ふくむら たけお
福村 武雄 弁護士
あすか法律事務所
所在地:埼玉県 さいたま市浦和区高砂3-6-15 高砂県庁前ビル7階
相談者から高評価の新着法律相談一覧
被害届・告訴・告発
警察の怠慢への対策を教えてください
警察の怠慢が著しい場合、どこかに訴え出ることなどできないでしょうか?一年ほど前、当店で発生した無銭飲食事件について、いまさら警察から呼び出され、調書を取りたいといわれました。私の記憶では、調書は捜査の初期段階において取るものであったため、この件について何かこの一年捜査をしたのかと問いただしたところ、他の仕事もあるのでと、暗に何もやっていないというようなことをほのめかされましたそもそもこの件については、あらかじめ告訴状を提出しているからまだいいのですが、さすがに一年経つと記憶もあいまいで、まともな捜査の上でやることとは思えませんまた、この事件の直後であれば、犯人が勤めていた会社を特定していたので(直前に辞めているのですが、最後の給与を手渡しにするなどしておびき出す作戦などが取れるよう、向こうの会社と話をつけていたので)すぐに捕まえることができる状態だったのです前回の相談の事件でもそうですが、私の住んでいるところの中央警察署は、あまりも無能で有名であるため、このようなことがしょっちゅう起こります私も今までは黙っていたのですが、さすがに何もしないままだと今後も同じことを繰り返されかねないので、何か苦情や対策の仕方がありましたら教えてください
回答
ベストアンサー
警察法第79条に警察官に対する苦情申立についての規定があり、都道府県警察の職員の職務執行について苦情がある人は、その都道府県の公安委員会に対し、国家公安委員会規則で定める手続に従い、文書により苦情の申出をすることができることになっています。
民事紛争の解決手続き
FXのロスカット遅延による追証
外国為替証拠金取引(FX取引)に関する追証発生の相談です。相場の急変動により一時取引が停止し、ロスカットが大幅に遅れたことで証拠金がマイナスになってしまいました。以下の場合、債務の取り消しまたは免除を求めることはできますか?発生日:1/15通貨ペア : ユーロ/スイスフラン損金額:300万円程度レート変動:1.18⇒1.04(5分間のレート配信停止)本来なら顧客保護の為に証拠金維持率50%の時点で強制ロスカットが発動し、マイナスにはなりません。しかし急変同に伴ってレートが5分以上停止し、その後本来のロスカットレートより大幅に下のレートで決済されました。以前の判例を確認したところ、ロスカット遅延により損害を被ったと主張して、その賠償を求めた事案がありました。証券側のロスカット義務違反を理由に約定価格の修正や債務の取り消しを要求することは可能でしょうか?参考URLhttp://www.nikkei.com/article/DGXNASDG1604U_W3A011C1CR8000/勝手なお願いではありますが、どうか知恵をお貸しください。
回答
ベストアンサー
約定価格の修正や債務の取り消しを要求することは可能でしょうか?すでに発生した取引を無かったことにすることや内容の改竄は無理なので、発生した損害の賠償の可否が問題になります。レート変動:1.18⇒1.04(5分間のレート配信停止)5分間のレート配信停止は、とても長時間だと感じますが、このレート配信停止が、証券会社のシステムの障害によるものか、その他のやむを得ない理由でロスカットできなかったのかが最大の争点になると思われます。FX会社のシステムが原因でロスカットできなかった場合の賠償責任を認めた地裁の裁判例は東京地裁平成20年7月16日(原告代理人荒井弁護士)などがあり、質問に貼られている松井証券の判決もその一つですが、日経225に関する別のロスカット訴訟では松井証券が勝訴しており、判決の方向は固まっておりません。システム障害の免責約款については、消費者契約法8条(事業者の損害賠償責任を免除する条項の無効)の適用若しくは類推適用により無効となる可能性もあります。いずれにせよ、証券会社が任意に損害賠償に応じることは無いと思われますので、賠償を希望される場合は、証券取引問題に詳しそうな弁護士に相談してください。
契約書
クーリング・オフ後の返金に応じない業者について
去年の12月半ばに友人に『オレ今、株で儲けているんだけどお前もやらないか?』と誘われ、後日説明を聞きに行く事になりました。以下説明『自分達、会社は株以外にもFXやビットコイン(仮想通貨)や投資関係に力を入れている。毎週2回セミナーも開いているし。』といった内容から始まった。以下詳細。まず.....・入会して会員になってもらう・会員になるには入会金100万円が必要・会員になると色々な特典がある特典①毎月無条件で2万円の収入が入る特典②不定期だけど20万~100万のボーナスがある特典③【紹介制度】自分→Aを誘うと10万+月々2000円A→Bを誘うと5万+月々1000円B→Cを誘うと2万+月々500円C→Dを誘うと1万+月々500円D→Eを誘うと1万五段階で全部自分の収入として入ってくる。っと言った内容だった。入会金が高額だった為、入会するかどうか悩んでいたら横に居た友人に強く勧められ100万を渡し入会しました。その際、契約書などは無く『入会金として100万円預かりました』と書かれた預り証のみ渡されました。契約書は無いのか?聞いたところ、増税の関係で契約書は申請中。預り証が契約書代わりだと言われました。入会後、日に日に後悔の念が強くなり消費生活センターに相談しに行きました。すでに契約から一ヶ月近くたっていましたが、センターの人に『この場合、書類不備でクーリング・オフの期間はカウントされていないのでクーリング・オフを掛けることができる』と言われたのですぐさまクーリング・オフを掛けました。通知を出して今日で四日目になりますが業者から何の連絡もありません。僕を勧誘した友人にクーリング・オフを掛けたと伝えたら『お前何やってんだよ。そんな事したら会社混乱するだろが。辞めるなら幹部かオーナーに直接会って辞める意志を伝えろ!』と言われ。自分は会って話をするつもりはないと言うと、『直接会って話さないと必ず揉めるぞ!どうなっても俺は知らないからな!』っと脅しに近い事を言われました。今後、業者から連絡もなく返金も無い場合どのような措置を取ったらよろしいでしょうか?直接会って話さないとダメでしょうか?長文になってしまい申し訳ないです。アドバイスをよろしくお願いします。
回答
ベストアンサー
今後、業者から連絡もなく返金も無い場合どのような措置を取ったらよろしいでしょうか?直接会って話さないとダメでしょうか?→クーリングオフを理由とする返金請求訴訟を簡易裁判所に提訴することをお勧めします。直接交渉しても、返す気がなければ意味がありませんし、不利な合意書等に署名させられてしまう可能性が高いのでお勧めできません。あと、その「友人」は貴方を紹介したことで対価を得ているはずなので、貴方の見方ではありません。
贈与
ネットアイドルに金銭を渡していたのですが返却してもらえるでしょうか
お恥ずかしながらネットアイドルに入れ込んでおりまして私の事を特別視して欲しいあまり彼女にかなりの金銭を貢いでおりました。かなり困窮した生活を送っていた様子だったので私が面倒を見てやる、等と意気込んで数年でおおよそ総額で100万円近く金銭を振り込んでおりました。正直下心があったのは間違いありません。メールでのやりとりをしていたのですがその中で彼女から金銭を請求されたことはなく、半ば押し付けの様に金銭を振り込んでおりました。最近彼女にどうにも男の気配がある様でその事を問い詰めたところメールで喧嘩になってしまい、もう連絡を寄越さないでくれと言われてしまいました。私も頭に来てしまい今まで振り込んだ金銭を返せ裏切り者め等と罵ってしまったのですが・・・・・よくよく考えると私は彼女の住んでいる場所は大まかに知っているレベルで会いに行く事も叶いません。メールでのやり取りを見返してみるも冷静になった今自分でも恥ずかしくなるようなセクハラメールを送っていたものも多々ありました。そして彼女からは金銭の振込みについて頼まれた内容は無くむしろ断る様な内容が多かったにも関わらず下心と自己満足で金銭を振り込んでおりました。彼女の事はブログやメールアドレス等、あとは振込み先の口座しかわからない状況で連絡も取れません、しかし最近両親にこの事が露見してしまい、連日家族会議になっております。両親は連絡を何とかして取って金銭を返してもらえと怒り狂っております。そこでご相談なのですがこの場合、金銭の返却は見込めますでしょうか。電話番号はおろか正確な住所すらわかっておらずどうしたらいものか頭を抱える毎日です。友人に相談してみたところ贈与という形に当たるのではないか、その場合返却は無理なのではないかと窘められてしまいました。メールも少し見て貰ったのですが私が送信してしまった内容を見て苦い顔をしておりました(しつこく交際を迫ったり写真を要求したり勝手に振り込んだことに対して彼女が迷惑そうにしていたのを見て)。この様な場合はいかな対応をするのがよいか、返却の見込みはあるか、教えて頂ければ助かります。宜しくお願いします
回答
ベストアンサー
相手方と交渉して相手が任意に返還の合意をしてくれれば別ですが、相手が拒否したり無視してきた場合には、返金請求は難しいと思われます。まず、相手に受け取る意思があれば贈与契約として返還請求は認められないと思います。相手が受け取りを拒否をしていた場合でも、貴方が送金する義務が無いことを認識しながら送金しているので非債弁済(民法705条)として不当利得返還請求が認められない可能性の方が高いのではないかと思われます。
結婚相談所・結婚式
式場の解約・契約取り消しについて
1年以上前に、今年5月の結婚式場の予約をしたのですが、契約前と内容が違いすぎるのでキャンセルすることにしました。取り消しできるでしょうか?・衣装の持ち込みについて、1点でも持ち込むと衣装に関する割引が使えないと契約後に言われた。(持ち込み料は契約前に確認済み)・写真データについて、契約前は2~3万のアイテム購入でデータがすべてついてくるといわれが、後日、20万弱~のアルバム購入しないとデータはもらえないと言われた。・料理に関する演出で、契約前は5万と聞いていたが、シェフからは金額の高いコースなら+3万でできるが、今のコースだと人数的に10万以上かかるといわれた。経緯としては、去年の夏頃から衣装室に行き、契約前時との違いを伝え、衣装については和解。また同時期にフェアにてデータや料理について、各部署に聞くと、説明と違うため不信感はあったが、各部署から段取りが早いので、年明けから本格的に動くようにと言われており、聞くのをためらっていた。契約当初から早めの打ち合わせは伝えていたが、年明けというのは変わらず。本格的な打ち合わせは一度もしておらず、注文も何もしていない。衣装も挙式より5ヶ月以上前に仮予約を取り消した。12月下旬に写真データの件を確認すると、謝罪もなくできないと言われ、後日詳細な見積もりを出してもらうと、料理も以前聞いた金額と違う内容。契約書には、挙式より6ヶ月以前なら、解約金10万、3~6ヶ月で50万となっていました。こちらとしては、契約前との違いがありすぎるので内金として支払い済みの10万も返して欲しいです。回答いただきたいのは、1、この場合契約取り消しできるか?2、もし式場から解約金の残り40万請求が来たとき、支払わないとどうなるか?3、メールで解約の意志と理由を送ったところ、担当者から謝罪と事実確認をするので、責任者からの回答は待って欲しいと言われたが、内容証明などで解約の意志を提出した方が良いか?です。3については、文面もわからないので教えていただけるとうれしいです。よろしくお願いします。
回答
ベストアンサー
消費者契約法第9条1号に、契約の解除によって消費者が支払う損害賠償の額を予定した条項があっても、当該事業者に生ずべき平均的な損害を超える損害賠償を消費者に請求することができないという規定があります。従って、争うのであれば、解約した時点で他の顧客の式をその日に入れることが不可能で、その結果、平均的に請求されている程度の損害が式場側に発生していることが必要だと思います。また、申込時の説明と異なる内容ということですが、契約時にはできると言われていたのにできないことなどがあれば不実の告知による契約であるとして消費者契約法により取消の可能性もあります(この点は事案によりますので断言できません。)結婚式場の解約トラブル案件は消費生活支援センターに相談が多く寄せられていますので、お近くの消費生活支援センター若しくは消費者契約法に強い弁護士に相談することをお勧めします
顧問弁護士
暴力団の顧問弁護士の探し方について
ある物の売却を考えているのですが、暴力団が高く買ってくれるように思えてならないんです。違法な売却ではありません。取引の対象としては、何の問題もないコトを確認済みです。どこに問い合わせたら良いのでしょうか?例えば、「あぁ~、山口組の顧問弁護士の先生ですね。ならば、〇〇〇弁護士ですよ」と回答してくれる問い合わせ先を教えてください。
回答
ベストアンサー
物品を売買したいのであれば相手方に直接申し入れすることになります。顧問弁護士が存在しても、売買等にすべて関与する訳ではありません。相手方が売買交渉を弁護士に委任するべきと判断した場合には顧問弁護士が窓口になるでしょう。
相続順位
骨董品を美術商に売った後で、売却額と実際の価値の違いを知った時、契約取り消しできるか?
お世話になります。友人の父親が亡くなりました。遺産処分としてその友人の父親が蒐集していた骨董品を美術商に売り払いました。その売却額はわずか5万円だったそうです。(友人側からの言い値なのか、店側からの言い値なのか、或いはもっと激しい価格交渉があったのかは聞き及んでおりません)その後、その骨董品の価値(金額)が、売却額よりももっともっと高いことを知ったとのこと。ひと月後、友人がその美術商の店に行くと、案の定、友人が売った骨董品が数百万円以上の値を付けて店先に並んでおり、既に「売却済み」の札が貼られていたそうです。「売却済み」の札が事実ならば、美術商が売りに出した値段はあながち誤った価格設定ではない、ということになります。(買った人がいるわけですから)また、5万円と数百万ではあまりにも買取価格と販売価格にギャップがありすぎます。買い取ってからひと月後の話ですから、何年もの倉庫代がかかるわけでもありません。また売却した店と販売した店はおなじ店ですから運搬費がかかるわけでもありません。その価格差が「美術商が永年勉強してきた”目利き代”である」と言われても、そう簡単には納得できません。この場合、友人が提示した言い値で美術商が即座に引き取ったなら、友人の売却契約を「錯誤による契約取り消し」にしたり、あるいは、美術商があらゆる口実で友人を説き伏せ、美術商の言い値で説得させられたなら、美術商を「詐欺罪」で訴えることは出来るのでしょうか?、その他、あらゆる法的手段で(勿論、合法の範囲内で)、この骨董品を取り返すことは出来ないのでしょうか?
回答
ベストアンサー
貴金属などグラム辺りの相場のある場合には、相場からかけ離れた価格での買い取り(不意打ち的な貴金属の訪問買い取りが近年増加しており特商法が改正されるなど問題になっています)については違法、無効であるとの判断がなされる可能性があります。骨董品の場合は、そのような相場が通常ありませんので、貴金属と比較しても、なおさら契約の取消等を主張することは困難だと思われます。骨董品の制作者が有名で、客観的な相場があるような場合や、売却時に事実と異なる説明をされていることを立証できた場合には、返還請求の可能性もゼロではないかもしれません。但し、実際に訴訟等する場合には、売却した品物を他の業者に鑑定してもらう等の立証活動は必要だと思われますので、相当なコストが予想されます。
過払い金
過払い金手の続きについて
始めまして。現在、返済の終った3社へ過払い金の請求をしようと思い、司法書士へ依頼しました。しかし、1社は、戻ってきても2万円位でそこから手数料を引くことになるのでしなくても良いかもと言われたので、それに、同意しました。他の2社については、訴訟を起こす委任状を書くまでになりました。その時点で、始めて事故扱いになってしまうことを知人から聞き、訴訟を起こすことに躊躇してしまい、その事を担当者に相談したら、手続きをしないと言っていた1社には連絡済みと言われ。少額なので相手側も訴訟を回避するだろうとのことから。でも、その事で不信感が生まれてしまい、過払い金の手続き事態をやめやうと思ってます。この時点でやめれば、事故扱いになりませんか?まだ、訴訟の委任状を書いていないので。
回答
ベストアンサー
すでに完済されているのであれば、残債務の返済を滞らせたことにはなりませんので、信用情報機関への登録については心配される必要は無いと思われます。(勿論、当該消費者金融自体の記録には残りますので、同じ会社からまた借りようと思っている場合には注意が必要ですが、高利率でまた借りるくらいなら過払い金の返還請求をする方がよいと思います。)。不信感を抱かれたのであれば、そのままその司法書士に依頼することについてはよくご検討された方がよいでしょう。過払金返還訴訟を起こしても、驚くほど低額で和解する司法書士や弁護士もいますので、方針についてきちんと確認してください。
脅迫・強要
証券会社から、謝礼払って手数料や損失も補填するからと言われて投信を買いましたが、約束が履行されません
証券会社の担当者(外務員)が、「投資信託を買ってくれたら、私の営業成績がアップし、ボーナスが増えるので、それを元手にして、投信の手数料(購入金額の約3%)と謝礼(同約5%)を払う。また、1年経ったら投信を解約してもらっていいが、その際に元本割れしていたら、その損失も補てんする」と言うので、求められるままに複数の投信を買いました。謝礼や手数料・損失補てんの条件がなければ自分では絶対に買わないような、新興国通貨建ての投信でした。最初の頃は、手数料と謝礼は払ってもらえましたが、途中から支払いが遅れるようになり、投信は1年後、元本割れして数百万円の含み損になっているので、解約することにして、約束どおり損失を補てんし、未払いの謝礼・手数料も払ってくれるよう求めたところ、「今は手持ちがないので払えないが、数年かけて必ず全額支払うから、待ってほしい。今、どうしても払えと言われるなら、払えないので、私も正直に会社にすべてを話して、解雇される覚悟はできている。しかし、そうなると、もともと違法で公序良俗に反する契約なのだから、約束は無効となり、貴方は私からも会社からも1円も受け取れなくなるし、場合によっては貴方も証券取引法違反の罪に問われることもありうる」と、半分、脅迫のように開き直られました。このような場合、表沙汰になったら、本当に証券会社側は、担当者が勝手に約束したことだと言って、損失補てんを支払ってくれることはないのでしょうか? 裁判を起こしてもムダでしょうか? また、逆に私が逮捕されたり、罪に問われたりすることがあるのでしょうか?ちなみに、担当者に話を持ちかけられて承諾した経緯は電話を全部録音してあり、それを聞けば、投信買うことで手数料と謝礼が払ってもらえ、損失でた場合は補てんもしてもらえるという話は100%証券外務員の方から私に持ちかけた話で、私からは一切持ち出していないことは裁判でも立証できます。また、私自身は、株式取引は自称、中級者であり、「証券会社が何も知らない素人を騙した」というパターンではありません。
回答
ベストアンサー
このような場合、表沙汰になったら、本当に証券会社側は、担当者が勝手に約束したことだと言って、損失補てんを支払ってくれることはないのでしょうか?→任意に支払うことは無いと思います。支払ったらそれこそ金融商品取引法違反になります。裁判を起こしてもムダでしょうか?→勧誘員の不適切な勧誘(不実の告知等)によって契約しているため、損害賠償が認められる可能性はあります。裁判による業者の賠償等は損失補填禁止には該当しません。質問者様は取引経験のある中級者とのことですので、過失相殺を受ける可能性(損害全部の賠償が認められない)は高いと思われます。また、逆に私が逮捕されたり、罪に問われたりすることがあるのでしょうか?→担当者が口にした「証券取引法」はそもそも現在存在しません(金融商品取引法に変更されております)。その担当者は法令には精通していないのではないかと思われます。現行の金融商品取引法においても損失補填については業者だけではなく顧客にも罰則規定は存在しますが、実際には証券会社およびその役員のみを立件していることが大部分といえます。顧客側が刑事処罰を受けた千代田証券事件についても、顧客側(実際に約6000万円の損失補填と利益追加を受け取った)が30~50万円の罰金の略式命令なのに対して、証券会社は罰金1500万円、役員1名に対して懲役6月の判決が出されており、業者と顧客とでは処罰に雲泥の差があります。従って、記載されている内容で質問者様が刑事罰に問われる可能性は低いと思われます(これについては断言はできません)。いずれにせよ、顧客と「交渉」で証券会社が賠償することはありませんので、録音データをもって証券問題を取り扱う弁護士事務所に法律相談されることをお勧めします。
結婚相談所・結婚式
結婚式場の解約に伴う違約金について
結婚式場のキャンセルに伴って、ほとんど何もしていないのに約50万円の請求をされることになりました。このキャンセル料になる期限(挙式91日前まで)に式場と打ち合わせがなく、式場について具体的に検討する機会がなかったたまま、この高額なキャンセル料になってしまって、困っております。請求通りにキャンセル料をお支払させていただくしかないのでしょうか。ご助言いただけますと幸いです。以下、詳細です。今年の10月に結婚式を挙げる予定で、同年3月に結婚式場の利用規約に署名しました。その際、申込金として10万円を支払っています。その利用規約には解約料についても記載があり、申込日~挙式91日前 申込金全額及びこの時点でかかる実費総額挙式90日前~挙式61日前 申込金全額及び料飲最低利用料金(\669,600)の50%及びこの時点でかかる実費総額といった様子です。そして、しっかりと日数を確認しなかった私も悪いのですが、3月(挙式の約180日前)に申込をしていたにも関わらず初回の打ち合わせが挙式90日前に設定され、それまでは式場について、具体的に検討することもできませんでした。そして、その初回打ち合わせで式場とあまりしっくりこず(当初想定した内容に対して「それはできない決まりなんですよ」と言われることが少なからずありました)、続けてその2週間後に2回目の打ち合わせをして、やっぱりここだと申込時に「こういう結婚式にしたい」と式場にも伝えていた式が難しいと判断し、式場をキャンセルすることにしました。すると、上記の解約料の定めに従って、式場からは「申込金10万円は返還不可、加えて334,800円および実費の請求書をお送りします」と言われまして、ほとんど何もしていないのに、50万円近い金額を失うことになりそうです。利用規約に従えばその通りなのですが、そもそも初回の打ち合わせが、解約料が大きくあがる90日前に設定されており、釈然としません。でも、解約料の記載がある利用規約には署名をしてしまっております。この際、私たちとしては、請求された通りの金額をお支払するしかないのでしょうか。ご助言いただけますと幸いです。何とぞ、よろしくお願い申し上げます。
回答
ベストアンサー
消費者契約法第9条1号に、契約の解除によって消費者が支払う損害賠償の額を予定した条項があっても、当該事業者に生ずべき平均的な損害を超える損害賠償を消費者に請求することができないという規定があります。従って、争うのであれば、90日以内では他の顧客の式をその日に入れることが不可能で、その結果、平均的に請求されている程度の損害が式場側に発生していることが必要だと思います。また、申込時にやりたいと言っていたことができないとのことですが、契約時にはできると言われていたのであれば不実の告知による契約であるとして取消の可能性もあります(この点は事案によりますので断言できません。)納得できないのであれば、お近くの消費生活支援センター若しくは消費者契約法に強い弁護士に相談することをお勧めします。
投資詐欺
海外の投資サイトにクレジットカードを使って入金したのですが、そのサイトが詐欺であるとの話を聞き…。
昨日、海外の投資サイトでクレジットカードを使って20,000円入金しました。その際にクレジットカードの口座番号、名義、有効期限、カード会社、裏面のコードを入力しました。しかし後からそのサイトが詐欺サイトであるとの話を聞き、返金してもらえないかとそのサイトに問い合わせたところ、(1)運転免許のコピー(2)公共料金の領収書(3)クレジットカード両面のコピー、この3つの写真をメールに添付して送れば返金可能との返答がありました。しかしこれ以上個人情報を相手に伝えるのは怖いので、できればそういった写真は送りたくないと思っております。そこで質問なのですが、こういった場合クレジットカード会社の方で昨日使用した20,000円をキャンセルといった形で処理するのは可能なのでしょうか…?また、投資サイトで入金する際、クレジットカードの番号や裏面の3桁のコード、名義、有効期限なども入力してしまったのですが、こういった情報を相手に伝えてしまうと今後そのクレジットカードが悪用されることも考えられるのでしょうか?もしクレジットカードの会社の方でキャンセルしてもらえないのであれば、上記の返金に必要な写真を相手に送って返金処理をしていただこうかなと思っております。(インターネットで検索してみるとそのように返金申請をして写真を送ったらちゃんと返金されたといってる方がいらっしゃったのでおそらく大丈夫なのだとは思うのですが、やはり個人情報をここまで相手に伝えるのは怖く、相談させていただきました)
回答
ベストアンサー
運転免許のコピーを悪用されて、身に覚えの無い契約の当事者にされて、訴訟の被告にされることも珍しくありませんので、2万円のために記載されている資料を相手に送付することはお勧めできません(私個人なら絶対にしません)。ネット上で無事に返金されたという話があるようですが、そもそもその情報が本当かどうかも不明ですし、返金されたからといって送った資料が悪用されないということにはなりません。カード決済した商品に実態が伴わないのであれば、速やかにカード会社に連絡してキャンセル、チャージバック等が可能か相談した方が良いと思われます。「クレジットカードの番号や裏面の3桁のコード、名義、有効期限なども入力してしまったのですが、こういった情報を相手に伝えてしまうと今後そのクレジットカードが悪用されることも考えられるのでしょうか?」→可能性は十分ありますので、クレジット会社に連絡してインターネットでの商品購入についてただちに決済しないように相談する等の対応をしてもらうべきです。カード会社によっては、カード番号を変更する等の対応をしてくれることもあります(そのカードで毎月の電話料金等を引き落としている場合は全て番号変更の手続きが必要になりますが)。
離婚慰謝料
訴訟での判決
妻が不貞で訴訟をおこされ、不貞をしたと裁判所で判決がでました。この訴訟により不貞があった事実を裁判所で決定ずけられ、私は不貞を知ることになりました、不貞はないと信じていますが法廷で判決が出た以上、その判決を証拠として男性側を私が訴える事はできますか?判決は絶対的なものなので、不貞があったとして慰謝料請求を私がして負けたら判決は正しくなかった事になるかと思います。※不貞を知ったのは判決が出た日です。※慰謝料は120万円(離婚していないので)※今回原告に請求されたのは300万円(離婚しているので)※妻は貯金や財産がないため支払えない状態です(肩代わりする気はありません)。
回答
ベストアンサー
判断する裁判官が違うと思われますので、先行している判決があっても、絶対に拘束される訳ではありませんが、証拠としての価値はあります。特に、先行している裁判で、被告の男性が証人等として不貞を認めている等の事情があれば、後の裁判で男性が前言を翻しても、信用できないと判断される可能性が高いと思います。なお、貴方の妻が、相手方の妻に対して、判決に基づいた賠償ができていなくても、貴方の男性に対する訴えが認められなくなるということもありません。
クーリングオフ
クーリングオフについて
先日、事業を行うためにパソコン用の「ソフトウェア」を5年のクレジットを組んで100万円で購入しました。しかし、諸事情により、これをキャンセルしたいのですが、可能でしょうか?クーリングオフ等の手続きをとれるものなのでしょうか?よろしくお願いいたします。
回答
ベストアンサー
すでに事業をされている方なのかこれから開業しようとされている方なのか、事案が不明ですが、そのソフトを購入すれば仕事も紹介する等の勧誘があって、契約を締結した場合には特定商取引法の「業務提供誘引販売」に該当し、契約書面交付から20日間(契約書面に不備がある場合はそれ以降でも)クーリングオフの主張が可能な場合があります。
ビジネス・儲け話
これはねずみ講みたいなものでしょうか?
Emgoldex(エンゴールデックス)と言うねずみ講みたいな感じのものに知人に誘われているのですが、どうしても違法な感じがして困っています。違法なら知人にやめるように説得できるのですが。お忙しいところすみませんが宜しくお願い致します。
回答
ベストアンサー
インターネットを見る限り、この業者について下記のような記載があります。「1620ユーロほどを用意できる人で自分含めて3名(ダミーでもOK)を用意できる人は早い時期に3500ユーロを手にすることができるでしょう!」この記載を見る限り、無限連鎖講(法で禁止されているねずみ講)に該当する可能性が高いですし、そもそも日本に実態の無い業者であれば、返金が無かった場合に事実上対処不能となる可能性が高いと思われます。そのため、参加するべきでないと思います。
マルチ商法
ネットワークビジネス関係の商品の支払について
4年ほど前にネットワークビジネスで商品(お鍋、空気清浄機等)を買わされました。当時は、自分も金銭余裕がなく 私以外の誰かの名義で商品を購入したとのことでその支払いの事なんです。商品は手元にあり、使用している物もあります。返品も無理と言われ持っています。総金額が大体37万くらいで今まで毎月、少しづつ振込しています。ざっと振込明細を計算すると20万くらいは返済していますが 違う友人が聞くには相手は「残金が全く減らない、調停員に入ってもらおうか」っと言っていたと聞いたのです。ネットワークビジネス広げていくのに道具がないと不利!という事で、支払は後で良いからと先にどんどん商品を持って来られました。今は、お互いネットワークビジネスはしておりません。自分も知識を持って話し合おうと思っておりますので助言お願いいたします。いつまで残どのくらい払うのかも不明ですし、金利が課せられるのかどうかどういう話をすれば良いでしょうか。契約書はありません。毎月の振込先名義人は全く違う人の口座へ振り込んでいます。今後、支払う必要はあるのでしょうか。
回答
ベストアンサー
ご質問の商品購入が、特定商取引法の連鎖販売取引(俗にマルチ商法と言われています。)に該当するのであれば、特定商取引法の要件をみたした契約書面の交付が義務づけられており、それに違反していればクーリングオフの主張も可能です。契約名義や振り込み先も、通常の取引とは異なっているようです(メールの記載だけでは具体的事情が正確に理解できません)ので、ご自宅付近の消費生活支援センター等にできる限りの資料をもって相談にいくことをお勧めします。
ギャンブル攻略法詐欺
競馬予想会社の「提供された情報」と「結果報告メール」の相違について。
口コミサイトで評判の良い競馬予想会社を使いました。・その競馬予想会社は5つのプラン(コース)がある・私は情報料金30万円のプラン(コース)に参加・3月1日に2鞍提供、3月2日に2鞍提供結果は4鞍全て大ハズレでした。この競馬予想会社はいつもレースのあった日の午後8時~午後9時にその日の結果報告メールが届きます。参加する1ヶ月くらい前から毎週この的中報告メールを見て的中率の良さに参加を決意しました。そして当日(3月1日)の結果報告メールではもちろん不的中と報告されてましたが…実は別のメールアドレスでもう1つこの競馬予想会社に登録してました。そちらのアカウントでは・・・なぜか私が参加したプランが的中したというメールが届きました。間違いなくそんなレースは私の参加したプランでは提供されていません。おそらく参加していない人にはこのように実際は的中してないプランなのに的中したと嘘をついているのだと思います。これは明らかに情報購入を誘引する悪徳な手口かと。私が1ヶ月も前から閲覧してた的中報告メールも嘘偽りだった可能性が高いです。一応私がどういう情報を提供されたかの画像と別アカウントに届いた的中報告メールは保存してあります。情報代金を取り返すことは可能でしょうか?例えそれが無理でもこの競馬予想会社へ制裁を加えることは可能でしょうか?ご回答よろしくお願いします。
回答
ベストアンサー
的中率の高さを謳ったり、馬主や調教師などから特別な情報が入手できるなどと言って高額な情報量を詐取する手口は以前から多くあります。ご覧になった口コミもサクラの可能性が極めて高いです。回収の可能性ですが、業者ごとに異なります。60~100%の範囲で返還してくるグループもあれば、一切応じないグループも存在します。返金に応じないグループも口座凍結等の強硬手段にでることで回収できた例もあります。但し、いずれにせよ時間が経過すると回収可能性が減少しますので、早めに消費生活支援センターや消費者問題を扱う弁護士に相談されることをお勧めします。なお、詐欺罪については、立証のハードルの問題からか捜査機関がなかなか立件しない分野です。
調停離婚
親権問題について教えてください。
私二人の子をもつの父親です!上の子と下の子の母親は違いますが父親は私です。親権について質問です。私と母親は一年前に協議離婚し親権は話し合いの結果私と定めました!離婚をした後も母親は出ていかずこれまで通り生活を送っていました。それは母親の浮気、嘘の塊、それに対しての私の暴力、等が原因で離婚したのですが母親の嘘が無くなればまた復縁しようとの話から出ていかずに生活を続けました!しかし上の子は自分の子ではないからなのか明らかな兄弟への差別や色んな事に対しての嘘等が無くならず毎日のように喧嘩でした。それに母親も耐えられなくなったのか子をも置き出ていき連絡が取れない状態です。母親が今から親権交代の調停を起こした場合親権は取られますか?母親は実家に戻り親の協力が得られます。親は公務員の為仕事を簡単に休んだりはできません。母親は免許もなく貯金もありません。仕事はしてます。が妊娠3ヶ月です!私は仕事をしており派遣なので土日祝日休みで残業もないので保育園への送り迎えも問題なしです!実家に住んでますので親の協力も得られます。親は訪問ヘルパーです!上のこは小学生でしたの子の面倒も毎日見てくれます。今の生活で何ら問題はありません。貯金もあります。宜しくお願いいたします!
回答
ベストアンサー
親権者変更の審判については、あくまで一般論ですが、現状の親権者のもとで養育されていることに問題がある場合や、現状育てているのが親権者ではない側の親であるというような場合に、変更を認める審判がなされることが多く、ほんの少しだけ向こうの生活が良いからすぐに変更されるというものではないというのが私の経験です。記載されている事情ですと、元々相談者様を親権者とすることに相手方も同意していたようですし、現在も相談者様が養育しているようですので、特殊な事情が無いかぎり、簡単に親権者の変更はされないと考えます。親権者変更の調停が起こされたら、無視せずに言い分を主張してください。一人ではうまくできないと思われた場合には近隣の弁護士会に相談されるなどして代理人を捜すこともご検討ください。
詐欺
意思表示
法学部生ですが、強迫や詐欺の意思表示は取り消し可能ですが、意思表示が取り消された場合、民法121条では、取り消された行為は初めから無効となっているのですが、たとえば他人に強迫されて未成年なのに酒を買わされた場合でも、強迫よる取りしにより酒を買う行為は初めから無効であり、売買契約は無効で未成年であっても処罰されないのでしょうか?酒を買いたいという意思表示は、強迫された瑕疵ある意思表示であり、売買契約が遡及的に無効になる以上、酒をを買うという行為は初めからなかったことになり確か処罰されない気がしたのですがどっちだたっか忘れました
回答
ベストアンサー
民法上の契約の有効無効と刑事罰とを混同されていると思われます。民法上取消の対象になるから刑事的にも無効とはなりません。違法性阻却事由になりうるとは思いますが。そもそもご質問の事例で適用になる未成年者飲酒禁止法では未成年者は「飲酒」すること自体を禁止はされていますが罰則規定はありません(条例を根拠にする補導はありえます)飲酒目的で未成年者が所持しているお酒を没収・廃棄できるだけです。未成年者が飲酒することを知りながら販売したり提供した業者については50万円以下の罰金。未成年者の飲酒を制止しなかった親権者等は科料の処分がありうるだけです。従って、脅迫されて飲酒の目的を持たずに購入しただけの未成年者が同法で「処罰」されることはそもそもありません。
出会い系サイト
出会い系サイトからの強制メールがきました。
「相手の方からあなたの分も課金がありましたので、交流手続きを進めてください。交流手続きがうまく完了しなかったり、あなたの意思でやめる場合は、この金額をあなたが支払わなければならなくなります。」というメールがサイトから送信されてきました。相手から課金したこともまったく聞いていませんでした。金額も10万近く、早く退会したいのですが、支払わずに退会できるでしょうか?
回答
ベストアンサー
「相手の方からあなたの分も課金がありましたので、交流手続きを進めてください。交流手続きがうまく完了しなかったり、あなたの意思でやめる場合は、この金額をあなたが支払わなければならなくなります。」というメールがサイトから送信されてきました。→よくある悪質サイトだと思います。あなたの分も課金したとありますが、信じてメールのやりとりをした場合には、後日必ず色々理由をつけて請求されるでしょう。相手が入金したのに相談者様が支払うことになる根拠が全く理解できません。「相手」もサクラの可能性がきわめて高いのでメールをするべきではありません。このようなサイトに加入していること自体トラブルの原因となりますので、速やかな大会若しくは無視を決め込むことをお勧めします。請求で困ったら支払う前に、地元の弁護士会等の相談か、消費生活相談センターに行くことをお勧めします。
消費者被害
オーダーメイド衣装の追加請求について
金銭のやり取りが終了しているオーダーメイド衣装の割引分の金額を追加請求されていますが、支払わなくてはいけないのでしょうか。この一年間、洋裁を趣味にしている友人(本職ではない)に「材料費+友人の提示した手間賃」を支払い、衣装を制作してもらっていました。3か月前に喧嘩別れをしたところ「友人割引で制作していたのだから、割り引いて制作していた分を支払え。支払わないのであれば衣装をすべて返却しろ」と、多い日は一日で5通以上のメールや電話、自宅訪問やはがきでの郵送等を2か月間受けています。周りの友人達へもある事ない事を言い触らしたり、メールを送っているようです。私自身の精神的な負担が激しいので支払った方が楽なのかとも思いますが、法的に判断した場合、これは支払うべきなのでしょうか。また、上記のようなつきまといをやめさせるためには、どのような行動・方法をとればいいのでしょうか。よろしくお願いいたします。
回答
ベストアンサー
金銭のやり取りが終了しているオーダーメイド衣装の割引分の金額を追加請求されていますが、支払わなくてはいけないのでしょうか。この一年間、洋裁を趣味にしている友人(本職ではない)に「材料費+友人の提示した手間賃」を支払い、衣装を制作してもらっていました。→事前に相手方と仕事の内容と金銭の対価を決めて契約しているのですから、衣装作成の請負契約と考えても、商品の売買契約と考えても、商品の引渡しと対価の支払によって契約は終了しています。その後、喧嘩別れしたとしても、予め特約でも設定していない限り、遡って友人割引の差額を支払う義務はないと思われます。ただし、予め取り決めしていた金額を証明できるメールや請求書のようなものは証拠として保管しておくべきです。また、上記のようなつきまといをやめさせるためには、どのような行動・方法をとればいいのでしょうか。→請求されている金額が不明ですが、弁護士に依頼して交渉窓口になってもらうのが精神的には一番楽だと思います(相手の要求通り支払っても嫌がらせが終了するとは限らず、金が取れるとして悪化する可能性すらあります。)この場合、その弁護士がやってくれる仕事の内容と費用をきちんと確認しておくべきでしょう。
相続財産
疎遠な親からの将来的な相続について
私 36歳父 68歳母 61歳です。父・母とは長年にわたり疎遠も、今年の1月時点では生存を確認。幼少期より虐待等にあっており、今後も縁を戻すつもりはない。財産関係は、自宅マンション(おそらく父名義)と、預貯金・生命保険が数千万円あると漏れ聞いている。預貯金・生命保険に関しては、具体的な金融機関名・支店名は、全く不明である。<相談>今後、父・母が死亡した際に、法定相続を受けたいが、① 生前に、ある程度、財産を処分されることを防ぐ方法はあるか。② 財産調査の方法(生前・死後)は、どのようにやったらよいか。親族の協力は期待できない。③ 被相続人が死亡時に、他の親族と、一切関わりを持ちたくない。事前に弁護士に依頼することのメリット・デメリットは?アドバイスいただければ幸いです。
回答
ベストアンサー
遺言が存在しないという前提で回答させていただきます。今後、父・母が死亡した際に、法定相続を受けたいが、① 生前に、ある程度、財産を処分されることを防ぐ方法はあるか。→基本的に、生前の財産処分権限は、父母にあります。「自分が相続するものだから勝手に浪費するな。」と法的に主張することはできません。父母の判断能力が減退している場合に、後見人、補佐人、補助人等をつけるように申立をすることができる場合がありますが、ご質問のように今後も縁をもどさず関わるおつもりがないのであれば現実的ではありません。② 財産調査の方法(生前・死後)は、どのようにやったらよいか。親族の協力は期待できない。→個人情報保護が重視されている現在では、推定相続人でも生前の財産調査は難しいと思います。興信所の利用は費用対効果が悪すぎますのでお勧めできません。相続発生後は、事実上縁を切っていても、法律上は相続人ですので親子関係を証明する戸籍謄本、身分証明書などを用意して父母の自宅近隣の金融機関や主要保険会社に照会することである程度把握できる場合があると思われます。また、事故でもなければ、父母の同時死亡は無いと思われますので、残存する親とに対して遺産分割調停を起こして開示を求める必要があります。③ 被相続人が死亡時に、他の親族と、一切関わりを持ちたくない。事前に弁護士に依頼することのメリット・デメリットは?→相続発生前に弁護士に依頼するメリットとしては、相続発生後、迅速に手続きを行えるよう事前に準備してもらえることがあると思います。相続権の無い親族が口を出してくることもよくありますが、弁護士が相手をすることは通常ないでしょう。デメリットとしては、相続財産の範囲が不明な段階で契約することになるので、着手金や報酬についての取り決めについてはよく説明を求め、納得できる契約にしておかないと後でトラブルになる可能性があると思われます。
債権回収
中央債権回収株式会社とは?
今日、中央債権回収株式会社というところより、封書が届きました。父に対するお金の一括返済を迫る文書です!ちなみに父は1週間前になくなっています。生きているときは、そのような封書が届いたことなど1度もありませんでした。母も私も全く思いもよらぬことで、ビックリしていますし、父に借金はありません。これって、詐欺ではないでしょうか?宜しくお願いいたします!
回答
ベストアンサー
中央債権回収株式会社のHP上で、同社の名前を騙る詐欺業者についての注意喚起がなされております。相談者様の案件も詐欺業者による架空請求の可能性があります。まずは同社のHP上の連絡先に連絡してみて、その通知が本当に中央債権回収株式会社から発送されたものか、詐欺業者からの架空請求なのかを確認されるとよいでしょう。架空請求であれば、基本的に無視で大丈夫です。詐欺業者にへたに電話をすると、色々言われて払わないといけないのではと誤信してお金を騙し取られてしまうことがよくあります。あまりに請求がしつこい場合には弁護士に対応を相談してもよいかもしれません。本当に、本物の中央債権回収株式会社が請求書を発送していた場合には、請求された債権の出所を確認しましょう(同社は回収会社ですので、債権者が別に存在するか、他の債権者の債権を譲り受けて請求しているかですので、中央債権回収からお金を借りていなくても、債務者になりうる場合もあります。)。その上で、債務の金額や借入時期によっては、時効の援用、相続放棄、等の法的対応が必要になりますので、すぐに中央債権回収と合意をしたりせずに、弁護士に対応を相談してください。
消費者被害
NISA口座の解約について
NISA口座の解約についてお願い致します。先日、NISA開設のお知らせが届きました。証券会社に勧められ申込みを何か月か前にしましたが、その後検討し直し、1か月後の6月ごろにキャンセル申込みをしました。それなのに開設お知らせが届いてしまいました。お問い合わせしましたら「キャンセルうけていない。税務署連絡したから、解約できない!!」といわれました。なぜ取り消しが届いていないのか?わかりませんが、私としては取り消しをしたので、大丈夫だと思っておりました。どうも証券会社の商売上手に思えますが。。。解約理由は、その会社は手数料が高いので、家計にひびくことと、対応が不誠実なこと、その会社では取引が少ないのが理由です。違う証券会社に口座をもちたいのですが、「解約は4年間どこでもNISA開設できない」といわれました。まだ1月前ですし、取り消しを申し出ているので、納得できないのですが。。。法的や消費者問題で解約する方法はありませんか?書籍では、解約は面倒だと書いてありましたので、できないこともないと思います。宜しくお願い致します。
回答
ベストアンサー
小額投資非課税制度(NISA)については、一定の税法上のメリット(最大5年間の非課税)が受けられる反面、(平成26年~29年)(平成30年~33年)(平成34年~35年)ごとに一つの口座しか開設できないことになっています。金融庁のHPでも一度開設した口座の変更はできないと明示されてしまっております(平成26年1月より前でもだめなようです)。そのために各証券会社で顧客の取り合いをしているようです。証券会社が「4年間どこも口座を開設することができない」というのはこの意味だと思われます。ご記載頂いているキャンセル理由では法的に取り消すことは難しいと言わざるをえません。ただし、金融庁もNISA口座の複数所持を認める方向で検討していると報道されているとおり早ければ平成27年には複数口座を保有できるようになっているかもしれません。もっとも、NISA自体が、複数口座開設できないこと以外にも、そもそも10年の期限付き制度であること、損失繰越ができないこと、年度内に投資した100万円の再利用(売り買いの繰り返し)はできないこと、一般的なネット口座より手数料が高いことが多いこと等、普通のネット株口座等と比較してデメリットが結構あります(今後改正されていく可能性もありますが)。NISA口座には一定期間非課税というメリットは確かにありますが、通常の株式取引でも100万円の投資で20%のリターンが生じたとしても税金は4万円(来年から20%のため)にすぎないことから、再投資できないNISAは短期投資には全く不向きですし、長期投資に対しても手数料によってはメリットはあまりありません。個人的には、NISA口座を利用すべきかどうか自体についても、よくご検討された方がよろしいのではないかと思います。
不倫慰謝料
奥様からの慰謝料について
はじめましてこんにちは。実は、去年出会った40代の既婚者とちょっとした恋愛関係に落ちてしまいました。〔不貞行為なし〕それが去年中に奥様にばれてしまい、奥様と私の話し合いで二度と連絡は取らないということで他のお咎めなしで終わりました〔書面記載なし〕しかし今年の夏、不倫相手から再度連絡がありそこで数回また連絡をとってしまいました。電話連絡のみで会ったりはしていません。仕事の相談だけしてました。ですが、それが今回ばれてしまい奥様から200万の慰謝料を電話で請求されました。話し合いなどは今からです。奥様の気持ちを踏みにじり、傷付けた事は確かなので慰謝料を払うつもりですが、200万は独身で奨学金や資格取得のための学費も返している私には到底払える額ではありません。また私自身、彼に気持ちはなく今、結婚を前提に交際している方がいます。慰謝料を払うとして、交際相手や両親、職場への連絡はなしにしてくれと奥様にお願いするのはダメなのでしょうか?また、200万に対して第三者に金額の妥当性を調査すると私の口からいうのは虫がよすぎる話なのでしょうか?不貞行為はしていないので本来は支払う義務はないとネットで読んだのですが、奥様の精神を踏みにじった慰謝料としては支払う義務がありますか?ご回答よろしくお願いします。
回答
ベストアンサー
はじめましてこんにちは。実は、去年出会った40代の既婚者とちょっとした恋愛関係に落ちてしまいました。〔不貞行為なし〕→この部分がよく分からないのですが、性交渉はないがキスその他の行為はあったということでしょうか?下級審(最高裁以外の裁判所)の判決には具体的な不貞行為があったとまでの認定はできないが、不法行為にはなるとして慰謝料請求を認めたものも存在します(個人的にはその判決については否定的な評価ですが。)。もちろんその場合でも200万円は高額すぎます。そもそも仕事の話だけで慰謝料が発生することはありませんので、本件では、そもそも慰謝料が発生する余地があるのか否かについては、具体的な事情を把握しないと判断はむずかしいです。ご両親や交際相手等への連絡もご心配されているようですので、弁護士を正式に代理人にして交渉窓口を弁護士のみとすることも検討されてよいと思います。一番よくないのは大事にしたくないという思いで本来認める必要の無いことまで認める内容の書面を作られたり、録音されてしまうことだと思います。お近くの弁護士会等の法律相談の利用もご検討ください。
虚偽・誇大な広告
【景表法】アンケート回答者への謝礼について
ビジネスマッチングサイトに登録した方で、アンケートに答えていただいた方にギフト券(500円を想定)をプレゼントするのは、景表法に抵触しますか?~詳細~現在、地元香川県でビジネスマッチングサイトを運営しております。サイトを利用していただくにあたり、どういったきっかけでサイトに興味を持っていただいたかをアンケートでヒアリングしようと思っています。最近では、googleの施策により、検索のキーワードが把握できないことと、雑誌広告などの効果も検証したいためです。ビジネスモデルとしては、マッチングサイトで契約に至った場合、受け取る側の報酬の何パーセントかを、サイト側に支払ってもらうというかたちにしています。そのため、我々の受け取る金額はまちまちであり、さらにサイトに登録していただいたとしても、金銭が発生しないこともあり得ます。このような状況である場合、アンケート回答者への謝礼は景表法に違反するのでしょうか?ご回答をよろしくお願いいたします。
回答
ベストアンサー
景表法の「顧客を誘引するための手段として」という要件にギフト券の謝礼が該当するかが問題になると思われます。アンケートに回答するためにはサイトに登録する必要があるようですので、謝礼の額がアンケートの記入の負担に比べて過大であれば、顧客誘引のための手段となっていると判断される可能性はあると思います。ただ、実際には500円という謝礼が過大と判断される可能性は低いですし、不当表示ではない過大景品等を理由とする措置命令は(警告処分も)ほとんど出されていませんので、あまり心配される必要もないと思います。
犯罪・刑事事件
他人に口座を借りたのですが。
他人に口座を作ってもらい、振込みで他の知人からお金を借りました。この人は、口座を作ってもらう理由は知らず、私に言われ何の疑いもなく口座を作り貸してくれました。キャッシュカードもです。その後、借りたお金は返済しましたが、口座は2年くらい残っており、その間家族に内緒のへそくり口座として個人的に使っていました。現在はこの人に返しました。私も後輩も犯罪になるとは考えもせず、やってしまいました。勤め先から今回、犯罪行為と言われており、解雇されると思います。この後、どのような罪になったりするのでしょうか。今のうちに警察に自首したほうがよいのでしょうか。
回答
ベストアンサー
他人名義の口座の譲り受けについては、口座を受け取る際に対価を支払っていれば犯罪収益移転防止法違反(26条1項)に該当する可能性があると思います。また、対価の支払いがなくとも、口座作成者がはじめからあなたにしようさせる目的で口座を作成する行為は、金融機関に対する詐欺罪となる可能性があり、あなたがそれを指示・依頼していた場合には詐欺教唆罪が成立する可能性があります。また盗品等譲り受け罪の成立の可能性も否定できません。借りるだけだったのか譲り受けていたのかは個別の事情で判断されると思います。ただし、無償での口座の一時的な借り受けだけで、それを利用した振り込め詐欺等の犯罪行為をしていなければ実際に起訴されるかどうかは不明です。これを理由とする解雇の有効性も争う余地は十分あると思います。
自己破産
慰謝料と自己破産
夫の不倫が原因で離婚しようと思っています。先日、両家で話し合いをした際に、相手方の親が、夫に対して「自己破産しろ」と言っていました。たぶんそうすれば慰謝料を払わなくていいと思っているのだと思いますが、年収650万、家のローン2500万、他に借金はなし。こんな状態で、これから慰謝料や養育費を払ったとしても自己破産までいかないと思うのですが…相手からの脅しなのでしょうか…また、慰謝料払いたくないために自己破産した場合、夫はこれからの人生普通の生活ができなくなりますよね?メリットは何もないと思うのですが…慰謝料を払わなくて済むくらいでしょうか?何か企んでいるのではないかと心配です。単なる脅しならいいのですが…危険性があるとするならどんなことでしょうか?長文でわかりにくくてすいません…
回答
ベストアンサー
ご質問の文面から判断すると、夫側が慰謝料を払いたくない(若しくは減額したい)ために破産を交渉材料としてちらつかせているという印象を受けます。浮気の慰謝料は通常、非免責債権とはなりませんので、破産した場合には支払義務が無くなる可能性があります。しかし、養育費は非免責債権となりますので、破産しても支払義務は残ります。したがって、夫が破産してもおなたが一切金銭の請求をできなくなるわけではありません。実際に破産すると、家を手放す、退職金が多ければその一部を債権者に配当する必要が生じる可能性がある等、夫が受ける不利益も大きいと思いますので、ご質問で提示されている収入があって自己破産を行う可能性はあまりないと思います。
不倫慰謝料
度重なる不倫による離婚
妻の度重なる不倫により、もう離婚しようと考えてます。結婚10年 共働き 子供有り最初の不倫は、勤務先の同僚とW不倫でした。発覚後相手の妻も一緒に4人で話合い、誓約書も交わし二度としない、両夫婦離婚せずに関係修復を目指す、でしたがその後またその相手と不倫。再度話合い再び誓約書を交わしましたが妻はこれを拒否。しばらく時間がほしいとのことでした。私は子供のためにも離婚はせずに少しづつでも修復していこうと言いました。そしてこの男とはその後なにもないようでしたが、その3ヶ月後に妻が別の男と不倫。さすがに苦痛も大きく、もう夫婦生活を続けていく気持ちも自信もなく離婚しようと思います。この場合、慰謝料の要求は妻と今の不倫相手、そして誓約違反をした前の不倫相手にも要求は可能なのでしょうか?
回答
ベストアンサー
慰謝料の要求は妻と今の不倫相手、そして誓約違反をした前の不倫相手にも要求は可能なのでしょうか?いずれに対しても可能だと思われます。メール、写真などの証拠は別居前に確保しておくことをお勧めします。口頭で認めていてもいざ裁判となると否定する人も少なくありません。口頭でのみ認めているのであれば録音しておくべきです。なお、子供の親権を妻側がとると、慰謝料とは別に養育費の請求は受けることになりますのでご注意ください。
自賠責
10対0の示談について。どうするのが最善の方法でしょうか?
7月14日に前の車の右折待ちのため停車中、母の運転する車の後部座席にすわってる状態で後ろから追突されました。その場で警察を呼び、事故の手続きをしてもらい帰りましたが、次の日からムチウチの症状がでたので休み明け16日より病院で治療を受け始めました。11月初めの時点で保険会社より、示談の話をされましたが薬を飲んでる状態でその点を考慮してもらえるなら示談書を作成してくださいと言いました。←はんこを押したら病院もストップだとおもっていたので。この時、初めて事故が物損事故の扱いですと聞きました。ですが、やはり今後薬をやめたときにどうなるのか今さら物損を知らされたことが不安になり保険会社さんにもう少し治療をのばせないか相談したところ、自賠責保険の枠をもう越えるギリギリなので、私の慰謝料が減ると説明を受けました。その上、病院から症状固定の診断書をもうもらっているので11月いっぱいで打ちきるということでした。治療費379357円通院費4320円休業損害273600円障害慰謝料403200円小計 1060477円既払額 379357円ご提示金額 681120円 ←11月8日時点です。運転した母は、1か月で示談、警察に出すはずの診断書も出さずに保険会社さんから送ってくださいの指示があり、送ったそうです。母からはもう示談してスッキリしなさいといわれています。これ以上ごちゃごちゃ言うと逆に訴えられるとも言われました。保険会社さんより11月いっぱいと言われたので診察1回とリハビリ1回通院(11月18日、19日)させてもらい、先生と話をしましたが、私が示談の話をしたから、保険会社さんより症状固定の診断書を書いてくださいとの連絡があり書いたそうです。どうするのが最善の方法でしょうか?文章が下手で申し訳ありません。
回答
ベストアンサー
通院4ヶ月で慰謝料約40万円は低いのではないかと思います。ご自身で交渉されるのであれば、慰謝料の見直しは主張されるべきだと思います。通院を続けたいのであれば、医師と相談して診断書を再度作成してもらうことも考えてみてください。交通事故に関しては、最寄りの弁護士会などで無料法律相談をしていると思いますので、ご不明なことがあれば一度相談に行かれることもお勧めします。なお、お母様の自動車にかけていた保険に弁護士費用特約が付帯されている場合には、一定金額(通常300万円)までの弁護士費用を支払ってくれます。本件の場合は全額支払ってくれるはずですので、一度確認してみてください。
家族の借金
旦那の借金について
旦那が作った借金について、旦那と連絡が取れないと債権者から妻である私にメールや電話で連絡が入り、私は詳細分からないから伝えますと返信したのですが、脅迫めいたメールが届いて困っています。私は連帯保証人でもなく全く知らされていなかった事実なので、私への執拗な連絡をやめてもらいたいのですが、妻に脅迫メールを送っても良いものでしょうか。毎回すごく嫌な内容で精神的にまいっています。
回答
ベストアンサー
保証人ではない妻には負債に支払い義務がありませんので、メールの内容や頻度によっては不法行為が成立する可能性があります。ただし、業者によっては、本人が止めるように内容証明等で通知しても、連絡をやめない(回収のためにわざとやっている)業者もあります。弁護士名で通知すると止むことは多いですが、100%ではありません。
暮らし・趣味
デリヘルで写真と顔が全く違った場合のキャンセルは合法か
本日、デリヘルを予約しました。以前、プロフィール写真と実物がまったく違うという経験が他店であったため、今回は同じことのないように、受付の男性の方に前持って聞いて確認し、プロフィール写真の通りということだったため予約をしました。予約後、少し心配だったためその娘の動画がサイトにあったので確認したところ、プロフィール写真とはまったくの別人でした。すぐにお店に電話をしてキャンセルを伝えたところ、もう出発しているためキャンセル料がかかるということでした。自分としてはお店に前持って確認して写真通りということで予約をしたのに、まったくの別人。なぜキャンセル料を払わなければいけないのか?キャンセルを伝えた際に受付の男性の方も確かに写真と違いますねと認めていました。その後、上司の男性にかわり、出発後のキャンセルは受けられないことと、写真と動画の娘は同一人物。写真をとる際には光の加減などで多少変わると言ってます。電話番号も割れてるので、このままだと法的措置をとると言って切られました。この場合、自分はやはりキャンセル料を支払うべきなのでしょうか?法的措置とは具体的にどういう事で、何が起こるのですか?
回答
ベストアンサー
風俗店のHPの写真の大部分は可愛く見えるように加工されているようです。そのため目元が多少異なっている程度の違いでは、有効な契約のキャンセルをいわざるをえませんが、人物の同一性が無い場合(若しくは一般人の目から見て同一性を認識できないほど加工されている場合)は、契約の合意の前提に錯誤若しくは業者側の虚偽表示があるためキャンセル料の支払い義務は無いと考えてよいのではないかと思います。法的措置についてですが、民事訴訟による違約金請求が考えられます。もっとも電話番号だけでは氏名、住所の特定ができませんので実際に訴訟をしてくる可能性は低いと思います。電話番号から契約者を特定することは不可能ではありませんが費用もかかりますので、実行してくる可能性は低いと思います。業者から電話等で住所氏名を教えろと言われても回答する義務はありません。
詐欺
過去の詐欺事件についての対応の仕方。
13年前位にジ-オ-グル-プ詐欺事件の大神源太からの手紙が平成13年に1度ありこの度4月末に仮釈放の報告と騙した金額の返済の誓約書と和解書を書いて欲しいとの事の手紙が、届きました。どこに相談してよいのかわからず当日被害者弁護団がいたので、そちらに連絡をしたのですが、当日の担当の人に話しを聞いて頂けずどうしたら良いのか困っています。どう対処して良いのか教えて頂けませんか。宜しくお願いします。
回答
ジーオーグループの大神源太は平成14年頃に組織犯罪処罰法および詐欺の容疑で逮捕され、平成19年に懲役18年の実刑判決を受け、その後最高裁で刑が確定しています。その間にジーオーグループは破産していますが、被害者に配当はなかったはずです。大神の刑期は現時点で満了していないと思われますし、仮釈放されたという情報も私にはありません。事件の大きさから仮釈放を受けていれば何らかの報道があると思われます。また、法人が禄に配当できない状態で、刑期を終えた個人が個人的に賠償する可能性は極めて低いと言わざるを得ません。詐欺の二次被害の可能性が高いと思われますので、個人的には相手にしないほうが良いと思います。
民事紛争の解決手続き
依頼した弁護士からの入金の時期について。
高裁で和解が成立して、今週の月曜日に、和解金の入金があったとの連絡を依頼した弁護士の先生から受けましたが、今現在、実費予納金の精算を含めた和解金の入金がありません。依頼した弁護士の先生は、東京の大型法律事務所ですが、通常、弁護士事務所へ入金があってから、訴訟関係書類の返却を含めた、和解金、余りの実費の依頼人への送金手続きには、一週間以上の期間がかかるものなのでしょうか。
回答
本来すぐにお返しすべき金銭ですが、経理担当者が病欠した場合や弁護士が出張等で最終確認できない場合には時間を頂く場合があります。現時点で、横領等の問題はないと思いますが、ご心配であれば事務所に返還予定時期を電話で確認されることをお勧めします。
リース・賃貸借契約
SEO対策ソフトのリース契約解約について
約90万円のSEO対策のソフトの昨年リース契約を結びました。希望のキーワードを絶対1ページ目に出るようにすると勧誘時にいっていましたが、いざ導入してみても100位付近をウロウロするだけでした。4ヶ月支払った時点で行政書士に契約の解約と支払い済み代金の返金を求める書類を作成してもらい。口座振替も停止しました。その後、月に1度リース会社が直接訪問してきて請求を催促してきましたが、半年経過した時点で「こうなると裁判するしかない」と言ってきました。まだ訴状は届いていませんが、裁判の前に支払った方がいいのでしょうか?それとも弁護士さんを雇って戦った方がいいのでしょうか?
回答
リース問題を扱う弁護士に早期に相談されることをお勧めします。地域によってはリースの弁護団があるところもありますのでHP等で確認ください。
民事事件
身元がわからない風俗嬢を民事で訴えるには??
携帯番号などもわかりません。どうしたらいいでしょうか?
回答
被告名を「源氏名○○こと氏名不詳者」として、就業場所送達の形式で提訴し、それと同時に就業場所に調査嘱託の申立をする・・・という手続きを考えてみましたが、現実には難しいと思います。
家事事件
交際相手が結婚している可能性がある
6年お付き合いしていた彼と3ヶ月前別れました。理由は結婚を考えていると言っていたのに、いっこうに家に連れて行ってくれたり、親に紹介してくれず諦めたからでした。まわりにも結婚するつもりだと言っており、私の親にも数回あっています。しかし、先日噂で彼が既に結婚していたという事を耳にしました。自営業の方でしたので登記簿をとりに行き、みてみると役員の欄に奥様と思わしき女性の名前と、住所が見せてもらっていた免許証の住所とちがっておりました。こういった場合、何か訴えを起こすことはできるのでしょうか?物的証拠を掴んだわけではないので、できれば戸籍を確認したいです。もし騙されていたのなら、慰謝料請求をしたいです。よろしくお願い致します。
回答
独身と偽られて交際されていた人の、だましていた相手方に対する慰謝料請求を認めた裁判例としては、東京地裁平成18年8月8日判決、同平成16年3月25日判決などがあります(慰謝料を認めなかった裁判例もあります)。交際期間、相手方の言動、被害者の属性、妊娠の有無などによって認容された慰謝料の金額は変わってきております。戸籍の調査も含めて、一度近隣の弁護士に相談されることをお勧めしますが、全ての弁護士が上記のような裁判を認識しているかは不明(離婚慰謝料等とくらべると前例の少ない分野のため)ですので、その点は確認された方がよいかもしれません。
最低賃金
最低賃金違反。賃金取り返す事できますか?
日給200円で数ヶ月働かされ、数年後に住み込みで働いたのですが、賃金は出ませんでした。貯金も切り崩し自己破産しました。賃金取り返す事できますか?裁判所に申し立てる費用など教えて下さい。
回答
最低賃金法により、最低賃金額に達しない賃金を定める労働契約は賃金部分が無効になり、最低賃金で契約したものとみなされますが、賃金請求権の消滅時効は2年間と短いため、労働した時期が古い場合には時効の主張がされる可能性が高いです。
民事・その他
海岸管理者の定義について
海岸管理者の定義とは、どのようなものなのでしょう?都道府県以外が海岸管理者であることもあるのでしょうか?
回答
海岸法第5条1項により原則として都道府県知事が海岸保全区域の管理者となりますが、同条2項ないし5項の規定により、当該海岸保全区域の存する市町村の長や対象となる漁港の漁港管理者である地方公共団体の長、「主務大臣の監督を受ける海岸管理者」が管理者となる場合がありますので、「都道府県以外が海岸管理者であることもある」ということになります。
マンション
アパートの賃貸借に関する損害賠償の件
去年の12月より、いきなりアパートを管理会社に外から施錠され、中に入れなくなりました。理由は賃貸借契約の更新がされてなかったのと、家賃に未納があったことでした。それでも、締め出すのはやり方的に居住権の違反だと憤慨してました。しかし、1月末には全て解決し、改めて鍵を開けてくれと言った所、なぜか理由をつけてはあけてくれず、宿無しのまま今も叔父の所へお世話になっています。それで、2/7の朝開いたとの連絡を受けたので、中をみたところ…もぬけのからだったんです!ようは、未入居のままの状態ということです。家財道具、その他通帳や、小物など全てなくなってたんです。私だけでなく、他にも被害者がいたみたいで、管理会社へは警察からの家宅捜索が入り、社員は全員事情聴取。急遽、丸の内警察へ被害届を出しに行き、管理会社へも出向きましたが、バタバタしているため相手にされず、この先いつ家財がみつかるのか、また見つかるまでの間の損害賠償はいつ支払われるのか?それが知りたくて困っています。新しく部屋は借りました。しかし、生活用品を準備するお金がありません。どうすればいいのでしょうか?どうか適切なアドバイス、よろしくお願いいたします。
回答
この先いつ家財がみつかるのか、また見つかるまでの間の損害賠償はいつ支払われるのか?それが知りたくて困っています。施錠による居住権侵害に対する慰謝料法的根拠の無い家財道具の処分に対する損害賠償が可能な事案だと思われますが(家財道具は既に処分されている可能性が高いと思われます)、その業者の対応だと任意に賠償に応じる可能性は低いのではないかと思われます。金銭的な問題はあると思いますが、訴訟も視野に入れて法律相談を受けられることをお勧めします。
詐欺
どのような方が?
質問があります!どのような方が詐欺会社にお金を騙しとられるんですか?
回答
自分はこんなものにひっからないと思っている人が被害にあったりしていますよ。
強制執行
強制執行。強制執行でお金をとることはできますか?
生活保護費が口座にある場合強制執行でお金をとることはできますか?
回答
預金口座に送金された差押禁止債権である生活保護費は他の財産と混同され特定できなくなるため、差押可能になるのが原則です。ただし、その口座が生活保護費専用の口座だった場合には、差押禁止債権に基づく入金しかない預金口座であり、他の財産と混ざっているわけではないという理由から差押取消命令を出した決定例もあるようですので、相手の口座の性質および相手方の法的対応によっては結論が変わる可能性もあります。
債権回収
債権回収会社
悩んでいます。(有)会社、社長の父が余命2ヶ月の為、書類を整理した所、会社名義の債権回収会社3件から(500万円位)ありました。会社の預金、本人生命保険もない状態です。他に消費者金融2件(80万円位)あります。個人財産は家・土地があり、今のところ相続放棄は考えてません。(正の財産の方が多い)近い将来、債権回収会社から請求されるのであれば、連絡をとり、今のうちに家族が少しでもかえしたほうがいいのでしょうか?
回答
(有)会社、社長の父が余命2ヶ月の為、書類を整理した所、会社名義の債権回収会社3件から(500万円位)ありました。毎月返していたか、放置していたか返済状況についてお父様に確認することは可能でしょうか。個人保証をしていても、判決等とられていなければ5年間で消滅時効の主張は可能なので、返済状況を確認せずに弁済をしてしまうことはお勧めできません。仮に、個人保証をされていて、消滅時効の主張もできない場合でも、債権回収会社の場合、元々の借り入れ先ではなく、債権譲渡によって債権者となっている場合もあります。この場合、元々の債権額より相当安い金額で譲渡を受けているため、500万円より低い金額での和解に応じる可能性もあります。このあたりの交渉については一度直接弁護士に相談されることをお勧めします。
不倫慰謝料
離婚時の慰謝料などについて。
どうぞ、宜しくお願いします。主人が、3年前より不倫し、離婚をしたいみたいです。婚姻歴20年、子供3人(無職19才、高校生17才、中学生14才)主人年収(自営)約2000万円です。私は、専従者給与を年間、500万円ほど頂いております。もし、離婚となった時の財産分与、慰謝料、養育費がいくら位になるのかを教えてください。
回答
財産分与については、夫婦双方の資産や資産形成に対する貢献などで定まってきますので、現在の収入だけでは決まりません。養育費については2000万円というのが経費を差し引いた自営業の「所得」である場合、一般的に家庭裁判所で使用されている算定表の範囲を超える高額所得になります(離婚後は家事専従者給与の支払いも無くなりますので相手の所得はさらに増大する可能性があります)。高額所得の養育費の場合、算定表を上限とする考え方、算定表を修正する考え方、現実の必要費から算定する考え方など一律ではありません。また、お子様の進学状況によって終期をどの時点にするかという問題もあります。夫側がわざと売り上げの計上を後回しにして当期所得を下げるという方法をとる可能性もあります。慰謝料については、不倫自体の証拠の有無によっても変わりますが、20年という婚姻期間、高額所得者の妻としての地位を失うことを考慮すると一般的基準よりも高額になる可能性はあります。離婚を従っているのは相手方のようですので、そもそもすぐに離婚に応じる姿勢をみせるべきかどうかも検討すべきです。近隣で離婚問題を扱う弁護士に、ご自身の希望をきちんと伝えて相談されることをお勧め致します。
不倫慰謝料
不倫相手への通告について
旦那の不倫相手(旦那の職場の方)に慰謝料請求を行いたいと思うのですが、弁護士さんを通すと費用と慰謝料の金額がとんとんになるようなことになると聞きました。実際には慰謝料請求をしたいというよりは(お金は実際どうでもよいので)、このままだとそれなりの措置を取らせて頂く、というような書面を送りたいと考えています。浮気の証拠は、旦那の証言(書面は書いてくれませんが、認めた会話を録音してあります)、旦那の携帯のメールのコピー(テキスト)及び、その画面を撮影したデータ。職場では連絡ツールにSkypeを使用しているのですが、そのSkypeでの二人の会話内容を撮影したデータになります。データでは、性的な不貞行為を匂わす文面や、不倫相手の家(1人暮らし)の家に何度も行ったりしている証拠等。浮気を認めた会話の録音データには、不貞行為を6回はしたと証言をとってあります。相手に別れの電話をしろと言っても全くかけませんし、私がかけようとするのを止めて、私の携帯から相手の情報を勝手に消去しました(控えはあります)。3人での話し合いをとりたいと私が言っても応じません。今回相談したのは、浮気を認めてから、もうしない、別れると私に約束したのにもかかわらず、私にばれないと思って翌日からも普通に相手と食事に行ったりデートをしたりしていたからです。今もまだ、旦那は私にバレていないと思っています。実際、今後離婚をするかまでは心は固まっていませんが、真面目に話し合っているのに逃げ続け、裏切り続けるようなら離婚になっても構わないと思っています。慰謝料請求というか、勧告書?を個人で送ることは可能でしょうか?そして、これがきっかけで裁判に発展するような場合、上記の証拠で戦うことは出来るのでしょうか。よろしくお願い致します。
回答
慰謝料請求というか、勧告書?を個人で送ることは可能でしょうか?可能です。配達証明郵便付きの内容証明郵便で請求されることをお勧めします。郵便局から差し出す方法と電子内容証明で送る方法がありますが、全ての郵便局で扱っている訳ではないのでお近くの大きめの郵便局に問い合わせをしてください。そして、これがきっかけで裁判に発展するような場合、上記の証拠で戦うことは出来るのでしょうか。実際の証拠をみていないので推測になりますが、慰謝料請求が認められる可能性は高いと思われます。弁護士さんを通すと費用と慰謝料の金額がとんとんになるようなことになると聞きました。よほど、着手金や報酬が高額のところでない限り、手元に利益は残ると思いますが、相手が退職してしまった場合には回収可能性の点で問題が生じる可能性はあります。訴訟も検討されているなら、費用の点についてきちんと説明をしてくれる弁護士に法律相談をすることもご検討ください。
消費者被害
督促状
12年前に利用されたとされる、サイトの利用料金の督促状が届いたが、覚えが無いため電話も出ずに放置していたら、今日会社に連絡があったらしい。不安になり警察にも相談しました。そもそも12年前、と言うのは支払い義務があるのでしょうか?ネットで調べたら、送り元は悪質業者として公表されてる通信社ですが・
回答
商事債権なら5年で消滅時効になると思われますので、消滅時効の援用の意思表示を内容証明郵便で送付することをお勧めします。ただし、業者も時効のことは承知の上で請求している可能性がありますので、内容証明郵便を送付しても督促が止まらない場合は弁護士に対応を依頼することも検討してください。希に、公示送達等の方法で本人が気づかないうちに判決をとられている場合もあります。その場合には消滅時効が成立していない場合がありますので別途対応が必要になります。
インターネット
古物営業法について。これは古物営業法違反では無いのでしょうか?
スマートフォンの販売店でスマートフォンを購入しました。しかし、スマートフォンの契約者の支払いが滞ったためスマートフォンの利用が出来なくなりました。販売店に連絡した所、スマートフォンの契約者と連絡が取れないと言われました。これは古物営業法違反では無いのでしょうか?また、返品を申し出ましたが断られ、その後に返金を申し出ましたが販売店から返信がありません。
回答
スマートフォンの契約者と連絡が取れない理由が、販売店が契約者の本人確認を十分に行わなかったためである場合には、古物営業法15条の本人確認義務違反に該当する可能性があります。本人確認の方法については対面取引と非対面取引とで異なりますが、非対面取引の場合は単に免許証のコピーを受け取る程度では本人確認したとは言えません。古物商の非対面取引における本人確認の方法については警視庁のHPに詳しく掲載されています。
詐欺
名義貸し詐欺 被害
11月30日ぐらいに、いわゆる名義貸し詐欺に合いました。名義貸しとはきずかず、知恵の乏しさゆえの結果です。被害に遭った後に知ったのですが、これは自分も犯罪者になると知り警察にも言えない所です。民事ならまだどうにかなると知り、ここに質問させて頂きました。被害者は自分の他に沢山いますが、当の詐欺師は東京に逃げたらしく、どうしていいか解りません。東京に要るとわかったのは、興信所ずたえです。これは泣き寝入りするしか無いのでしょうか。厳しいご回答を頂くとは思いますが、何卒よろしくお願いします。
回答
名義貸し詐欺にも色々ありますので、もう少し被害状況を具体的にご説明いただけるとなにかアドバイスできるかもしれません。
消費者被害
返金できますか
騙されたお金は取り戻せることができますか
回答
事案によるとしか申し上げようがありません。
消費者被害
看板業者からの返金の可能性について。
最近、フランチャイズの個人塾を始めたものです。本日、「駅前に置く店の地図を作る」ということで、東都標識社という会社の人が来て、地図に名前をのせるということで、3240円払いました。ネットとかで調べると、(看板)地図作成業者と出てきます。領収書には、「切替期間1か年とし、二期とします。尚以後は自動更新となります」と書いています。冷静になって考えると、何も考えずお金を払い、自動更新についてもきちんと確認していませんでした。少額ですが、可能であれば、返金を、無理なら、今後二度とつきあいたくないと思います。弁護士名義で対応して頂くことは可能でしょうか?
回答
東都標識社であれば、契約書をきちんと取り交わしていないのではないでしょうか?飛び込みの訪問販売ですので、特商法のクーリングオフの主張が考えられます。質問者が事業者なのでクーリングオフの適用除外という反論が考えられますが、塾が駅前の看板設置契約との関係で「業務として」との契約となるかは争う余地があります。クーリングオフの主張をすると態度を豹変させて怒鳴り込んでくる可能性もありますが録音して警察対応にすると伝えてください。価格的に弁護士の対応は難しいと思いますが、クーリング服ができない場合でも、最低限更新しないという意思表示は内容証明でしておくべきだと思います。
自己破産
破産手続上の「不当に財産を減少させた」とは
破産手続を準備している段階で、破産とは全く関係ない事件(家事審判事件)で、裁判所のお世話になることになりました。弁護士を頼むことを考えているのですが、破産事件の弁護士から、財産を減らしたとして、免責が認められなくなるかもしれないと言われました。それ以外にも、スーツの購入(3万円程度)や、7年以上使って故障がちのパソコンを買い替えることも、今は止めた方がよいと言われました。元々、浪費が原因のため、裁量免責を目指しており、弁護士の立場からしたら、少しでも財産減少を防いで、裁判所の心証を良くしたいという気持ちは分かるのですが、そこまで自制しなければ、実務上、裁量免責は難しいのでしょうか。
回答
破産手続を準備している段階で、破産とは全く関係ない事件(家事審判事件)で、裁判所のお世話になることになりました。弁護士を頼むことを考えているのですが、破産事件の弁護士から、財産を減らしたとして、免責が認められなくなるかもしれないと言われました。→破産直前に、不要な家事手続を行って、かつ常識を越える弁護士費用を支払ったというような特殊な状況でも無い限り、弁護士費用を支払ったことが財産減少行為として免責不許可事由になるとは考えられません(もしなってしまうのであれば破産のために弁護士を雇うことも財産減少行為になってしまうのではないでしょうか。)。スーツ等については現在の収入や必要性にもよると思いますので、この場で画一的に良い悪いについては判断できません。ただし、浪費案件の場合は、免責調査のために破産管財人が選任されることは十分あり得ますが、正直に浪費と原因を申告して、改善状況を代理人が説明することで、免責が不許可になる可能性は、私の10数年程度の弁護士経験では高く無いと思います。(財産の「隠匿」をすると不許可になる可能性がとても高くなります。)相談者様のお住まいの地域の裁判所が特に免責について厳しい運用をしているという可能性もありますが、代理人の経験がないために必要以上に神経質になっている可能性もあります。
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