むとう ひろよし
武藤 洋善 弁護士
さくら総合法律事務所
所在地:埼玉県 さいたま市大宮区桜木町1-8-2 NMビル6階
相談者から高評価の新着法律相談一覧
犯罪・刑事事件
示談について質問があります
兄が犯罪を犯しました。相手方は示談にしたいそうです。慰謝料など50万円です。兄も払うと申しております。両親はこの件に対しては、本人にまかせると相手方に言っておりますが、向こうは示談書作成に親に署名して欲しいと言って来ます。相手方はかなり罵ってくるらしく、親は「会いたくない。保証人にもなりたくない」と言っています。しかし相手方は親に保証人になってもらいたいようです。両親は当人どうして話し合い、示談書も当人同士で交わして欲しいとお願いしています。私は本人(兄)に全て任せ、親は出向かず保証人にもならなくてもよいと思うのですが、いかがでしょう。よろしくお願いします。
回答
ベストアンサー
お兄さんが犯した犯罪である以上,本来的に,賠償義務はお兄さんにあり,ご両親にはありません。また,ご両親が保証人になりたくないと言っている以上,ご両親を保証人にする必要はないと思われます。相手方にはこのようなことを伝えて,ご両親を保証人にはできないと言うしかないと思われます。
傷害
家庭裁判所。裁判所から通知はくるのでしょうか?
こんにちは、以前質問させていただいた続きですが傷害で10月の中旬に警察で事情聴取をされてから3ヶ月が過ぎましたが、裁判所や警察から何の連絡もありません。裁判所から通知はくるのでしょうか?どのような結果になったのか知ることはできるのでしょうか?回答宜しくお願いします。
回答
ベストアンサー
刑事事件において,裁判所から通知がくるのは検察官が起訴した場合です。検察官が裁判所へ起訴した場合には,裁判所より公判期日のお知らせが来ます。検察官が起訴していない場合には,裁判所から通知がくることはありません。相談者のケースは,在宅事件(身柄拘束されていない事件)ですが,すでに3ヶ月が経過していることや警察官や検察官からの取調べがなされていないことからすると,起訴されない形で処理されている可能性があります。いずれにしても,処分結果については,担当の警察官や検察官に問い合わせてみるとよいと思います。
起訴・刑事裁判
被害者の件。2影響する際、大きく影響しますか?
質問させて頂きます。①検察官が起訴・不起訴を決める際、被害者の方の感情(被害感情)は影響しますか?②影響する際、大きく影響しますか?③加害者が被害者に一か月間、遊ぶ時間はあったにも関わらず一度も謝罪していないのは、反省していないと取られますか?よろしくお願い致します。
回答
①について一般的には影響するといえます。②について検察官は,被害感情だけでなく,罪名,犯行態様,動機,計画性,加害者の反省態度,加害者の前科内容,加害者の更正可能性等も考慮した上で起訴・不起訴を決めますので,被害感情だけが大きく影響するわけではありません。③について被害者に謝罪できたにもかかわらずこれをしていないことは,反省していないことの一要素としてとらえられます。
立ち退き・明け渡し
拇印の有効性について。この書類は有効でしょうか?
不動産の明け渡しの際に引っ越し代を支払う事になりました。AはBに○月○日までに不動産を引き渡す。引き渡し完了時点でBはAに○万円支払う。という内容の書面を作り双方署名押印をしましたが、Aが印鑑を忘れたため、拇印を押しました。この書類は有効でしょうか?なお、不動産の所有者はBでAは占有者です。弁護士の先生方ご回答宜しくお願いしますm(__)m
回答
拇印であっても有効です。署名もなされているようですので,書類自体の有効性は問題ないと思われます。
同棲
誓約書
彼(既婚)私シングルマザー子供(4才)キャバクラで出会い半年後交際後同棲したけれどもそのとき彼が結婚していることをしらず彼との子供を身ごもり流産。このさき子供の面倒も責任とるから仕事をやめてくれ言われはぼ強制的にやめたのち結婚してることを携帯を見て判明彼はすぐに奥さんと別れたが奥さんとの間に子供2人いることを隠し続け元嫁が私のことを離婚後に調べあいにきてすべて判明借金があること罰2でその前の奥さんにも子供が二人いること、トータル4人もしその事実を知らずに結婚したら彼が亡くなった後口座凍結したさい困りますよね?←いろんなネットの情報から見て精しいことはわかりませんが・・そのため彼に不信感やらありもし別れたあと仕事もない帰る実家もない家もないそのなかでどう子供をやしなっていか自分の貯金がないなかどうしようと不安で仕方ありません。また日々喧嘩をするとお互いエスカレートして私がめんどくさくなってと大きな声に怖くなって逃げようとすると押さえつけられあちこちにあざがいっぱいできたり壁にたたきつけられたりしますそれもふまえて彼に誓約書を書いてもらいました1私(彼の名前)と(私の名前)が別れたら(私の名前)と(私の子供)に決まった額の慰謝料を払います2 (私の名前)が住むアパートの頭金は(彼の名前)が払います3 (彼の名前)と(私の名前)が別れたら今後一切関わりませんという紙を書いてくれましたしかし籍をいれてるわけでもないのにこの紙は有効なのでしょうか?また有効にするにはどうしたらいいでしょうか長文読んでいただきありごとうございました
回答
書面の有効性ですが,その誓約書に,相手方が,日付,住所,氏名を記載し,捺印していればとりあえずは有効といえます。籍を入れているかどうかは書面の有効性と関係ありません。より強い効力を求めるのであれば,誓約書に書かれた内容を公正証書にするというやり方もあります。ただ,公正証書を作成するには,相談者と相手方双方が公証役場へ行く必要があり,一定の費用がかかりますので,ここまでやるかどうかは,相手方の対応や費用の問題をクリアする必要があります。
少額訴訟
敷金返還請求での少額訴訟、訴状を受け取らない被告、今後の流れは?
賃貸アパート退去から一年たちますが、大家が敷金と過払い家賃を返還しません。請求額は57000円、加えて訴訟費用と今後、強制執行すればその費用です。電話しても切られるし、ラチがあかないため少額訴訟を提起したものの、相手が不在通知を無視。結果、訴状が裁判所に返ってきてしまった、期日を三週間後にするとの連絡が、口頭弁論前日に裁判所からありました。再度送付するそうですが、また相手が受け取らない場合どう進行しますか。その場合は住民票を現地で確認するなど、しないといけない…ようなことを電話では言われました。お互い個人、大家は高齢のため、【返さなくてよいもの】と思い込んでいます。また前日になって、まだ訴状が送達されていない、と知るのは精神的にキツイので、今からできることはないですか。敷金の返還額を争っているわけではなく、ただ、敷金精算書に書いてある金額を返して貰いたいだけなんです。何かアドバイスお願いします。
回答
被告が訴状を受け取らず不在で裁判所へ戻ってきてしまった場合,裁判所は,休日の送達を試みます。それでも相手が訴状を受け取らず不在で返ってきてしまった場合,被告の就業場所への送達をします。就業場所への送達がうまくいかなった場合または原告が就業場所を知らず送達ができない場合には,書留郵便等に付する送達を行うことになります。書留郵便等に付する送達を行った場合には,発送のときに送達があったものとみなされます(送達書類が実際に被告へ届かなくても送達があったものとされる)。ただし,付郵便送達を行う場合には,原告側で相手方の所在調査を行い,裁判所へ報告する必要があります。ご相談内容では,裁判所より,「再度送付するそう」と言われたようですが,おそらくこれは休日の送達を試みる趣旨だと思われます。また,「住民票を現地で確認するなど、しないといけない…ようなことを電話では言われました。」とのことですが,これは付郵便送達を行うための所在調査のことを言っていると思われます。今からできること,とのことですが,とりあえずは,大家さんが今でも同じ場所に住んでいるのかどうかを確認すること(転居していたら送達をやり直さなければなりません。),口頭弁論期日の2週間~1週間前ぐらいに裁判所書記官へ送達ができたかどうかの問い合わせをすること,でしょうか。
離婚・男女問題
持ち家の取り壊しについて
こんにちは。持家の取り壊しができるか否かを相談させて頂きます。現在私は離婚し私は両親と持家に住んでおります。前妻は出て行きました。そこで、質問ですが、持家の名義が、私3割、前妻2割、父親5割となっております。もし、今後私が養子になる為家を出た場合、また、両親が死亡した場合、現在の持家を取り壊そうと考えております。そのさい、前妻には何の相談もなく壊すことができるのでしょうか?よろしくお願いします。
回答
法律上,前妻が共有持分を有している状態において,持家を取り壊すためには前妻の同意が必要とされています。
逮捕・刑事弁護
捕まってからの流れを教えてください
捕まってから懲役までの流れを教えてください。懲役2年と言われたら捕まった日にちから2年なんですか??
回答
逮捕された場合,通常は,逮捕・勾留→起訴→判決という流れをたどります(起訴された場合)。判決で懲役刑(実刑)判決を受けると,刑務所で服役することとなります。身柄拘束されたまま懲役2年の実刑判決を受けた場合,逮捕された日からではなく,判決の言い渡しを受けた日から2年間服役することとなります。ただ,通常は,起訴日から判決言い渡し日までの身柄拘束期間のうち,一定の日数をすでに服役したものとして差し引いてくれます(これを未決勾留日数の算入といいます。)。
中絶
今後の対応の相談
昨年に中絶費用詐欺に遭い、他の被害者男性の協力で氏名などを偽って詐欺を繰り返している女性から、借用書に記名させました。今年1月から分割の約束でしたが、2名共に返済がありません。今後なんとか回収したいのですが、どうしたらよいでしょうか?
回答
任意での支払いが期待できないようであれば,相手方の財産に強制執行をかけるという手段があります。強制執行をかけるには,民事訴訟を起こして判決を取得する必要があります。ただ,判決を取得しても,相手方にめぼしい財産がないと強制執行の実益がありませんので,注意する必要があります。
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