さくま あつお
佐久間 篤夫 弁護士
佐久間総合法律事務所
所在地:東京都 千代田区九段南三丁目9番1号 九段サザンビル2階
相談者から高評価の新着法律相談一覧
相続手続き
不利な生前贈与を防ぐため、後見人制度を申し立てたい
【相談の背景】母方の祖父母が共に認知症の傾向を示しており、今は介護施設に入居しているのですが、母は後見人制度の申立を検討しています。というのは、母の兄(私からすると叔父)が、祖父の判断能力が低下しているのを良いことに、土地や建物などを母に何も言わずに生前贈与手続きを進めているのです。そのため、これ以上不利な相続を進められないようにするため、第三者を間に介在させた方がよいと判断したためです。この後見人制度に関して、質問があります。【質問1】母が後見人制度申立をしようと考えた時に、たとえそれが叔父にバレてしまい、反対されたとしても、申立すること自体は可能でしょうか。【質問2】申立は司法書士などではなく、自分で行う予定なのですが(というより息子である私が書類作成することになると思います)、どのような資料が必要で、申立が終わるまでにどのような障壁が考えられますでしょうか。
回答
ベストアンサー
弁護士の佐久間篤夫です。>【質問1】>>母が後見人制度申立をしようと考えた時に、たとえそれが叔父にバレてしまい、反対されたと>しても、申立すること自体は可能でしょうか。>>【質問2】>>申立は司法書士などではなく、自分で行う予定なのですが(というより息子である私が書類作>成することになると思います)、どのような資料が必要で、申立が終わるまでにどのような障>壁が考えられますでしょうか。申立てには親族全員の同意が必要というような条件はありませんから、伯父様の反対があっても申立自体は可能です。ただし、伯父様がお母様のご両親を囲っているような場合は、必要書類の入手が難しくなり、申立てを受理してもらえなくなる可能性はあるかもしれません。以下をご覧ください。https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_kazi/kazi_06_01/index.html
内容証明郵便
内容証明郵便の再送について
【相談の背景】慰謝料請求を行うため、通知書という形で事実経過・請求額・期日等を記載し、内容証明郵便で送付しました。(e内容証明を利用)しかし、不在で持ち帰りとなっており、数日後にこちらから再配達依頼をかけてみましたが、再度不在。受取人からの再配達依頼もないため、返送されることになるかと思います。こちらは、まず交渉から始めたい考えなので、同様の通知書を再送し、これが再び無視されるようであれば法的手続きに移行しようと思います。考えている再送方法が2つあり、これについて質問させていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。【質問1】今回返送された内容証明郵便はこちらで保管しておくべきでしょうか?返送された内容証明郵便を開封せず、更に封筒に入れ特定記録で送付する方法だと手軽なのですが、問題ありますでしょうか?【質問2】内容証明郵便と同時に、特定記録でも同様の書面を送付する方法があるかと思いますが、これは"同時に"送付することに意味があるのでしょうか?【質問3】"同時"でなくてもよい場合ですが、通知書に、後日コピーを特定記録郵便でも送付することを記載→e内容証明で送付→後日、謄本がこちらに届いたらコピーして特定記録郵便で送付で問題ないでしょうか?
回答
ベストアンサー
弁護士の佐久間篤夫です。>【質問1】>>今回返送された内容証明郵便はこちらで保管しておくべきでしょうか?>返送された内容証明郵便を開封せず、更に封筒に入れ特定記録で送付する方法だと手軽なので>すが、問題ありますでしょうか?ー>先方が通知を受け取らなかったことの証拠として、不在配達になり、保管期間経過により差し戻された封筒を手元に置いておいた方がよいと思います。裁判所はいきなり提訴せず、当事者間での紛争解決努力をしたかどうかを見ていますので、差し戻された封筒の写しを証拠として提出したりすることがあります。>【質問2】>>内容証明郵便と同時に、特定記録でも同様の書面を送付する方法があるかと思いますが、これ>は"同時に"送付することに意味があるのでしょうか?ー>同時である必要は基本的にないと思います。ただし、消滅時効の完成猶予のための催告をする場合のように、いつ通知が到達したかが問題になるような場合には、書留郵便で差し出す内容証明郵便を受け取らない場合に備えて同時に差し出す場合もあります。>【質問3】>>同時"でなくてもよい場合ですが、>通知書に、後日コピーを特定記録郵便でも送付することを記載>→e内容証明で送付>→後日、謄本がこちらに届いたらコピーして特定記録郵便で送付>で問題ないでしょうか?ー>よいと思います。
借金
貸し付けた相手と連絡が取れず、住所も虚偽であり、弁済期も過ぎています。返済させる方法はありますか?
【相談の背景】1)2021年6月14日に、2021年8月31日を期限として金100万を貸した。この際借用書を二部作成し、印紙を貼り付けた上で双方保管とした。一方で公正証書の作成はしなかった(委任状ならびに印鑑証明の交付も行わなかった)。友人間の取引のため、利息ならびに遅延損害金は設定しなかった。連帯保証人の設定もしなかった。2)借用書を作成したのち、2021年7月16日に、同じく2021年8月31日を期限として金25万を貸した。このとき借用書を新しく作成することはしなかった。3)2021年8月31日が到来しても返済がないため連絡したところ、2021年9月30日まで待って欲しい旨を懇願されたため、これを受諾。4)2021年10月1日に10月4日昼までに支払う旨をSMSで連絡を受ける。しかし電話は9月20日から何回コールしても繋がらない状況。5)内容証明を送る前に、念のため居住確認のために電報を送ったところ、住所該当なしで郵送不可となった。6)金員の授受は現金手渡しで行った(電子的記録なし)。【質問1】この状況下で法的に返済を迫ることは現実的でしょうか?弁護士に相談した際、返済まで持ち込める可能性はありますでしょうか?【質問2】借用書を作成しているのは金100万円分のみなので、返済されるのはこの金額のみになりますでしょうか?追加金額についてはLINEの記録にて双方合意した記録はあります。【質問3】少額の返済も拒絶されている状況で、明らかに返済の意思がない状態だと考えています。これは詐欺の要件を構成しますでしょうか?【質問4】独自に調査したところ、相手には逮捕歴がありました。これは今回の案件を進めるためにこちらに有利な情報になりますか?
回答
ベストアンサー
【質問1】この状況下で法的に返済を迫ることは現実的でしょうか?弁護士に相談した際、返済まで持ち込める可能性はありますでしょうか?ー>借用書を証拠として使って法的手続を始めることは考えられます。ただし、訴状の送達ができる住所がわからないとすぐには手続を始められません。返済まで持ち込める可能性があるかは、先方の資力次第です。法的手続により判決を得ても強制執行できる財産がなければ貸した金の回収は難しいです。【質問2】借用書を作成しているのは金100万円分のみなので、返済されるのはこの金額のみになりますでしょうか?追加金額についてはLINEの記録にて双方合意した記録はあります。ー>LINEの記録を証拠として提出して追加の貸金をしたとの主張をすることは考えられます。【質問3】少額の返済も拒絶されている状況で、明らかに返済の意思がない状態だと考えています。これは詐欺の要件を構成しますでしょうか?ー>詐欺というためには、借り受ける時点ですでに返済の意思がなかったことが必要です。借用書を作成したり、返済期限の延期の申し出をしたりしているので、返すつもりはあったが金がなくて返済できなかった、と言われてしまえば、詐欺とは言えないと思います。【質問4】独自に調査したところ、相手には逮捕歴がありました。これは今回の案件を進めるためにこちらに有利な情報になりますか?ー>民事的には関係がないでしょう。
裁量労働制
専門業務型裁量労働制の残業代について
【相談の背景】専門業務型裁量労働制の残業代についてご教示ください。弊社ではコンサタントとエンジニアに専門業務型裁量労働制を適用しております。みなし労働時間は8時間としております。その際の残業代の取り扱いについて教示ください。1日のみなし時間を決める必要がある認識です。弊社では1日のみなじ時間を8時間としております。4時間勤務しようが10時間勤務しようが8時間労働したこととみなすのは知っておりますが、この場合みなし時間=8時間を超えた場合の残業代の支給は不要なのでしょうか。【質問1】専門業務型裁量労働制の場合の残業代支給について。1日8時間のみなし時間と決めている場合、8時間を超えて労働した分は、8時間勤務したものとみなし、残業代の支給はなくて良いのでしょうか。
回答
ベストアンサー
1日8時間をみなし労働時間としていても、深夜労働や休日労働をした場合は、追加の賃金支払い義務が生じる場合があります。以下に公的機関の解説があります。専門業務型裁量労働制の適正な導入のためにhttps://jsite.mhlw.go.jp/tokyo-roudoukyoku/content/contents/000501876.pdf
企業法務
国内外の法令を遵守する旨の規定について
【相談の背景】買主から提示される契約書のうち「売主は国内外の関係法令等を遵守する」旨の規定が設けられていることがよくあります。この点、①当該規定を原案のまま締結すると、買主は、海外の関係法令すべてを調査把握し遵守する義務を負うのでしょうか。②当該規定がなく、準拠法が日本法とされている場合、買主は、海外の国の関係法令を遵守しなくても契約上責任は問われないのでしょうか。【質問1】上記①、②についてご教示いただけますでしょうか。
回答
ベストアンサー
>①当該規定を原案のまま締結すると、買主は、海外の関係法令すべてを調査把握し遵守する義務を負うのでしょうか。ご質問は「買主」の義務でしょうか。引用された契約文言は「売主は国内外の関係法令等を遵守する」とあって買主の義務ではないので、このままだと契約上は買主には何の義務もないことにはなると思います。また、契約文言上は「売主は国内外の関係法令等を遵守する」とあるだけで、「売主は国内外の関係法令等を調査確認の上、遵守する」となっていないので、売主には海外関係法令すべてを調査把握する義務まではありませんが、「遵守する義務」は課せられます。実務的には何か海外法令違反のトラブルが起きた際に、海外の関係法令の調査把握した上で、問題がないと考えていたのか、海外の関係法令の調査把握をしていなかったため、法令違反となることを知らなかったのか、により、売主の法的責任の有無の評価が異なってくることになると思います。>②当該規定がなく、準拠法が日本法とされている場合、買主は、海外の国の関係法令を遵守し>なくても契約上責任は問われないのでしょうか。契約上のトラブルが発生した際に、それが海外の関係法令違反であった場合に、それが契約違反と評価されるかどうかは、準拠法である日本法で考えることになりますが、事案次第でしょう。たとえば、売買契約の売主が、海外からある商品を輸入して買主に納品する契約上の義務を負っていたところ、海外での法律違反により当該商品を輸出できず納期に間に合わなかったといった場合に、輸出できなかった事情が契約違反と評価されるかどうかは準拠法である日本法で考えることになります。準拠法が日本法であることとともに、日本法以外の海外の法令遵守義務を負わないという明確な契約合意があれば別ですが、準拠法が日本法であるから、日本法以外の法令を遵守しなくても契約上の責任を問われないことになるわけではありません。
相続分
連帯保証人の相続について
【相談の背景】父は20年前に他界しました。相続人は子供4人と母1人です。そのうちの子供2人は、母に相続分は母に譲渡しますと書類を交わしたので、遺産分割協議書の中に名前はなく、相続放棄はしていませんが事実相続はしていません。相続人は子2人と母の合計3人です。生前父が会社経営をしており、その時の取引先と会社との取引に対しての連帯保証人になった可能性があります。その生前経営していた会社は相続人の子2人が引き継ぎ経営しました。現在は子1人が代表取締役になり会社の連帯保証人になっていますので、万が一会社が倒産すると財産より負債が多のでこの代表取締役は自己破産するしかありません。銀行の借り入れは保証会社を付けているので代表取締役の子1人が自己破産すれば親族に負債が残る事はないと思いますが、取引先と交わした連帯保証人は商品の買い掛け金で、保証会社はついていません。父の死後、新たに代表取締役になった子1人が取引先との間の連帯保証人になり、その際に父の連帯保証人については何も聞かされていません。【質問1】流動的な買い掛け金の連帯保証人で死後20年経過しております。この場合相続人である母に支払い義務はありますか?また、相続放棄はしていませんが、相続を母に譲渡した子2人にも支払義務はありますか?
回答
ベストアンサー
相続分の譲渡は遺産の一部を受け取る権利の譲渡であり、遺産を受け取る権利はなくなりますが、相続放棄とは異なり、被相続人の債務の相続を免れる効果はないので、たとえ遺産分割協議書に名前がなくても、被相続人の債権者との関係では負債を相続したことにはなります。昨年4月に民法が改正される前は債権の消滅時効期間は10年とされていましたので、お父様の相続人であった5人の方全員が、少なくとも過去10年以内の債権についてもその支払義務を負っており、債権者からの請求があればその請求に応じる法的義務が残っている可能性があると考える必要があります。
インターネット
授業内容の生配信について
【相談の背景】動画共有アプリや画像共有アプリ等で、高校や大学の授業を生配信(映っているのは、自分【本人】のみで、講師や教師の授業の声が不特定多数の人に聞こえている状況)した場合、刑事、民事での違法行為になりますか?【質問1】上記の場合、刑事、民事での違法行為になるのでしょうか?なる場合、適用される法律を教えていただきたいです。
回答
ベストアンサー
生配信の目的がよくわかりませんが、許諾を得ずに行うと著作権法違反となる可能性があると思います。講師の講義音声について、口述権(法第24条)の侵害、講義音声をインターネット上で配信する行為が公衆送信権(法第23条)侵害となる可能性があります。営利目的でない教育機関での著作物の複製等については、法第35条が定める要件をすべて満たした場合に限り例外規定があり、そこでは複製権や公衆送信権の例外は設けられていますが口述権の例外はありません。罰則は法第119条により、十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又は併科です。(公衆送信権等)第二十三条 著作者は、その著作物について、公衆送信(自動公衆送信の場合にあつては、送信可能化を含む。)を行う権利を専有する。2 著作者は、公衆送信されるその著作物を受信装置を用いて公に伝達する権利を専有する。(口述権)第二十四条 著作者は、その言語の著作物を公に口述する権利を専有する。(学校その他の教育機関における複製等)第三十五条 学校その他の教育機関(営利を目的として設置されているものを除く。)において教育を担任する者及び授業を受ける者は、その授業の過程における利用に供することを目的とする場合には、その必要と認められる限度において、公表された著作物を複製し、若しくは公衆送信(自動公衆送信の場合にあつては、送信可能化を含む。以下この条において同じ。)を行い、又は公表された著作物であつて公衆送信されるものを受信装置を用いて公に伝達することができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びに当該複製の部数及び当該複製、公衆送信又は伝達の態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。(2項3項略)第百十九条 著作権、出版権又は著作隣接権を侵害した者(中略)十年以下の懲役若しくは千万円以下の罰金に処し、又はこれを併科する。(以下略)
企業法務
総額表示の義務化について。現在作成済の販促物は4月以降使用できますか?
【相談の背景】4月から総額表示が義務化になりますが、大量印刷で作成済のお弁当チラシ(店頭で配布)や、看板・のぼりなど税別表示のものがあります。メニュー表などは3月中に変更予定ですが、すぐに修正することが難しいものは可能なら当面使用したいと思っています。【質問1】すぐに修正することが難しい税別表記のチラシ、看板・のぼりを当面使用しても罰則等にはならないでしょうか。又は良い方法はありませんか?【質問2】メニュー表を税別料金をメインに、税込み料金を()書きで添えて作成しようと思っています。問題はありませんか?
回答
ベストアンサー
国税庁のウェブサイトに解説があります。No.6902 「総額表示」の義務付けhttps://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shohi/6902.htm当面の在庫を消費するまで従前の表示でも大きな問題にはならないと思いますが、所轄の税務署に確認をされたらよいと思います。
養育費
財産分与・養育費について
離婚が確定しており、子供達との面会で話し合いをしています。まず財産分与でプラスとマイナスの財産を計算するとはるかにマイナスになります。理由はおもに住宅ローンです。負の財産分与はすべて私(父親)が負担して養育費はいらないと言う話になっております。もし負の財産も財産分与するのであれば養育費を払ってほしいとのこと。色々調べたところ、養育費を払えば面会交流の権利を主張できるということまでは分かったのですが、養育費の代わりに負の財産をすべて私が支払う場合、これを養育費(代わり)として面会交流の権利を主張することは可能でしょうか?もし厳しいのであればプラスの財産もすべて渡すという条件なら可能でしょうか?妻は今後一切関わらないでほしい。縁を切ってほしいと言ってます。離婚理由はDV・不貞行為・育児放棄などはありません。性格の不一致によるものです。
回答
ベストアンサー
法律上の解釈としては、養育費を払うかどうかと面会交流を認められるかどうかは別の問題です。実際には、子供を引き取った母親が、養育費を払わなければ子供には会わせないという話はよくありますが、養育費を払うことが子供に会うための条件と法律で決まっているわけではありません。養育費を払わない理由が、父親が子供に無関心であるなど、父親としての愛情や責任感がないためではなく、経済的な事情で払うことが困難であるような場合で、父親が子供に会うことが子供に悪影響を及ぼす事情がなく、子供も父親に会いたくないと言っていないような場合は、裁判所は父親が子供に会う機会を持つことを支持してくれると思います。
調停離婚
二回目の調停申し立てします
前回、離婚調停を旦那に申し立てられた時に私の方は途中から婚姻費用の調停を申し立てしました。その時、婚姻費用はとりあえず3月までとなっていたので今月(4月中)中に再度申し立てしなければ…と思っているのですが、前回相手方が調停を申し立てに行った時に相手方本人から直接私にメールが来て調停予定日をいつにするか都合を聞かれました。私も調停を申し立てするときは自分で相手方と連絡をとり、相手方の都合のいい日を聞かなければならないのでしょうか?裁判所で相手方と連絡をとり相手方に伝えてもらえないのでしょうか?
回答
ベストアンサー
最初の調停期日を決める時は、裁判所の書記官が申立人の都合だけ聞いて期日を決め、相手方に呼び出し状を送るのが一般的ではないかと思います。ただ、これだと相手方がその日に都合が悪い時は欠席となり、調停期日が1回無駄になる場合があるので、確実に相手方が出席できる日に調停期日を決めたければ、事前に相手方の都合を聞いてから期日を決めることもあるでしょう。事前に相手方の都合を確認しなければならないことはありません。
解雇
仕事を自社会社に回したがバレて損失の補填を要求されています 弁済義務はありますか?
商品卸の仕事をしていました。クライアントから発注があったものを自社会社で迂回取引を試みました。入金されるまえに会社にバレてしまい、クライアントが払わないと言っています。仕入を起こしているので、その損失補填を要求されています。弁済義務はありますか?・商品の卸会社(以後勤め先)の社員として次長職で仕事をしていました。・クライアントから商品の発注があり、勤め先の会社で仕事を受けました。・支払いだけを自分の所有している会社に振り込ませようとしました。・会社名が違うためクライアントからの入金はありませんでした。・商品は勤め先の取引企業から仕入れをしました。・クライアントからは商品が劣悪であったとのことで、クレームが入っています。・商品のクレーム対応については、通常フローに落とし込んで、適切に行いました。・商品仕入れを行って商品を提供したため仕入れ費用が発生しました。・クライアントは、不正があったことクレームがあったことでクライアントのお客様に謝罪が必要であり謝罪をする手数料を請求しないかわりに、今回の代金を支払わない要求したのだと思います。・勤め先は、商品代金を請求しないことで決定しました。・会社のメンツを守るためにそのような判断をしたのだと推測されます。・勤め先には300万円程度の損失がでました。・その勤め先には懲戒解雇ではなく自己都合退社にする交換条件として損失補填を要求されていますこちらについて、損失補填をする弁済義務はありますか?懲戒解雇されると次の就職先に就職できない可能性があるのでしょうか?自己都合退社の交換条件として、損失補填をだされていますが、損失補填をせずに、自己都合退社できる方法はありませんか?ちなみに、こちらの案件については未遂で終わっていますが、別の案件で会社が断ると判断した取引案件を自分の会社で契約し、取引をしています。余罪確認の際にこちらの案件についても勤務先に報告しています。
回答
ベストアンサー
あなたは勤務先の従業員の地位を利用して、自分の経営する会社を経由した迂回取引により、私的な利益を上げようとしていたようですが、通常はこうした行為は就業規則違反となります。就業規則を確認してください。また、あなたは意図的に迂回取引で私的な利益を上げようとして、その結果、会社に損失が発生したことについて、故意に会社に損害を与えたことを理由とする懲戒解雇事由に該当する可能性があります。損失補てんは応じる必要があると思います。あまり強い立場で物が言える状況ではないと思います。納得が行かなければ会社と争うのも一策でしょうが、自分の会社一本でやっていく覚悟があるのであればともかく、転職を考えたら自己都合退職の扱いにしてもらう方が絶対有利です。
調停離婚
離婚調停中 面会交流
離婚調停中、5ヶ月目です。調停の中で面会を要望していますが、会えたのは5ヶ月で1回4時間程度です。今後も会わせない可能性があります。子供たち(小学生3人)は私と会いたい、家に帰りたいと言ってくれています。私に拒否される正当な理由(暴力、酒乱、子供に接する態度)に問題はなく母親のわがままで、明らかに避けられています。調停の前に、相手親に離婚しないと子供に会わせない、離婚してからもしばらく会わせないなどと脅し、脅迫されています。調停で行事の連絡や参加はよいとの承諾を得たにも関わらず連絡もなく、面会もさせてもらえない。私は子供に係る学費は毎月支払をしています。私は誠意をみせていますが、相手にその考えはないように感じます。正当な理由もなく面会を拒否し精神的に苦痛を受け、毎日がストレスで憂鬱です。訴訟をおこし慰謝料を請求しようと考えています。このような内容でこちらの有利になるのでしょうか?慰謝料の金額の大小ではありません。相手方の考えを裁判で間違いだと言ってやりたいのです。
回答
ベストアンサー
離婚調停の手続の中で、事実上子供たちとの面会交流の話をすることもありますが、相手が面会交流の話し合いに応じる姿勢を見せない場合は、手続としては面会交流に関する合意を求めて別の手続を始める必要があります。離婚調停手続が始まっている時は、通常は同じ期日に双方の調停をする扱いになります。その上で、相手が面会交流の合意に応じないときは、家庭裁判所の審判を求めるとよいでしょう。ただ、子供が相手方と同居している場合は、相手方が子供たちにあなたに会いたくないと書かせた書面などを提出してくる場合もあるので、注意が必要です。子供たちが真実あなたに会いたがっていることを示せる資料などを揃えておく必要はあると思います。家庭裁判所は子供に対する虐待や薬物を乱用しているなど親として子供に悪影響が及ぶ事情が明らかな場合や、子供が会いたくないと言っている場合にその意思が確からしいと判断される場合を除けば、月に1回程度は会わせることを許しなさいといった判断をすることが多いと思います。審判で面会交流を認められても、現実には会わせてもらえないこともしばしばあります。その場合には、審判事項を守るように履行勧告の申立や間接強制の申立といった手続、慰謝料請求の裁判なども考えられますが、必ずしも有効な手段とはなり得ません。ですので、まずは面会交流に関する調停を申し立てて、子供たちがあなたに会いたがっていることがわかる資料(メールの印刷などでも有効です)をも見せながら調停委員を味方につけて、説得してもらうようにすることから始めるべきでしょう。
退職届・退職願
退職届提出後の解雇について
前回、同種の質問をさせていただきましたが、私の質問の仕方が要領を得なかったのだと思いますが、2回答を頂いても本質的な部分で自身理解できませんでしたので、事案を平準化して再質問させていただきます。よろしくお願いします。【事案】被用者:2月1日付の退職届において自己都合の退職日を3月31日として提出した。雇用者:2月2日付の解雇通知で解雇日を3月10日として解雇予告した。※なお、被用者・雇用者共に自己の意思の相手方到達は発信日と同じである。【質問】Q1上記の事案は法律的に「自己都合の退職」または「解雇」のどちらですか?Q2その法的根拠を教えてください。
回答
ベストアンサー
従業員が自らの意思で退職を申し出ることには、特別な理由は必要ありませんが、使用者が従業員との雇用契約を一方的に解除する解雇には、就業規則が定める解雇理由(労働基準法89条3号)が認められ、客観的に合理的な理由と社会通念上相当な理由が必要(労働契約法16条)です。したがって、2月2日付の解雇通知が発せられた時点では雇用契約は有効に存在しますので、この時点での解雇が有効と言えるのであれば、雇用契約は3月10日で終了し、この場合は解雇による契約終了となるものと思います。会社側の解雇が無効であれば、雇用契約は会社側の要求する3月10日で終了することにはなりませんが、従業員側から3月31日で退職をしたい旨の申し入れがあるので、雇用契約は3月31日で終了し、この場合は自己都合退職となるものと思います。
養育費
離婚協議中、病院に通うから養育費は払えないという夫
現在別居中ですが、夫から「養育費については自分は病気で今度から通院するので支払いは出来ません。」と連絡が来ました。婚姻期間1年数ヶ月で現在8ヶ月の子どもがいます。別居に至った経緯は夫に話し掛けても無視をされ、「人を罵ってストレスを発散する人もいるんだ!」と日々暴言を吐かれ続けて、性行為を強要されたり子どもを乱暴に扱われ危険を感じた為に一応両家で話をしてから別居を始めました。ただ私も暴言を吐くのをやめて欲しい、新生児とはいえ子どもに行為を見せ付けようとした夫に注意をし、子どもを大切に扱って欲しいと言い返したりと2〜3回ほど強く言ってしまいました。それが私が考えを押し付けているように思えて苦痛だったそうです。そして現在の別居期間も生活費(6万)を私に払わされている、私から連絡が来る事があまりに苦痛だった為に、今度から精神科に通うそうです。そして暴言を吐くのは何か病気だからそれの治療をしたいから養育費も払えないそうです。ですが、別居前にどこで調べたのか「俺が許可してないのに別居するとお前が慰謝料を支払う事になる。全てお前が悪い。万が一養育費や慰謝料を払うことになっても精神病は検査のしようが無いから自己申告で簡単に診断してもらえるから払わなくて済む。引越して退職しちゃえばどうにもできないしな」と、むしろ要らないとまで思っている慰謝料を欲しがっているかのように言われ、脅され、口のうまい夫と調停になると私が不利になりそうで怖いです今までの事は日付入りで日記に付けています。以上が今までの流れですが、幾つか質問があります。私も強く言い返してしまったことがあったので慰謝料を請求されることはありますか?母乳の為まだ働きに出られません。現在同居の子どもを、うまく言いくるめられるなどすると親権や監護権を奪われる事はあるでしょうか。今後私が親権者として、相手の行動次第では私の同伴で子どもとの面会はしても良いかと思っていますが後見人の権利を捨てて欲しいのですが可能でしょうか。虐待に繋がりそうな発言、行動があった為に絶対に任せられません。慰謝料なんていらないですが、養育費だけは子どもに対してきちんと払って欲しいです。ですが、最初から払う気がなさそうなので、公正証書を作り同意を得られれば連帯保証人を数人着けたいのですが可能でしょうか。調停や裁判では連帯保証人をつけることは否定されますか?そして現在働けない為実家にいるので世帯収入が多く請求できないでしょうか。最後に親としての責任だけは果たしてほしいんです。長文、乱文で読みにくい文章で申し訳ございませんが、どうかご意見を頂きたいです。
回答
ベストアンサー
>私も強く言い返してしまったことがあったので慰謝料を請求されることはありますか?母乳の為まだ働きに出られません。請求されることはあるかもしれませんが、書かれている程度のことであれば、裁判所から支払いを命じられるほどのことではないと思います。>現在同居の子どもを、うまく言いくるめられるなどすると親権や監護権を奪われ>る事はあるでしょうか。日本の家庭裁判所は基本的に母親の味方です。特に心の病を持たれているという父親に乳児の監護を任せるような判断はしないと思います。>今後私が親権者として、相手の行動次第では私の同伴で子どもとの面会はしても>良いかと思っていますが後見人の権利を捨てて欲しいのですが可能でしょうか。虐>待に繋がりそうな発言、行動があった為に絶対に任せられません。後見人の権利というのは、親権のことでしょうか。離婚をされるのでないのであれば、原則として父親である以上、親権者です。親権喪失や停止の制度もありますが、家庭裁判所の審判が必要です。>慰謝料なんていらないですが、養育費だけは子どもに対してきちんと払って欲し>いです。ですが、最初から払う気がなさそうなので、公正証書を作り同意を得られれば連帯保証人を数人着けたいのですが可能でしょうか。調停や裁判では連帯保証人をつけることは否定されますか?連帯保証人をつけることができるかは、連帯保証人となる人の同意が必要で、あなたが勝手に決められることではありません。調停などで連帯保証人を立てることを求めることはできますが、相手が適任者がいないと主張すると、調停でも裁判でも連帯保証人を選任したり連帯保証を命じたりすることはできません。そして現在働けない為実家にいるので世帯収入が多く請求できないでしょうか。養育費の額は両親の収入額を基準に決められます。実家のご両親に収入があることは、基本的には考慮されません。
窃盗・万引き
19年前の盗難に対する被害弁償について
19年前の窃盗被害について被害弁償を求められました。話の流れです。恥ずかしいことに19年前、中学生の頃に近所の民家から原付バイクを盗んでしまいました。確実に盗んだ家はAさん宅、Bさん宅です。その後、警察の御用となりAさん、Bさん宅には父親が謝罪に行きました。田舎の話でしたのでAさんBさんとはバイクは見つかっているという事で慰謝料の請求もなく示談書も取り交わしたりはしませんでした。しかし、先日、実家の父親のもとにCさんの息子を名乗る方が来て、「19年前に原付バイク窃盗の被害に遭った。そのバイクは私の名義だった。盗んだのはあなたの息子(私)だと家族から聞いた。まだ見つかっていないようなのでバイクの代金17万円を払って欲しい」と言ってきたそうです。私自身、恥ずかしながらAさんBさんのバイクを盗んだ記憶はしっかり残っているのですが、Cさん宅から盗んだ記憶はありません。(19年前の記憶であり曖昧です)父親もAさんBさん宅へ謝罪へ行った記憶はありますが、Cさん宅へ謝罪に行った記憶は曖昧と言っていました。しかし、Cさんの息子は「家族からあなた(父親)が謝りに来たと聞いた」とはっきりと言ってきたそうです。そのことが事実であったとしても示談書は交わしていません。以上の流れの中で質問です。①盗難等の被害に対する損害賠償請求に時効はあるのでしょうか?②仮にCさん宅から盗んでいたとしても謝罪はしていると思います。盗んだバイクの名義がCさんの息子である場合、Cさんに謝罪してもバイクの名義の方(Cさんの息子)には謝罪したことにはならないのでしょうか?※当時、Cさんの息子は20歳を超えていたそうです。③記憶が曖昧ですが、被害者の記憶の方が優先されるかも知れません。この場合、私はCさんの息子に請求された額を被害弁償しなければならないんでしょうか?③当時の警察の調書を確認すれば事実ははっきりすると思いますが、警察・裁判所・弁護士以外の一般人(私)が調書の閲覧を申し入れることは可能でしょうか?自分のやったこととはいえ、非常に困っています。弁護士の方々お返事をお願い致します。
回答
ベストアンサー
盗難による損害賠償の責任は、通常は民法では交通事故による損害賠償と同じように「不法行為」による損害の賠償と考えられますが、これには被害者が損害および加害者を知った時から3年間で消滅時効となり、加害者の責任は消滅することになっています。また、不法行為の時から20年を経過した場合も同様です。ご相談内容からすると、Cさんの息子が主張する盗難行為(不法行為)の時から20年は経過していないようですが、被害者が損害を知ったのは盗まれた当時のことですから、問題は加害者が誰かをいつ知ったかです。あなたにCさんの息子のバイクを盗んだ記憶がないとすると、これはあくまで憶測ですが、Cさんの息子が当時の噂を聞きつけて20年を経過する前にあなたに賠償金を払わせようとしている可能性もあるかもしれません。とりあえずは、身に覚えがないし昔のことなので時効として勘弁してほしい、という対応でもよいのではないかと思います。先方が本気になって裁判を起こすとしても、あなたが盗んだことを証拠をもって証明する必要があり、親がそう言っている、というだけで証明されたことになるかは疑問です。警察に20年近く前の調書などが残されているかはわかりませんが、あなたの方で身の潔白を証明するために動かなければならないという感じはしません。
財産分与
離婚の財産分与について
借金ばかりの夫です。まだ、私に対して200万の借金があります。共働きで私の収入で暮らして来ました。子供達のための貯金などあります。夫から財産分与の申し立てがあった場合、それでも半分取られるのでしょうか?
回答
ベストアンサー
夫があなたに対して借金を有するなら、財産分与の話とは別にその返済を求めることができます。実際には、財産分与の際に借金残高を相殺して控除して額を決めることになるでしょう。
通信販売・オークション
ネットショップの商品画像の無断転載により、警告文が届いてしまいました。
ネットショップを運営しており、海外ブランドの並行輸入品を販売しております。商品画像を購入元の海外ショップより、無断転載し販売していたところ。相手方の代理人弁理士より、内容証明にて警告文が届いてしまいました。商品画像は著作権法上の著作物であり、著作権の複製権、及び公衆送信権の侵害との事で、2週間以内に、写真掲載を中止を求められました。この要望に対応しない場合は、知的財産権の侵害行為に対しさらなる措置を考える方針との記載がありました。また、2週間以内に、本件に対する対応について、書面にて回答お願い致します。とも記載されておりました。当方に非があるので、即刻画像は削除したのですが、回答書を作成しないと、いけないのでしょうか?回答書を作成した後、損害賠償請求されたりする事もあるのでしょうか?また著作権侵害との事で、損害賠償請求等された場合、どれくらいの金額をを請求されてしまうのでしょうか?私以外のショップでも同様の画像を使っているショップが多々あり、勝手に問題無いと判断していた私が悪いのですが、内容証明で警告書という書類がいきなり届き、ただただ困惑しております。無断利用した私が悪いのですが、アドバイスを頂けると幸いです。
回答
ベストアンサー
正規輸入代理店の代理人として無断で写真を複製して掲載していたネットショップ宛に警告書を何通も送ったことがあります。無断掲載による被害の程度と法的手段を取るコストとの見合いで決めることと思いますが、警告に応じて写真を削除すれば、それ以上追及しない場合が多いように思います。警告を受領して無断掲載者が写真を削除する場合が多いものの、内容証明郵便での警告に回答があることはあまりありませんが、対応内容を書き添えて「素人判断で無断掲載してしまった。申し訳ない」という旨の回答をすれば、誠意も伝わるし、権利者側にそれ以上の被害がないのであれば(無断で写真を掲載していた期間が長く、相当の売上を稼いでいたというような事情があれば、別かもしれませんが)それで終わりになるのではないでしょうか。
相続
養子同士の相続について
【相談の背景】母方の伯父(養子)が亡くなりました。伯父には妹(私の母)がおります。母も養子で伯父との血縁関係はありません。伯父は独身で、血縁関係のある兄弟が複数いるようですが、伯父が産まれてから全く付き合いはなく、伯父の実父が亡くなった時は相続放棄をしています。伯父が亡くなった後、父と母が伯父が生前取引のあった銀行に行ったところ「母には相続権が無い」と言われたのですが、妹でも養子である母には相続権はないのでしょうか。伯父と母の養父母は2人とも他界しています。【質問1】母には相続権が無いのでしょうか。【質問2】母に相続権が無い場合、相続するにはどのような方法がありますか?【質問3】母に相続権が無い場合、葬儀費用などは伯父と血縁関係のある兄弟に請求できますか?【質問4】母に相続権がある場合、伯父と血縁関係のある兄弟に放棄してもらうにはどのような方法がありますか?
回答
民法が定める相続人は、亡くなった人に配偶者がいれば配偶者と、第1に子どもがいれば子ども、子どもが先になくなっていればその子(孫)、第2に子どもや子どもが亡くなっている場合の孫がいないときは両親、第3に第1や第2の相続人もいないときは兄弟姉妹となっています。伯父様やお母様が養父母と養子縁組することで、伯父様やお母様は養父母と血縁関係にある人たちとの間で血族となり、この間では相続関係が発生しますが、養子と養子の間にはこうした血族関係は発生しません。したがって、伯父様の相続人が第3の兄弟姉妹となる場合は、血縁関係のある兄弟姉妹のみであって、養親を共通にする他の養子にすぎないお母様は伯父様の相続人にはならず、伯父様がお母様に遺産を相続させるような遺言を残されていない限り、お母様には伯父様の遺産を相続する権利はありません。相続人でないお母様が伯父様の葬儀費用等を負担した場合、伯父様の相続人である伯父様と血縁関係のある兄弟姉妹に負担を求めることはできると思います。
養育費
被監護親が面会交流に応じない。子らの福祉と利益の為、面会交流を再開したい。
【相談の背景】約8年前に妻が別居し残った子どもたち2人と私の3人暮らしている。別居後、離婚調停の申立てが私を相手人として行われた。親権は私に。養育費として月当たり人当たり1万円を子どもの学校の卒業するときにまとめて子らの口座に振込む。面会交流は当初から私は認めていて、調停中も実施。離婚後は連絡方法、場所、合わせた方を決めて月に一度、面会交流を実施する。以上で調停が終わりました。離婚後一年弱は面会はできましたが4年前から音信不通で行方知れずとなり面会交流が行われていません。子どもたちは母親に会いたいし、会う事でプラスになることも多いと思っています。子母の実家に子らが「ママはいませんか?」と電話しましたが子母の父が出て「はい。はい。いませんよ。」と切られました。【質問1】このような場合にはどうすればよいでしょうか。弁護士に依頼する費用も無いので家裁に間接強制の申立てをしようかと思っています。相手を怒らせない意味でも常識的に法律の範囲で何かを進めたいです。
回答
家庭裁判所での面会交流に関する手続は、未成年の子どもに会いたいが会えない別居親が申し立てるもので、親が子どもに会いたくないときに、子どもを親に会わせるために使う手続ではないと思います。お子さんを残して一人別居し、子どもの親権も父親で離婚した母親の態度は、子どもを捨てて別居し、子どもとの縁を切ろうとしている態度ともうかがえ、実家でもそのような母親の行方を伝えようとしないのであれば、母親は子どもに関心がなく、会う気もないのではないでしょうか。別居中の親は子どもに会う法律上の義務を負っているとまでは言えないと思うので、間接強制の申立てをして子どもに会いなさいという手続を始めることはできないと思います。
インターネット
著作権(送信権可能化権等)
【相談の背景】著作物の利用について、インターネットを通じて著作物を公衆送信する権利の許諾を受けています。ウェブサイトやSNSへの投稿は日本語のみで行います。【質問1】このとき、日本国内での利用に限定した場合は、海外でそのサイトや投稿が表示されることは、許諾の範囲外になるのでしょうか?宜しくお願いします。
回答
>【質問1】>>このとき、日本国内での利用に限定した場合は、海外でそのサイトや投稿が表示されることは、>許諾の範囲外になるのでしょうか?利用許諾に日本国内での利用との制限があるなら、海外での利用は許諾範囲外ですから、海外でその著作物が表示されれば、利用されることになるので許諾範囲外になると思います。
ライセンス契約
ホームページのソースコード開示義務について
【相談の背景】弊社、ホームページ制作を行っております。お客様よりサイト制作の依頼を受け、あるソフトウェアを使用してサイト制作いたしました。この度、お客様より自分たちでサイトを改版したいとの理由でソースコードの開示を求められました。※著作権譲渡などの契約書は取り交わしておりません。【質問1】この場合、ソースコードの開示義務はありますでしょうか?【質問2】また少し調べたところ、以下の点を気にしています。・あるソフトウェアのGPLライセンスでソースコードの開示義務あり?
回答
一般論として、著作権譲渡の契約合意がなければ、職務著作に該当しない限り、創作したサイトコンテンツの著作権(発注者が創作したコンテンツを除く)は受注者側に帰属すると考えられます。【質問1】この場合、ソースコードの開示義務はありますでしょうか?ー>サイト制作業務に関する契約に基づく開示義務はないと思います。【質問2】また少し調べたところ、以下の点を気にしています。・あるソフトウェアのGPLライセンスでソースコードの開示義務あり?ー>GPLライセンスによりますが、GPLライセンスに従った開示義務はあり得ると思います。
養育費
養育費の増額に関わる特別な事情について
【相談の背景】以前離婚調停で養育費が決まり、数年間相手に支払って貰っていますが、現在私がうつ病となり、相手と直接話し合い増額が決定し数ヶ月は支払いがありましたが、それ以降増額分の支払いがなく、調停にて増額請求を考えています。子供は元夫と面会時に暴力を受け、その後精神的に安定せず、現在通院や各機関への相談や面談など、親子共々疲弊しています。相手には現在の状況を話した上で、経済的に子供の習い事を辞めなくてはいけないと話した所、増額すると言われた為習い事を続けています。離婚調停時は私が無職であり、現在は収入がある為、算定表内では養育費の額は変わりません。【質問1】うつ病と診断されたが、離婚時の無収入よりは収入がある場合には、病気については特に考慮されないのでしょうか。また医療費はひとり親の為かかりません。【質問2】習い事について相手が支払うと約束し、実際数ヶ月は支払いがあったものの、それ以外に証拠などがなく、調停で相手が支払いを拒否した場合は算定表のみでの判断となるのでしょうか。【質問3】子供の通院などがあっても、子供も医療費が0割負担な為、費用がかからないと特別な事情とならないのでしょうか。【質問4】以上の理由が調停では養育費の増額が認められない場合、審判ではまた事情が変わるのでしょうか。またどの様な証明書類があれば良いでしょうか。
回答
初めまして、弁護士の佐久間篤夫と申します。養育費の額を算定表で決める場合は、専業主婦の方のように全く収入が無くても身体状況から仕事をすることができるようであれば、年収125万円程度は収入があるものとして養育費の額を決めるのが通常です。【質問1】うつ病と診断されたが、離婚時の無収入よりは収入がある場合には、病気については特に考慮されないのでしょうか。また医療費はひとり親の為かかりません。ー>うつ病で就業ができないという状況でなく実際に就業されているのであれば、病気だからといって無収入と扱うことはないと思います。【質問2】習い事について相手が支払うと約束し、実際数ヶ月は支払いがあったものの、それ以外に証拠などがなく、調停で相手が支払いを拒否した場合は算定表のみでの判断となるのでしょうか。ー>調停で相手が同意すれば習い事の費用の負担を求めることはできますが、相手が同意しない場合は、算定表による養育費算定時には習い事の費用負担は考慮されません。【質問3】子供の通院などがあっても、子供も医療費が0割負担な為、費用がかからないと特別な事情とならないのでしょうか。ー>経済的負担がないのであれば、養育費を増額すべき特別な事情にはならないと思います。【質問4】以上の理由が調停では養育費の増額が認められない場合、審判ではまた事情が変わるのでしょうか。またどの様な証明書類があれば良いでしょうか。ー>調停では相手の同意があれば算定表の額にかかわらず養育費の額が決まることはありますが、審判の場合は相手の意向にかかわらず算定表に基づいて決めることになるので、事情は変わらないと思います。
資金調達
共同出資・共同経営について。この場合の事例はどうなるでしょうか。
【相談の背景】【共同出資・共同経営について】新たに3人で事業を行う為、資本金として、共同出資をしようという話になりました。AさんBさんCさんが共同経営で行いますが、Aさんを代表とする為、Aさんの出資比率を60%ととし、BさんCさんで20%ずつという配分になりました。この時、共同出資としては、それぞれの「個人資産」から出すものだと考えております。全体で100万の資本金とするのなら、Aさん60万 Bさん20万 Cさん20万 を個人の資産から支払うことになります。ここでとある問題に直面しました。Aさんは代表という立場なので、会社名義で100万の融資を受けます。その100万の中から、60万をAさんの出資金として支払うことになりました。しかし、その100万は会社名義で借りたものなので、月々の返済は会社の口座から返済されることとなります。つまり、この場合でいうと、Aさんの出資とは言えないと思うのですが、いかかでしょうか?Aさんの言い分としては、「代表の役職は責任を全て背負うものだから、リスクが大きい。その補填もないから、会社としてはこの形式は多く存在する」とのことです。無知な質問にはなりますが、法律の観点をお持ちのアドバイスを聞くことができれば鬼に金棒です。宜しくお願い致します。【質問1】この場合における共同出資はAさんの意見が正しいのでしょうか。それとも、私の考えが正しいのでしょうか。
回答
追記された内容を踏まえて考えると、Aが個人事業主として借りた100万円の使途ですが、これは法人成りする際の出資金として使えるものなのかどうかが気になります。ここに問題がなければ、Aが個人事業主として借り受けた100万円の中から60万円を出資金として会社に出資することはできるでしょう。ただし、出資は貸付とは違うので、会社から返済を受けることができる資金ではありません。出資は会社の資本金となりAは60万円を出資した株主になります。そして、Aが個人事業主として借り受け出資しなかった残りの40万円はあくまでA個人の債務としてA個人がその個人事業のために使う資金でしかないので、当然に会社の資産になるものではありません。したがって、Aが60万円を出資しても100万円を会社から返済してもらえる立場にはなりません。40万円をAが会社に出資するのではなく、貸し付けることにすれば、会社の資産からAが返済を受けることができますが、この場合でも出資により会社の資本金となっている60万円についてはやはり会社から返済を受けることはできません。
知的財産
弊社輸入製品に対して意匠権と実用新案権の侵害を指摘されたのですが、該当するのでしょうか?
【相談の背景】弊社では中国工場の日本国内代理店として加熱式ブレンダーを輸入し、販売を始めました。すると、類似商品を先に販売しているA社から「意匠権と実用新案権の侵害に該当する」と連絡を貰いました。弁理士に確認を取ったところ、A社製品は意匠も実用新案も権利化していないことが分かりました。また、A社製品ももとは中国国内で販売されている加熱式ブレンダーを日本国内向けに規格を変えて、輸入販売しているだけであって、A社独自の技術を駆使して開発した製品ではありません。機能としてはほぼ同じですが、ボタンの位置や取っ手の形が違うので、意匠権や実用新案権の侵害に該当しない認識です。また、弊社の中国工場のほうがA社よりも先に加熱式ブレンダーを中国国内で販売していた実績もあるので不正競争防止法違反にも該当しない認識です。【質問1】この場合、意匠権と実用新案権の侵害に該当するのでしょうか?【質問2】不正競争防止法の要件に該当することはあるのでしょうか?
回答
>【質問1】>この場合、意匠権と実用新案権の侵害に該当するのでしょうか?意匠権や実用新案権といったいわゆる産業財産権は国ごとに登録が必要で、仮に先方が中国国内にこうした権利を登録していたとしても、日本国内で権利主張するためには、日本でも特許庁に別途登録をしておく必要があります。弁理士に調査を依頼されて、日本国内に意匠登録も実用新案登録もないことを確認されているのであれば、少なくとも日本では先方の権利は存在しないので、権利侵害の主張は根拠がありません。>【質問2】>不正競争防止法の要件に該当することはあるのでしょうか?いわゆる模倣品からオリジナル製品の製造者等を保護するための規定としては、不正競争防止法2条1項3号の規定があります。この規定は、日本国内での販売開始から3年以内であるときに適用されます。先方が販売開始から3年を経過しているならば、この条項に基づいて販売差し止めなどをされる可能性はないでしょう。なお、模倣品対応のこの条項での模倣かどうかの判断は、意匠権侵害かどうかの判断よりも緩いので、注意が必要です。その他、先方の商品のブランド、形態などが日本国内で広く知られているような場合は、不正競争防止法2条1項1号の規定による差し止め請求などの可能性はありますが、先方がこの主張をするハードルは低くないです。貴社が中国で先に販売していたという事情は、直接日本国内でのこの法律の適用に関連しませんが、事案によっては背景事情として関係する可能性はあります。先方の差出人は誰ですか。弁護士か弁理士の名前が出ていないなら、しばらく放置して様子見でもよいかと思います。次に、こうした代理人名で警告状が来れば、その時対応でも大丈夫ではないかと思います。
企業法務
訪問マッサージ業の顧客情報持ち出し独立
【相談の背景】初めまして。従業員が顧客を持ち出し、独立するもしくは顧客付きで転職した話です。整骨院を経営してます。主に健康保険を使った訪問マッサージを行っております。売上は月〇〇万円程度でした。従業員は国家資格を持つものです。健康保険なので国保連合会にデータがすべてあります。AとBが、顧客をすべて持ち出し経営が圧迫されています。月の売上高は〇万円(60%減少)になりました。AとBのうちAはあからさまな顧客の持ち出しがありました。すべて顧客から連絡させ『今月いっぱいで施術終了』、『Aが独立するって聞いたからそっちいくからよろしく』Bのほうは、『この業界では当たり前の話』国保連合会での保険請求に時間がかかるから退職後1-2か月わざと保険請求を空けて請求かけています。Aのほうは、『この顧客は私の客』といって転職後も施術を行っています。(お客からの話)経営する会社としては、どうすることもできず指をくわえて持っていかれたのを見ていくしかないのでしょうか?秘密保持契約などは完備しています。施術を行ったかどうかは、国保連合会にレセプトデータが行くのでわかるはずなのですが個人経営の自分が請求をかけても教えてくれません。施術する顧客はすべて私が営業して開拓した顧客です。【質問1】不正競争防止法で裁判を起こしたい。【質問2】明確な顧客持ち出しなので、訴訟にするにはどんな証拠が必要なのか。(顧客は誰ものか)(顧客の選択は優先されるとおもいますがそれと、持ち出し独立は違うと思います)
回答
不正競争防止法は「営業秘密」を持ち出された場合に適用できます。秘密保持契約はあっても実際に持ち出された情報を「秘密として」管理していなければ、法律上、「営業秘密」と認められず、不正競争防止法違反の責任を問うことは難しいです。秘密保持契約違反の責任を問う余地はあるかもしれませんが、契約内容次第でしょう。
インターネット
ソフトウェアの技術書でロゴなどを引用することについて
あるPCのソフトウェアの技術書を制作したいと考えております。そのソフトウェアの製作者の許可なく以下のことをすることはできますか・ソフトのロゴを表紙に表示・製作者のプロモーション動画のキャプチャーをソフトの紹介のために使用いずれも、出典を明記し、オリジナルのコンテンツが中心になるようにして使用します。
回答
・ソフトのロゴを表紙に表示ソフトウェアのロゴマークは商標登録されている可能性があり、無断でロゴマークを利用すると商標権侵害になる可能性があります。・製作者のプロモーション動画のキャプチャーをソフトの紹介のために使用製作者のプロモーション動画には製作者の著作権があり、著作権者の許諾なく動画をキャプチャーしてコピーする行為は複製権という著作権の侵害、複製した動画をインターネットで閲覧できるようにすることは動画の著作権者の公衆送信権及び送信可能化権といった著作権の侵害行為になります。出典を明記しても、オリジナルコンテンツを中心に利用する場合は、いわゆる引用には該当しないため、著作権者の許諾がなければ違法になります。
車
他界した父名義の車(普通車)の相続後の売買について
6年前に離別した父が今から4ヶ月前に他界したのですが父や父方の一族とは絶縁状態でそれを知ったのは今から3ヶ月前で母が父の知人から聞いて知りました。数日前に急に伯父が訪ねてきて父名義の車(普通車)を売ろうと中古車販売店に行ったが子供以外それを行う権利がないと言われたらしく、販売店に車と必要書類は渡してあるのであとは任せると言ってきました。そこで質問なのですがこの車を相続後売買したら父に借金があった場合その借金も相続する事になるのでしょうか?ちなみに車は古く10万円ほどにしかならないらしいです。
回答
自分が相続人となったことを知った時から3か月以内であれば、財産も負債も一切相続はしないという相続放棄をすることができますが、家庭裁判所にその旨の申立をしなければなりません。ご相談の件ですと、お父様がなくなり相続人となったことを知ってからすでに3か月が経過しているようですので、こうした相続放棄をすることはできず、債権債務のすべてを相続したものとみなされます。したがって、お父様の借金があればそれも相続したことになります。これは、お父様の車を売却するか否かに関わりません。
DV
緊急!ハーグ条約後の、子どもの連れ去りについて
オーストラリアで婚姻関係があり、子どもが2人います。お互いの信頼関係破綻、その他の理由から離婚を考えています。夫にもそれは今回の帰国中に伝えました。向こうの精神状態がまともでなかったこと、DVに発展する可能性があったことから、日本に帰国してから伝えました。夫はやり直したいと言っていますが、私にそのつもりはありません。現在子ども2人を連れて日本に滞在中ですが、このままこちらへ留まったら、どうなりますか?日本がハーグ条約に加盟したことで、私が逮捕されることもありうるのでしょうか?また、この状態で離婚はできるのでしょうか?
回答
日本への帰国が一時帰国で、子供たちの生活の本拠がいまだオーストラリアであるという状況であれば、子供たちをオーストラリアへ連れ帰らないことは「留置」として、ハーグ条約に基づき、夫から子供たちをオーストラリアへ戻すように請求がなされる可能性があります。アメリカでアメリカ人の親の承諾を得ずに日本人の配偶者が子供を勝手に日本に連れ帰ったような場合に逮捕状が出るのは「親権妨害罪」といった犯罪類型があるためだと思いますが、日本にはこうした犯罪類型は今のところありません。日本では逮捕されるとしたら、未成年者略取誘拐罪くらいではないかと思いますが、これは暴行または脅迫、あるいはだましたりして未成年者を自分の支配下に入れることで、実の母親が平穏に家族として子供と日本に来て日本にとどまるだけであれば、こうした罪に問われることはないと思います。離婚できるかどうかは夫婦間の問題であり、ハーグ条約の問題とは直接の関係はありません。離婚に際して子供を誰がどこで監護養育するかを決める必要はあり、その合意がまとまらなければ判決で離婚できるか否かを決める必要が出てくるかもしれませんが、ハーグ条約はとりあえず、子供を生活の本拠地に戻してその監護養育の点についてはそこで決める、という話であって、ハーグ条約違反の行為をしているから離婚を認めないということにはならないと思います。
著作権
洋服の画像を流用する際の著作権について
女性向けファッションのノウハウ(洋服の選び方や各種コーディネイト方法など)について解説したホームページやマニュアルを作ろうと思っています。その際、他者のホームページに掲載されている洋服写真を使わせて頂くことは著作権法違反に当たるのでしょうか?また、もし違反になるのなら違反になることなく、写真を流用させて頂く方法はあるのでしょうか?例:他社ショッピングサイトの洋服写真を使用させて頂く場合「※○○○(サイト名)の写真を使用」のように引用元を書く。お手数ですが、ご回答頂けると助かります。
回答
他者のホームページに掲載されている洋服の写真は、一般的にはその写真を撮影した人の著作物であり、そのような写真を無断で複製して自分のホームページに掲載することは、著作権法が定める複製権(著作権法21条)や公衆送信権(著作権法23条1項)の侵害となります。これには刑事罰もあります。よくご相談のある「引用」(著作権法32条1項)による利用については、その引用が公正な慣行に合致し、かつ報道、批評、研究その他引用の目的上正当な範囲内で行われることが必要で、自らの著作物を主としてその著作に必要な範囲で従たる扱いで使うことが必要です。また、出所の明示も要件となっていますが、出所を表示しさえすれば自由に引用できるものではありません。著作権法が認める「引用」に該当する範囲は限定的に考えるべきで、ご相談の内容からすると、他者が掲載している写真を利用する目的は、その写真に対する論評をするためではなく、自らの著作物に挿入する写真を自分で撮影する手間を省く目的のようにうかがえますから、このような目的での他者が撮影した写真の無断利用が正当な目的での「引用」とは考えにくいと思います。写真の掲載者に複製転載の許諾を得るか、ご自分で撮影をなさるべきだと思います。
養育費
養育費の受け取りと面会について
いつも回答ありがとうございます。私の長女、バツ230歳、子供2人長女の最初の元夫から支払われている養育費の事でお尋ねします。孫たちを実家に預けたまま戻らない長女に変わって普段面倒みている私が養育費を預かっても良いのでしょうか?長女は、バツ2になってから殆ど実家に寄りつかず生活費も入れないので孫たちの養育費は私が預かり孫たちの面倒を見てきました。で、昨年夏、子供たちを引き取って暮らしたいと言って家財道具も殆ど揃ってない所で新生活をスタートさせ、養育費も元夫に自分の口座に振り込むようにしてもらっていました。でも、結局経済的に行き詰まり、孫たちは実家(私の所)に戻し、体調を崩し約半年でアパートも解約になり、ついこの前まで男性の所に居たのですが、今は実父の所に世話になっています。で、孫たちを実家に戻した月から、孫たちの生活費として長女がいくらか渡してくれていました。でも、4月は学用品や服など買わないといけない物が多いので長女の元夫から直接私の方にに振り込んでもらいました。もともと学校の購入やら行事等で立て替えた物やアパートの家賃の立て替え金とちょうど同じ金額だったこともありまして。長女に請求しても支払ってくれる保証もなかったし。昨日、長女から電話があって養育費は親権者(母親)が受け取るべきものだと言うのです。でも、現実として養育してるのはこちらですし。養育費というのは子供が請求するものですよね。子供を世話している私が養育費を預かる事は出来ると思うのですが。もし、この先こちらに養育費を支払うのなら元夫に面会させないと言います。離婚の時、養育費の支払いと一緒に面会の取り決めもしていたそうです。面会の取り決めは月1回は認めるという事でした。それなら、面会しても問題ないと思いますが・・・。養育費を祖母である私が預かる事が出来るかとその場合面会はどうなるのでしょうか。今の所、長女の元夫は再婚されてるので今後の面会の可能性は不透明です。どうかよろしくお願いします。
回答
子供の親権者である父親と母親が同意しているのであれば、子供の祖母であるあなたが現実に子供の監護をすることや養育費を父親から受け取ることも問題はないと思います。ただ、子供の母親に親権が残っている場合には、子供の祖母であるあなたが「権利」として子供の父親に養育費の支払いを請求することはできないと思います。民法877条は子供の直系血族に扶養義務を定めていますから、子供の母親も父親も子供の監護養育をしない(できない)ときは、子供の祖父母や特別な事情により家庭裁判所が決めた親族が子供の監護養育をする義務を負うことになります。家庭裁判所での手続を経て、あなたがお孫さんの監護養育にきちんと責任を持ってあたるということにするのであれば、直接子供の父親から養育費を受け取る「権利」も認められることになるのではないかと思います。子供の父親が子供に会いたいと言っている場合に、子供たちも父親に会いたがっているのに子供の母親がこれを拒むことは基本的に認められないと思います。ただ、現在の監護状況はおそらく離婚当初に想定されていたものと異なっていると思うので、トラブルを避けるには、子供の父親から面会交流の調停申し立てなどをしてもらい、調停手続の中で、子供の母親に代わり実際に子供の監護をしている祖母が面会交流に応じる合意を交わす方向で話し合いをするのが無難だと思います。
商標権・商号
類似群コードに該当しないものでも商標権侵害となるのでしょうか?
お時間が空いた時にでもお返事ください。当ショップでは、海外から輸入した商品を国内ネットオークションなどで販売しております。その輸入した商品の中にはステッカーなどもあり、ステッカーには他の方がすでに商品登録した名称(某有名企業など)がプリントされているものもあります。そこで質問なのですが、そのステッカーにプリントされた名称(仮にABC)を特許庁の商標検索で検索をかけたところ、たしかに「ABC」という商標登録はあるのですが、区分16、類似群コード25B01(ステッカー類)には登録されておりませんでした。その場合、当方がABCのステッカーのみを販売しても商標権侵害に該当しないのでしょうか?宜しくお願い致します。
回答
類似群コードは特許庁での審査課程で付されるものなので、考え方としては、指定商品の中に「ステッカー」あるいはその上位概念である「文房具類」がないことを確認すれば、一応は登録商標権が存在しないので、商標権侵害にはならないと考えることはできます。ただし、当該標章が著名商標であるような場合には、防護標章登録をしている可能性がありますので、その点も調べておく必要があるでしょう。防護標章登録制度については、特許庁のページに説明があります。http://www.jpo.go.jp/cgi/link.cgi?url=/seido/s_shouhyou/dansho.htmまた、当該標章が著名な商標であるような場合には、登録商標権などが存在しなくても、不正競争防止法に基づくクレームがつけられる可能性もあるので、注意が必要かもしれません。
派遣
労働問題について
現在、派遣会社の派遣社員として勤務中です。1月6日に、給料未払で、本人訴訟を起こしました。その後、会社に訴状が届いたそうです。派遣先の会社で、パワハラで自律神経失調症で1ヶ月位、休職しました。1月13日に、職場復帰の予定でした。しかし、1月10日に派遣元に行きました。その時、所長が「裁判は、いただけない。話さす事はない」と言われました。それから、現在まで仕事は提供されていません。裁判を理由で、仕事を与えられない事は許されますか?また、上記の理由で、損害賠償請求ないし休業手当を請求出来ますか?よろしくお願いいたします
回答
あなたは未払い給料の支払い要求をどこにしましたか。あなたの給与の支払義務は派遣元にありますから、派遣元に請求して払ってもらうように交渉しましたか。いきなり裁判というのは、日本ではあまりやらない方法です。仮に万一給料支払いを求めて派遣先を訴えたとすると、訴える相手が違います。パワハラの損害賠償請求をするなら、派遣先が相手となり得ますが、派遣先はすぐに訴えるような人を雇おうとは考えないので、派遣元もあなたを派遣することが難しくなる可能性はあります。派遣元はあなたを派遣して確実に就労させる法律上の義務を負うわけではないので、仕事を与えないことを理由とした損害賠償請求などはできないと思います。
民事紛争の解決手続き
教えてください。効力はどのくらいあるのか?
相手から謝罪文又は念書等を書く事を要求された場合、絶対に書かなければならないのか。捺印(実印)、相手に渡し悪用されることはないのか。効力はどのくらいあるのか?何卒宜しくお願い致します。
回答
相手に対して謝罪をしたくなければ、謝罪文を書く法律上の義務はありません。念書についても同じです。意思に反して無理やり何かをさせるのは、脅迫や暴行を加える方法による場合は強要罪となることもあります(最近、販売員に土下座をさせた客が強要罪に問われた事案もありました)。自分の意思で書いた以上、その内容については法律上の効力を持つこともあります。特に、念書などのタイトルで、お金を払うことを約束したりすれば、あとで金を払えと訴えられた場合は基本的に支払いに応じなければならなくなります(書かなければ殺すなどと脅迫された、といった特殊な事情があれば別ですが、それを証明するのは容易ではないでしょう)。
国際結婚
国際結婚や結婚ビザについて。
いま現在中国人の彼女とお付き合いしております。彼女は現在結婚しており来週ぐらいに離婚する予定です。現在の結婚ビザは7月で切れてしまいます。彼女とは遠距離恋愛なので近々彼女が仕事を辞めて私と一緒に暮らす予定です。今の会社なら離婚をしても就労ビザが取れるようなのですが、まだ転職先も決まっておらずこれから私の家から通える場所で就労ビザを取ってもらえる会社を探すつもりです。これから私達が結婚をするまでにどのようにして行けばよいのかわかりません。通常離婚してから半年経てば結婚出来るとおもうのですがその頃にはビザが切れてしまいます。就労ビザを出してもらえる会社に転職出来れば離婚して半年後に結婚出来るのでしょうか?教えて下さい。
回答
ご質問内容には、交際中の中国人女性と正式に結婚できる要件の話とビザを取得できるかどうかの話がまざっているようですが、日本人と中国人が結婚する場合に結婚が認められる要件を満たすかどうかは、日本法と中国法の双方の要件を満たす必要があります。女性に関しては、日本法は離婚直後に別の男性との結婚を禁じるいわゆる待婚期間を6か月としていますが、中国法がこれ以上の期間を求めている場合には、その期間を経過しないと結婚は認められません。正式な結婚ができなければ、中国人女性はあなたの配偶者としての日本でのビザをもらうことはできません。タイミングとして、日本の法律が求める6か月の待婚期間を待つと現在の配偶者ビザは切れてしまうので、日本国内に滞在を継続したいのであれば、就労ビザの申請をする方向で滞在資格を得ることを考えなければならないと思います。配偶者ビザが切れる前に就労ビザをもらえなければ一度出国した後、あなたと正式な結婚をして配偶者ビザを新たに取得して再入国することを考えるしかないのではないかと思います。
知的財産
知的財産権の定義について。
伊藤園の俳句賞のページを見たところ、小・中学生が入賞して賞金を獲得した場合、半分は学校に贈呈すると書かれていました。これは、知的財産権の侵害と考えが同じだと思うのですがどうでしょうか?知的財産権の侵害は、個人が作成した学術的なものを許可なく盗用し、主に金儲けをすることです。では、生徒が創作して受賞した作品の賞金を、学校が半分持っていくのはいかがなものでしょうか。同じではないのですか?過去に受賞経験があり、そのころからずっと腹をたてて思っていたのですが、生徒が作った俳句(学術的なもの)を、生徒が在籍しているという理由だけで何の努力も無しに半額さらっていく(金儲けをする)のですから、知的財産権侵害に十分値すると思うのですが。回答と解説お願いします。ちなみに、学校からそういった許可を申請されたのは、広告に使う肖像権だけですので、半額受け取りに対して全くもって許可はしていません。
回答
伊藤園の「お~いお茶新俳句大賞」の応募条件には、「応募作品は本人が創作した未発表のものに限ります」との条件とともに、「入選作品の発表や出版に関する著作権は伊藤園に帰属するものとします。」との記載があります。この条件を了承した上で応募することになっているため、応募者が創作した応募作品の著作権は、伊藤園に譲渡されることになるものと解釈できます。この種のキャンペーンでは、こういった条件が付されているものはよくあります。応募条件では、応募時に主催者が応募者に対価を支払うことにはなっていませんから、応募作品の著作権は無償で同社に譲渡されることとなり、ただ、優秀作品には主催者が賞金を提供するというだけで、これは権利譲渡の対価ではないでしょう。知的財産権(著作権)侵害ではないかとのご質問ですが、著作権が主催者側に移転した後は、その著作物をどのように使うかは主催者側が自由に決められるので、権利侵害の話にはならないし、もともと権利譲渡の対価ではないとすると、賞金を応募者に渡さなければならないという理屈にはならないと思います。ただし、主催者に譲渡できない応募者の著作者人格権の話は別です。この点は応募条件では必ずしも明確ではありませんが、受賞作品となった場合には主催者が作品を作者名とともに公表することについて、応募者の著作者人格権である「公表権」と「氏名表示権」については許諾を得た上で、財産権としての著作権が譲渡されるものと解釈できるのではないかと思います。
被害届・告訴・告発
告訴について
3日前に内容証明が届きました。その内容は、以前よく飲食をしていた異性から3年から5年くらいさかのぼって飲食代の3分の1弱を請求するとの事でした。それだけでなく、貸したお金を返して欲しいと…。私は最近結婚したのですが、その事を噂で知ったらしく、それから嫌がらせとも思えるような事ばかりされていました。飲食を共にしたのは事実ですが、お金を借りた覚えはなく相手のでっち上げです。私は内容証明を持って弁護士事務所に相談へ行きました。その結果、相手に支払う必要はないが相手が告訴をしてきたら私も弁護士さんに代理人の依頼をしなければならない。(書類作成や事務的な事が私では分からないため)依頼した場合の料金を聞いたら約60万円との事…。相手と私は同じ県ではないので、裁判所への交通費など実費。それか、相手にいくらか支払って和解をしてもらう。こんな嫌がらせがあるでしょうか。相手の依頼人へ期限までに返事をしないと、告訴されて弁護士費用がかかる…。和解を申し出ても、相手の目的は金銭ではなく私への嫌がらせと思えるので、和解に応じてくれるか分からない。どうしたらいいのか分かりません。私は今妊婦です。そうでなくても情緒不安定なうえに、お金の不安などで落ち着かず夜も眠れない日が続いています。何か良い解決方法はないのでしょうか…
回答
「告訴」(警察に犯罪をした人であると申し出ること)と書かれていますが、「提訴」(金を払えという裁判を起こすこと)の意味だと思います。請求をされて来た方から請求をされたのは今回が初めてでしょうか。飲食後にあなたの方から、あとで代金を請求して欲しいと伝えたことはなかったでしょうか。料理店や飲食店の飲食料や消費物の代価又は立替金の債権については、その支払いを請求できるときから1年間請求をしないと請求権が時効により消滅することになっています(民法174条4号)。もっとも、あなたがその飲食代を支払う意思を相手方に伝えた場合には、その時点で時効の期間の計算がキャンセルされてしまいます。これまでにそのような話をしていないのであれば、あなたの方で相手方の請求に応じない意思を示せば、支払いに応じる必要はないでしょう。借金をした覚えもないのであれば、借りた覚えがないから支払いには応じないと答えればよいでしょう。相手方はあなたにお金を貸したこと(具体的に請求する金額のお金をあなたに渡したこと、送金したこと、あなたが受け取ったこと)を証拠で証明しなければなりません。あなたが借用書などを書いたこともなく、勝手に相手方から送金されて受け取ったお金もないのであれば、あなたに金を貸した事実は証明できず、先方の負けです。ですから、内容証明には払う意思がないことを回答するか、あるいは無視して放置しても構わないと思います。いやがらせ目的であれば、相手方から訴えられる可能性もありますが、その時は答弁書で争う旨を書いて郵送すればよいでしょう。請求されている金額が大きければ、最初に着手金として払う額として数十万円を請求する弁護士もいるかもしれませんが、収入が少なくお困りの場合は、最寄りの法テラスで弁護士に相談されてみたらよいと思います。お伝えいただいていない個別の事情などがほかになければ、裁判沙汰になってもあなたが勝てる可能性はあると思えますので、和解に応じてお金を払わなければならないとは考えません。
民事紛争の解決手続き
契約の無い相手に対する念書
Q社(顧客)⇒請負契約⇒W社(弊社)⇒請負契約⇒E社という契約体系で進めている案件がありますこの案件において、Q社より弊社とE社の連名で納期の確約を行い念書で提出しろ言われました契約の無い相手に対して、この様な念書を書かせる事に違和感を感じており、下記の質問があります1.そもそも、この様な念書を契約の無いQ社がE社に対して要求する事に問題無いのか2.1が問題無いとして、法的拘束力はどの程度発揮されるのか例えばQ社はE社に対して納期遅延の損害賠償などが可能になるのかどうか以上、ご教示頂けますと幸いです
回答
1.そもそも、この様な念書を契約の無いQ社がE社に対して要求する事に問題無いのかQ社とE社との間に契約が存在しない以上、Q社がE社に対して念書の作成を要求できる法的根拠はありません。それをしたければ、Q社とW社、E社の三者間契約を交わす必要があります。2.1が問題無いとして、法的拘束力はどの程度発揮されるのか例えばQ社はE社に対して納期遅延の損害賠償などが可能になるのかどうかQ社とE社との間に契約が存在しない以上、Q社はE社に対して契約違反の責任を追及することはできません。Q社が契約違反の責任を追及できる相手はW社であり、W社はE社が原因で納期遅延をし、Q社から損害賠償を求められた場合には、E社に対してその責任を追及することができます。E社が故意または過失により納期遅延をし、そのことが直接の原因でQ社に損害が発生した場合には、契約関係がなくてもQ社がE社に対して直接損害賠償請求をする余地もなくはありませんが、訴訟技術的には契約違反の責任追及の方が有利なので、通常は契約関係のあるW社の責任を追及することを考えると思います。
退職 損害賠償
退職後の会社からの損害賠償請求について
昨年6月に退職をした会社から不当な損害賠償請求の通知書が来ており困っております。昨年10月頃、在職時の上司が起こした故意による不適切な経理処理に関して、任意での事情聴取を受けました。その後、不適切な経理処理の一部を私が故意に行った事が、就業規則「自己の業務上の権限を越えて専断的なことを行った」「会社の利益に抵触し、あるいはその恐れのある行為を行った」として、「従業員が故意または過失によって会社に損害を与えたときは、会社は従業員またはその身元保証人に対して当該従業員が退職後であっても損害の賠償を請求することができる」との規定に基づき、損害賠償金の請求をされております(10数万程度)具体的な内容については次の通りです。一昨年の暮れにある販売会社の責任者をしていた時に、ある部下より物件解約金の処理(解約処理)を1か月ずらしたいとの申し出がありました。解約処理は本来販売と同時に行わないと二重契約状態が発生するため禁止されておりましたが、部下より「営業成績を上げるため、今月だけ許可して欲しい。次月には必ず解約をします」との申し出に対し、暗黙の了解をした。翌月の人事で私が降格となり、その解約処理がきちんと行われているかの確認をしなかった。その後私は数か月で退職をしたが、結局解約処理はおこなわれず(この間販売先は二重リース状態)、決算で不正処理が明るみに出て、その後部下は退職をした。(部下は私の後任に対し、解約手続きをするよう許可を求めたが、延伸するように指示を受けたとの事。)また、昨年3月には部下(同一人物)に対し、今度は後任の責任者が強制的にリース解約をずらすように指示をし、同じ様に処理がなされず、決算で不正処理が明るみに出た。解約金は元の販売価格に転嫁されているので、処理が遅れたことにより会社側の実害はありません。また、販売先及び関係先の信用が損なわれた責任を問われていますが、これは解約処理を故意に遅延させた行為が原因だと思います。現在は「通知書」というタイトルで、書面受取後、1週間以内に支払いを命ずるとの内容ですが、金額の算出根拠も不明ですし、何より納得がいかないので支払いはしてませんし、するつもりもありません。今後どのような対応を取るべきか、ご意見を頂けたら有難いです。
回答
請求額の根拠も不明で納得がいかないなら、放置して会社側の出方を見るのでもよいのではないでしょうか。会社は裁判や支払督促手続をしてくることも考えられますが、あなたが損害の発生について争う姿勢を見せると、会社側は会社の信用が毀損されたこと、その具体的な損害額、その損害があなたの行為により生じたこと(因果関係)について、会社側が証拠をもって証明する必要があります。あなたの部下や後任の責任者の対応にも問題があったようにもうかがえますので、その点を主張するとよいのではないかと思います。もっとも、まだ社内にいる人たちは、会社側の主張に沿った証言をする可能性もあるので注意が必要で、あなたが経緯として説明されている事実を裏付ける情報は、きちんと保存しておく必要があると思います。
債権回収
郵貯の残高照会について
十年以上前に満期となった郵貯の定額預金なのですが、満期時点で預金残高を受け取った記憶がなく、郵便局に問い合わせたところ(証書も通帳もありません)、10年以上前の記録はないから調べられないと言われました。かなり高額な預金ですので、このまま泣き寝入りすることはしたくないのですが、郵貯に調べさせる方法はないのでしょうか。また記録が紛失しているのならば、郵貯には責任はないのでしょうか。よろしくお願いいたします。
回答
郵貯の定額貯金の払い戻しを請求する権利は10年間の消滅時効にかかります。払い戻しを請求できる状態になってから10年間権利を行使せず、ゆうちょ銀行側もあなたに払い戻しをする債務を負っていることを積極的に認めたような事情もない場合には、ゆうちょ銀行側は定額貯金の払い戻しに応じる義務はないと主張することができることになります。そのため、10年以上前の記録がないことについて、ゆうちょ銀行側の責任が認められるとは思えません。
脅迫・強要
今の代理人弁護士に不満、交渉の最初のやり取りで4ヶ月経過
よろしくお願い致します。現在、強要されて書いた契約書の解除で交渉中の相手がおります。お互い交渉は代理人弁護士を通しております。当方は経営者ですが、契約自体は法人ではなく、個人でしております。しかしその争いの内容のせいで、事業が行えず、赤字経営が4ヶ月ほど続いています。早く決着をつけ、事業を再開したいのですが、相手からの返事がとにかく遅く、この4ヶ月で文書のやり取りはこちらから一通のみです。代理人からは、一応返事の催促はしていると説明されましたが他に方法がないのかと、困惑しております。生活に困っていると告げていりのに、何ヶ月もたまに電話で相手方代理人に催促するだけです。着手金だけはしっかり請求してきます。スピーディに契約解除を行う方法はないのでしょうか?また、個人で契約した内容で法人の経営が出来ない事などありうるのでしょうか?上記の質問や、信義則を問えないのかを代理人に質問しましたが、スルーされますので、セカンドオピニオンの必要性を感じ質問させていただきました。よろしくお願い致します。
回答
すでに回答されている方からの質問にもありますが、権利の帰属関係や締結された契約内容がご説明内容からはよくわかりませんが、気になる点があるので追加のコメントを寄せます。ご説明によると「契約自体は法人ではなく、個人でしております。」とのことですが、ご説明内容から察するに、個人の立場で著作権を譲渡する契約を交わしたということでしょうか。その場合、その契約により実際に著作権が譲渡されることになるのは、著作権があなた個人に帰属していた場合ですが、あなた個人が著作権者であり、あなたが経営者として設立した法人が、あなた個人から著作権のライセンスを受けて事業をしていたという理解でよいのでしょうか。著作権があなた個人ではなく法人に帰属していたと解釈できる余地があるのであれば、個人として著作権を譲渡した契約は、そもそも法人が追認しない限り著作権譲渡の効果は発生しませんから、契約解除の話をする必要はないはずです。あなた個人に著作権が帰属していた場合には、強要されて書いた契約自体の効力を強迫や錯誤により無効と主張するか、詐欺による契約として取り消しの主張をすることは考えられないかを検討すべきでしょう。おそらくこれらの主張が無理なので、代理人は解除の話をしているのだろうと思いますが、契約相手が知的財産の乗っ取り屋という事情が証拠をもって証明できるような状況があるのであれば、その点を前面に出すことを考えて、あなたが経営している法人の取引先に対する著作権侵害の通知が虚偽の事実の流布であるとして、不正競争防止法違反であるというアプローチで法人側から相手方に対抗的に争いをしかけるという考え方はできないのか、という感じがしました。
養育費
養育費、強制執行について
現在、養育費の調停を控えておりますのでご質問させて頂きます。元旦那は別居中から生活費も忘れたなどといいまともに渡してくれたことがありません。むしろもらえてない事もあります、そして離婚した今、信用もないですし、一刻も早く縁を切りたいと思っているので、養育費を毎月ではなく、一括もしくはまとめて何ヶ月分かを1年や2年で支払って貰う事は出来るのでしょうか?また、無料の法律相談で話を聞いて頂いたら、調停で決まっても相手に土地などがなければ、仕事場を変えられたり、引っ越されたりしたら強制執行も出来なくなり、泣き寝入りするしかないと言われてしまいました。これでは調停の意味もなくなってしまうのでどうしたらいいのでしょうか。
回答
>そして離婚した今、信用もないですし、一刻も早く縁を切りたいと思っているの>で、養育費を毎月ではなく、一括もしくはまとめて何ヶ月分かを1年や2年で支払っ>て貰う事は出来るのでしょうか?リクエストを出すことはできますが、相手から一括払いはできないと言われれば、合意はできないので、残念ながらそれまでです。>また、無料の法律相談で話を聞いて頂いたら、調停で決まっても相手に土地など>がなければ、仕事場を変えられたり、引っ越されたりしたら強制執行も出来なくな>り、泣き寝入りするしかないと言われてしまいました。>これでは調停の意味もなくなってしまうのでどうしたらいいのでしょうか。調停の意味がなくなってしまうというのはおっしゃる通りです。ですが、これが制度の限界であって、これは調停に限らず裁判でも同じです。審判や判決をもらっても、裁判所は相手の住所や財産の所在を調べてくれることはなく、強制執行できる財産を自力で調査して探し出して裁判所に手続を申し立てるしかありません。
離婚届
国際離婚したいが連絡が取れません
私=日本人 日本在住彼=アメリカ人米軍 現アメリカ在住出来れば協議離婚にしたかったのですが、離婚届に彼本人の署名がないと難しいでしょうか。裁判離婚になるとどのくらいの費用と時間が掛かるのかも合わせてアドバイス頂ければと思います。2011年11月に日本で籍を入れました。アメリカ側の結婚状況はわかりませんが、米軍基地内のリーガルオフィスには届け出ました。アメリカ大使館に届けは出していません。子供はいません。2012年2月に彼はアメリカに帰国、いままで一度も一緒に住んだ事はありません。私もビザが下り次第渡米する予定でしたが、結局コミュニケーション不足などが重なり関係が悪化、渡米を止めたいと申し出た所、それから連絡が取れなくなりました。誰がメールやメッセージを送っても返信が無く、半年以上連絡が取れなかったので、悩んだ結果、離婚届を送りました。送ってすぐに一度メールが来ました。「離婚した方が良いと思う、後悔している」といった内容でした。ですが、離婚届が戻ってきません。離婚届を発送してから2ヶ月になります。メールは読んでいる様ですが、恐らく送り返されてくる事はもうないと思います。出来れば協議離婚にしたかったのですが、離婚届に彼本人の署名がないと難しいでしょうか。アメリカの彼の住所はわかっていますが、米軍基地内なので入れるのかどうか、また会ってもらえるのかがわからないので10万円以上かけてアメリカに会いに行く気になれずにいます。私の英語力はあまりありません。現在近くに助けてくれるアメリカ人の友人やこういった件に詳しい友人等もおりません。基地内になにがあるのか、どこに行けば相談出来るのかもよくわかっていません。二人で購入した持ち家や車等も無いですし、財産は一緒にしていませんので、財産分与等も必要ありません。もう私としては彼とやり直すことは出来ないので、出来るだけ早めに終わらせたいと思っています。自分の手には負えないので、ご相談させて下さい。よろしくお願い致します。
回答
>出来れば協議離婚にしたかったのですが、>離婚届に彼本人の署名がないと難しいでしょうか。>裁判離婚になるとどのくらいの費用と時間が掛かるのかも合わせて>アドバイス頂ければと思います。本人の署名でない署名で離婚届を作って提出する行為は、本人が代筆を依頼したような場合でなければ、文書偽造に関する罪に問われる行為ですので、お薦めできません。日本の裁判所で手続をするときは、相手方の住所地を管轄する家庭裁判所で離婚調停から始めることになっています。相手が日本にいないときは、原則としてその相手が住んでいる国で離婚手続をする必要がありますが、日本で結婚した後、家族を捨てて行方不明になっているようなときは、日本で裁判を起こして離婚を求めることができる場合があります。相手の住所がわかっているのであれば、行方不明とは言い難いので、まずは改めて離婚届を送って署名して返送してもらうように頼んでみることから始めるべきでしょう。
商標権・商号
商標権の侵害とその対応方法について
お世話になります。同じ商品名で同じ役務を行っている会社があります。それにより営業面で誤解を招いているので、相手にその使用をやめて貰いたいのですが、どの様に対応するのが一番良いのでしょうか。記載の通り、競合他社のサービスに気が付いて急いで商標願いを提出した処、無事に登録査定がおりました。現在、納付等の手続きを終えたところです。特許庁のサイトによると商標公報の二ヶ月間は何人も登録異議申し立てをする事が出来るとあります。http://www.jpo.go.jp/tetuzuki/t_gaiyou/shouhyo.htm登録後二カ月を過ぎてから相手に内容証明で警告を送ったらよいのでしょうか。アドバイス頂ければ幸いです。宜しくお願いします。
回答
同じ商品名で同じ役務を行っている会社と貴社のどちらが先にその商品名を使い始めたかが問題になりえますが、商標登録が認められ、現実に営業に支障が出ているのであれば、2か月を待たずに警告を発し、商標権侵害であるとして使用の中止を求めてよいと思います。先方が先に商標を使い始めていた場合には、例外的に先使用権という権利が認められる場合もありますが、その商標が消費者の間に広く知られている状況にあることを証拠をもって証明する必要がありますので、容易に認められるものではありません。
企業法務
永住権を視野に入れた会社経営によるL ー1ビザ若しくはEー1ビザ取得について。
私の父は日本で歯科技工所(有限会社)を営んでおります。会社の規模は年商5千万円程、従業員4名、パート含め8人程の小さな会社です。一方私はアメリカにF-1ビザで3年間滞在しております。来月日本へ帰国し、父の会社で役員、1年間以上ナンバー2として働くつもりです。そこで先生方に3つ質問があるのですが①私たちの会社の条件、規模でもアメリカに子会社を設立し、LビザもしくはEビザで私がアメリカに滞在することはできますか?また資本金投資によるE-2ビザの取得は考えておりません。L-1かE-1ビザの申請を考えております。②ビザの更新の際に決算など行うと思いますが、アメリカの子会社の運営状況や従業員が増えたか否かは特に問題視されますか?また基準はありますか?③有限会社なのですが子会社の株の51パーセント以上を所有するために株式会社に変更する必要性はありますか?若しくは変更せずにこのまま有限会社を存続させたほうがベターでしょうか?近々弁護士の先生を雇わせていただこうと考えております。宜しくお願い致します。
回答
ご質問内容は、アメリカでのビザ取得要件に関するものであるため、アメリカの移民法に詳しいアメリカの弁護士にお尋ねいただく必要があります。お薦めできる特定の事務所はありませんが、インターネットで検索すれば、日本語で情報提供をしている米国移民法関連のサービスをしている事務所はありますので、そちらにお尋ねになることをお薦めします。
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