手が徹底的に争う姿勢を見せている場合は弁護士を依頼した方が無難であると思います。精神的におつらいとは思いますが、なるべく一人で抱え込まないようにして、健康を保ってくださいね。
土地の境界線
ブロック塀に衝突されました
自動車がブロック塀に衝突して、家の外壁に当たりました。ブロック塀は大破しているので当然修理してもらうのですが、家の外壁は大きな凹みはなく傷が入っている状態で、工務店に見てもらったところ、傷が入った部分のみの塗り直しだと色むらが出るので、一面塗り直しの見積もりがあがって来ました。しかし、相手の保険会社からは傷部分のみの塗装で、色むらを出さないための一面塗装は認められないとのことでした。元々色むらのない外壁なので、元に戻してほしいのですが、このまま保険会社がこちらの要求を認めない場合、加害者本人への差額の請求はできないのでしょうか?それとも色むらはこちらが妥協しなければならないのでしょうか?
回答
相手方への請求の法的根拠は、不法行為に基づく損害賠償請求(民法709条)です。この場合、事故以前の原状に回復させるための費用を損害として請求できるので、一部の補修のみでは色むらが生じてしまい、全面補修の必要がある場合は、全面補修の費用を請求できる余地は十分にあります。相手方に対して請求することも可能ですが、相手方に保険会社がついている場合には、基本的には保険会社と交渉をし、折り合いがつかなければ保険会社に対し裁判等で請求していくことになります。保険会社と折り合いがつかない場合は、一度弁護士に相談することをお勧めします。
不倫慰謝料
不倫慰謝料、負担額はどう決まるのですか?
以前も質問させていただいた者です。弁護士を通じて彼の奥さんから慰謝料150万円の支払いを求められています。奥さんは彼との離婚を視野に、また前提として考えてると言っていますが、今は離婚していません。そして私にだけ慰謝料を求めてきています。不貞とは双方が奥さんに対して償うものですよね?私が仮にそれを支払って、その負担分をいくらか彼に求償するということは可能ですか?また、その場合の金額は、例えば150万のうち100万が彼、50万が私、等、どのように決まるのですか?誰がどういった形で決定するのですか?
回答
求償する場合はまず内容証明等で通知をして、合意ができれば合意書・和解書等を作成して、求償額を支払ってもらうことになります。合意できない場合は裁判にて請求する必要が出てきます。「彼」に対する請求について奥さんが何か文句を言ってくることは十分にあり得ます。ただ、求償関係はあくまであなたと「彼」との関係ですので、奥さんが何か主張しても法律上はあまり影響がないと思われます。質問者様が言っているように、局留めや会社に届ける等すれば奥さんにはばれることなく穏便に解決できる可能性はあります。事実関係をもう少し聞いてい見ないとはっきりとしたことは言えませんが、原則として求償請求していることを奥さんに知らせる必要性はないです。
調停離婚
調停離婚について
夫婦間で全く話し合いも無く、同居生活を続けていた場合でも、調停離婚は出来るのでしょうか?また、調停離婚を出された後に、円満調整の調停をする事は出来るのでしょうか?
回答
調停手続とは、第三者である調停委員を介入させて夫婦間で話し合いを行う手続です。ですので、調停以前に夫婦間で話し合いがなくても、同居中でも、調停手続を申し立てることができます。調停の結果、お互いが合意できれば、調停が成立し、円満な解決も可能です。お互いが合意できなければ、調停は不成立となり、離婚は成立せず、場合によっては裁判をすることになります。
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