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すずき しんさく
鈴木 信作 弁護士
王子総合法律事務所
所在地:東京都 北区王子本町1-24-3 アバンスビル2階
相談者から高評価の新着法律相談一覧
親権
監護者指定の終結と判決後の抗告について。
現在、夫の申し立てど離婚調停、婚費、監護者の審判中で先日調査官調査も終わりました。子供達は私と一緒に暮らしており調査報告書でも、現在の監護状況に問題はなく、現状維持が相応しい。と書いてありました。そして来月判決?が出ます。その事で質問なのですが判決後、抗告が出来ますが簡単に受理されるのでしょうか?正直、ここまでが長すぎてまた同じ事を繰り返すのがしんどいです。そして、弁護士さんから終結の日に書面をだしても受け取ってもらえない事もあるから、早めに出します。と言われましたが終結当日には書面を受け取ってもらえない事もあるのでしょうか?提出期日後の反論書面です。
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回答
ベストアンサー
まもなく審判での決定が出るとのことだと思いますが,だれにでも抗告をする権利はあるため,受理されないということはないでしょう。ただ,抗告審ではよほどのことがない限り書面だけの審査で判断が下され,期日が開かれないということも多いため,現在の手続ほどの時間はかからずに終わるものと思われます。
養育費
養育費の調停について。契約書がどこまで有効でしょうか。
養育費の調停をしています。離婚時に、元夫と、簡単ですが、養育費は月に○万円、娘たちが大学を出るまで支払う。との内容で、お互いのサインをして、契約書をつくりました。しかし、それから一年まともに支払われたことが一度しかありません。調停日に相手は来ないと言っています。個人的に作ったこの契約書はどの程度有効になるのでしょうか?相手が来なかった場合、また何度も調停を繰り返し話し合いがつくまで行われるのでしょうか?
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回答
ベストアンサー
相手方が調停に出頭せず,その後も出頭しないことが明らかである場合は,調停を続けることができないということで不成立となり,審判に移行することになるでしょう。審判では,裁判官が適切な養育費の金額について判断することとなりますが,お互いの間の合意が書面として残っているのであれば,基本的にはその金額が認められるでしょう。それでも相手方が支払わない場合には,銀行口座や給与などの差押えを検討しなければならないということになります。
同棲
単身赴任は別居と認められるのでしょうか?
昨年 単身赴任中の主人から離婚要求されました。一年たち、今年も離婚要求されています。主人には昨年も今年もお付き合いする女性がいて(昨年と今年は違う方です)昨年の方は 私が離婚する意思がない事を伝えると別れてくれました。今回の女性は 離婚意思がない事を伝えても 主人から破綻していると聞いているのでお付き合いをします。とはっきり私に言いました。そして 今 2人は同棲しています。私はパート勤務で月に8万ほど、私には癌の疑いもあり仕事もいつまでできるかわかりません。子どもは大学生です。離婚すると学費をきちんと支払ってくれるかさえ不安です。最近は 携帯に連絡しても ラインもメールも無視をされています。主人は 法的手段に出て 離婚するとだけ伝えてきました。単身赴任は別居とみなされる。主人曰く 今のこの状態は 破綻していると法的に認められると言っています。1.今の現状は 破綻しているのでしょうか?2.このまま 離婚するしかないのでしょうか?
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回答
ベストアンサー
単身赴任だけでは別居とみなされることはないですが,過去に明確に離婚の要求をしているとのことですから,それ以降はいわゆる別居状態とみなされる可能性はあります。一方で,そもそもそのような状況に陥ったのはご主人が別の女性と交際をしたからであると言えるので,ご主人はいわゆる有責配偶者にあたり,ご主人側からの離婚請求は容易に認められないでしょう。ご不安であれば,お近くの弁護士に一度相談することをお勧めいたします。
婚姻費用
(妻側に)婚姻費用を払うなら、住宅ローン(夫名義)は支払わなくてもいい?
お世話になっております。今年はじめから夫と別居しており、こどもはわたしが養育しています。夫名義の住宅ローンの残る家(共有名義)にわたしと子どもたちが住んでおり、夫が出ていきました。婚姻費用調停をしていましたがのらりくらりの言い訳をつけて支払われないこと、こちらの生活が成り立たないことを理由に仮処分の申し立てをしました。算定表通りの婚姻費用を支払うと自分が生活できないので算定表より低い額なら支払うといっており、仮処分ではこの額で合意しました。(住宅ローン分は控除しています)が、夫側の作成した調書にはこれ以上の額を求めてくるようであれば夫側の生活ができないのでやむなく住宅ローンの支払いをやめる、と書かれておりました。①確かに別居時にかかった費用をローンで支払っているようで夫の家計に余裕はなさそうですが、実際、そのような主張が通るのでしょうか?②今の状況で夫が住宅ローンを払わなくなった場合、競売にかけられ私たちは出ていかなければならないのでしょうか?どのような対策があるでしょうか…。③婚姻費用の審判になった際、夫側の家計に余裕がなくても、算定表どおりの支払いを命じることはありますか?(ここからこちらの居住費ぶんの控除をされることは理解しています)④夫が組んでいる諸々のローンがあと半年ほどで終わりそうなのでそれが終わったら算定表通りの支払うように交渉することはおかしいでしょうか?いつもたくさんの質問をしてしまって申し訳ないです。よろしくお願いいたします。
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回答
ベストアンサー
①について理論上はなかなか通らないでしょうが,調停段階ではあなたが応じるかどうかということになります。②について住宅ローンを代わりに弁済し,後で求償するということは考えられます。ただ,一時的に費用負担をすることとなり,後で回収できるかも確実ではありません。③について審判になった場合,おそらくあなたの側の住居費相当額はひかれるでしょうが,それ以上に低額になる可能性は低いでしょう。④についてローンというのは,住宅ローンとは別のものですよね?家計が苦しい間は一部免除,ということを調停内で取り決めることは可能です。以上,ご参考にしてください。
不倫慰謝料
離婚の際の理由・慰謝料について。肉体関係がなくても慰謝料は支払い義務はありますか?
質問失礼いたします!既婚者の兄既婚者の女性と最近お酒を飲みに行き、カラオケに行ったあと同じビジネスホテルの別々の部屋をとって泊まりました。それが兄の妻バレて明日離婚届を持って親と一緒に来るから、こちらの親も来させてと言われたそうです。兄は絶対に肉体関係はもっていないと言っています。ただ、相手方からするとLINEのやりとりもみて信用できないと言っています。①この場合、肉体関係をもってなくても不倫になるのでしょうか。それが原因で離婚になった場合、慰謝料を請求されたら支払う義務はあるのでしょうか。②相手は最近テープレコーダーで話を全て録音してくるそうなのですが、家族で会う時に慰謝料を請求された場合、誤って不倫をしましたと言ったらアウトなのでしょうか。言葉の使い方でも変わってきそうなので怖いです。ご教授いただければ助かります。
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回答
ベストアンサー
肉体関係がなければ,不貞があったということにはなりません。お兄様が否定しているのであれば,慰謝料を請求する妻側がそれを証明する必要があり,お書きになっている情報からすると慰謝料を支払わなくてよい可能性が高そうです。(誤解をさせる行為をしたということで,比較的少額の慰謝料を支払うこともありますが)不貞をした,という発言をしてしまい録音されると,肉体関係があった証拠として使われてしまうので,気を付けたほうがよろしいかと思います。
離婚・男女問題
離婚調停と民事調停の違いについて
不貞行為を行い、それを契機に離婚することになりました。慰謝料自体は払う気でいるのですが、慰謝料額にお互いの折り合いが付かず訴訟、調停へと発展しそうです。婚姻関係が続いていると、会社から家賃補助等が得られない為、先に離婚届けだけ提出しようと考えてます。また、相手方も先に離婚を成立させることは納得しています。お聞きしたいことは以下二点です。①離婚訴訟された場合、いきなり裁判には発展せず調停前置主義が取られるかと思うのですが、離婚後に不貞慰謝料請求を民事訴訟で行われた場合も同じように調停前置主義が取られるのでしょうか?それとも直接裁判に発展するのでしょうか?②離婚するのはどのみち確定的なのですが、民事訴訟でのデメリットなどはありますか?(離婚理由に不貞行為があった為などを記載しなければならないから不利になる等)よろしくお願いいたします。
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回答
ベストアンサー
①について不貞の慰謝料請求は地方裁判所で行うもので,家庭裁判所で行われる離婚訴訟とは違い,調停前置主義はとられておりません。②について特に不利益はないかと思います。あなたの方が収入が多い場合,婚姻が続いていると婚姻費用も負担しなければならないので,相手方が同意しているのであれば早く離婚を成立させた方がよいでしょう。
財産開示手続
闘病中に持ち出された財産
親の財産を近くに住んでいる長男が持ち出してしまったので、親から盗られから返してもらってくれと頼まれました。親の財産の把握は私はしてないので、何を盗られたのか確実ではありません。弁護士さんなら親の財産の現状を調べることができますか?すでに名義変更されたり引き出されているかもしれないとか親は心配しています。判子やキャッシュカード、保険証、年金手帳、現金なども持ち出してしまっています。泥棒対策と長男は言っておりますが、親には何を預かってどうしているのか聞いても答えません。弟は施設に入れ!と怒鳴るので親は自分のお金でヘルパーを増員して自分の家に住みたいので困っています。
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回答
ベストアンサー
親御様ご自身で財産を管理する能力がないのであれば,成年後見の申し立てをご検討されてはいかがでしょうか。兄弟間で争いがあるということになると,弁護士,司法書士等の専門職の後見人がつくこととなり,多少費用はかかることになってしまいますが,勝手に財産を処分されてしまうということは防ぐことができます。
不倫慰謝料
不貞相手からの慰謝料の分割支払
夫の不倫相手に内容証明郵便で通知書を送付しました。通知書には250万円の慰謝料を一括で指定の期日までに指定口座へ振り込む旨を記載しました。※通知書は私が作成。後日、不倫相手から内容証明郵便で返信があり「指定の期日までには125万円支払いますが生活が厳しいので一年後に残りの125万円を支払いたくご検討ください」との内容でした。本来なら一括で支払ってもらいたいところですが、減額されるよりはマシかと思い分割支払いの条件を承諾しようと考えております。この条件で支払う場合の合意書の取り交わしをしたいと考えており分割支払いの場合、合意書に入れた方が良い文言がありましたらお教えいただけますか。※夫とは離婚予定で子供の親権は私が持ちます。
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回答
ベストアンサー
1年後にしっかりと支払ってもらえるよう,期限までに支払わなかった場合の違約金を設定したり,遅延損害金を設定することが考えられます。また,手間と費用がかかってしまいますが,公正証書で作成をしておけば,支払いがなかったときにすぐに強制執行に移ることができます。
養育費
子供宛の養育費の不払い
現在調停中です。養育費の一部を大学生の子供に直接払うと言います。しかし、アパート代などで今までに二回ほど未払いがありました。子供に対して支払うと決めておいて、不払いの場合は子供はどう対処すれば良いのでしょうか?不払いの可能性がある以上は母親へ振り込むとした方がよいのでしょうか?
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回答
ベストアンサー
あなたに対して支払う義務があること,その支払先をお子さん名義の銀行口座にするという形で調停をまとめれば,不払いがあった際にはあなた自身が対応することができるということになります。
婚姻費用
事業所得者の基礎収入計算方法と、婚姻費用の清算対象について
事業所得者の基礎収入計算方法について質問です。現在、夫と協議離婚を進めている段階なのですが、夫側の弁護士先生の言い分では『自営業の人は確定申告書の課税される所得金額のみで算定するのが普通です。算定表自体が基礎控除や青色申告控除額を考慮して作ってあるものなので、それを加算することを裁判所は認めません。課税される所得金額のみで計算する方法はすでにルールとして決まっていることです。』と言い切られてしまい、基礎収入についてのこちらからの異論は一切取り合ってもらえない状態です。他の方の投稿や弁護士先生の回答を拝読したところ、加算されると言った見解が多いように思うのですが、この夫側の弁護士さんが仰るルールは、裁判所でルールとして決まっている算定方法なのでしょうか?また、別居後に夫の合意を得て購入してもらった物や、夫からの申出で『俺が払うよ』と言われていたはずの国民年金保険料などを、今後の婚姻費用から相殺するよう言われているのですが、返さなくてはならないものなのでしょうか?ちなみに合意を得て購入してもらった物のお金の出処ですが、夫の事業経費で支払っているそうです。
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回答
ベストアンサー
自営業者の場合であっても,基礎控除や青色申告控除等,現実に支払いのない費目については,控除をせずに基礎収入を算定するのが通常かと思います。先方弁護士が折れない場合には,こちらから婚姻費用分担調停を申し立ててもよいでしょう。過去に夫が自ら支払った費用について,今後の婚姻費用と相殺するというのも合理的ではないように思います。夫側が弁護士を立てているのであれば,こちらも弁護士に一度ご相談されることをお勧めいたします。
別居
自営業の夫からの暴力と暴言による離婚準備
建設業の事業主である夫と離婚の準備をしたいので相談です。口論になる度、夫からの暴力を何度も見てきた息子が夫につかみかかり、居場所がなくなった夫は出て行き別居が始まり、2ヶ月になります。事務所に部屋があり、そこで暮らしているようです。カッとなると押さえの効かない人で度々暴力を受けてました。子供の前で役立たず・取り柄がないと馬鹿にされてきました。自分で言うのも何ですが、きれい好き料理上手で普段は自慢の妻です。が、私を外に出したがらない主人で私は、ほぼ専業主婦でいました。主人は建設業を設立し10年、頑張って養ってくれたとは思いますが、おまえは俺がいないと生きていけないと言われる生活にうんざりして、強行突破でパートに出始めました。収入が月8万くらいです。そんな矢先、口論からの暴力で別居の現在です。夫は悔しさから、金銭的に自分の存在を思い知らせようとしているようです。私の離婚の意思が固い事から、名義の変更やら何だか細工を始めたようです。あと何の手続きか知りませんが役所に戸籍謄本と住民票をとりにきていたようです。源泉上は夫婦合わせて600万収入になってますが、家にはそれほど持ってきていませんし他にも夫は経費で?個人的に車も買いますし飲食も自由にしているようです。それなのに、未成年の子供が3人いて離婚して、生活費として取れるのは10万位とききました。泣き寝入りするしかないのでしょうか・・。二人の子が、野球の盛んな私立の高校も行ってお金がかかるこの先もありますし、優位に離婚したいです。相手はどう準備すると想像されますか?私は何を準備し揃えておくのが良いですか?
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回答
ベストアンサー
暴力に加え経済的なご心配も多いとのことで,ご苦労されているものと思います。別居後に生活費を支払ってもらえていないということであれば,まずは婚姻費用の請求から始めることをお勧めします。離婚となった場合,ご主人の収入が600万円程度であれば,算定表情は確かに養育費が10万円程度になるかと思います。ただ,自営業もしくは会社経営者の場合,表面上の数字と実態が離れていることも多く,丁寧に主張すれば増額ができるケースもあります。また,私立に行かせることについて賛成していたのであれば,私立の学費については負担を求められるでしょう。毎月の養育費だけでなく,離婚時には,婚姻中に築き上げた財産の分割として財産分与を求めることもできます。ご主人の財産関係を把握するために,まずは自宅内に何か資料がないか探してみてはいかがでしょうか。色々と複雑なご事情もありそうなので,弁護士へのご相談をお勧めいたします。
不倫
別居中の婚姻費用について
私の不貞を理由に夫と別居中です。不貞は誤解なのですが、話し合う時間も取れず、一方的な夫の判断で別居となりました。元々何年も夫のモラハラ、長女に対する虐待で、こちらから離婚したい旨を伝えていましたが、受け入れてもらえなかったのですが、私が不貞はないですが、男の人と2人で会ったりしたことがわかり、それを理由に離婚と言われ、夫が次女を無断で実家に連れて帰り、1ヶ月程別居しています。離婚調停の申し立て、子の引渡しの審判、保全処分、監護者指定審判はしました。1回目の期日まで、夫の都合で延期になったりと期間があったこともあり、この度婚姻費用を請求しましたが、私が有責配偶者である為、支払わないと夫の弁護士さんから文書が届きました。長女は私の連れ子で、夫とは養子縁組をしています。離婚後は離縁するという理由で、すでに養育する義務はないと書かれていました。この場合婚姻費用は請求できないのでしょうか?次女も話し合いのないまま無断で連れ去り別居され、さらに生活費も入れてもらえないという事は認められますか?調停が始まるまで待つしかないのでしょうか?
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回答
有責配偶者であることが明らかな場合には,婚姻費用を請求できない場合もありますが,争いがあり証拠上も明らかであるわけではない場合は,請求できるケースが多いかと思います。ご長女の件も,離縁となるまでは法律上の親子関係があるのですから,その分の費用についても請求はできるでしょう。
離婚・男女問題
妻と男友達の、日帰り旅行。
妻に、男友達と2人で、日帰り旅行に行っていいかと聞かれました。もちろん、許可はしていないのですが、勝手に話を進め、行くことになったようです。その友人は独身で、私と面識はなく、妻が既婚であることは知っています。2人がただの友人関係であることは、妻から説明され、理解しています。少なくとも、妻はそう思っているようです。そこで質問です。2人で1日過ごしているところを写真等に収めたとして、不倫と認定するに値しますか?法的措置を取るには、要素が弱いですか?妻に対してどうこうはないのですが、その友人には、それ相応のケジメはつけさせたいと思っています。出発まで日にちがありません。もし、何かしらの法的措置が取れる可能性があるなら、すぐに探偵を手配しないといけませんので、早めのご回答をお待ちしております。
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回答
いわゆる不貞行為とは肉体関係があることを指します。それに近い行為でも,慰謝料請求可能な場合はありますが,単に2人で日帰り旅行をしただけでは請求は難しいでしょう。ご参考までにどうぞ。
離婚・男女問題
離婚後すぐの妊娠について
離婚後すぐに別の男性との子供を妊娠していることが発覚しました。離婚後、2ヶ月後のことです。離婚後100日以内の再婚がダメなのは知っていましたが、妊娠については知りませんでした。元夫とはもう連絡は取りたくないので、ふつうにできちゃった婚として、再婚するには何かいい方法はないのでしょうか?
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回答
再婚が禁止される期間を経過後に,別の男性と結婚をすること自体は問題ありません。ただ,産まれてくる子供は元夫の子供と推定され,そのままでは戸籍上は元夫の子供ということになってしまいます。それを防ぐには,元夫がその事実を知ってから1年以内に,嫡出否認の手続をする必要がありますので,元夫と連絡を取らずに済ませるのは難しいでしょう。直接連絡をとるのが難しければ,弁護士に依頼をし代わりにやり取りをしてもらう方法もあります。
別居
離婚訴訟の対応について
準備書面の書き方について、只今別居の経緯について文章作成中です。子供に虐待があり病院にかかった事実など、これ迄の事実経緯を日時を追って記載しています。作成途中、子にどんな虐待があったのか過去に遡って書く場合、どういう切り返しで書くのか書き方を教えてください。幾分過去の事を近日の事実経緯に盛り込むのは無理があり、上手く書きたいのですが書き方を教えてください。宜しくお願いします。
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回答
時系列順にすべてを記載をするとわかり難くなるため,子供への虐待の経緯として,別の項目を作って記載したほうがよいでしょう。うまく裁判官に伝えられないと,不利な結果となる可能性もあるため,弁護士への依頼もご検討されてください。
調停離婚
貯蓄は婚姻費用の前払いとなるのか?
離婚調停が不成立に終わり、現在婚姻費用の調停をしております。遠方のため夫側は出席せず、調停委員さんと夫の弁護士との電話でのやり取りになってます。調停委員さんのお話では、算定表から考えると20~22万円の枠になるとの事でしたが、夫側は15万円しか払う気がないと主張しております。理由としては、私が夫の収入から得た子ども名義の預金を管理しているので、それが婚姻費用の前払いだと言っているようです。そして、昨年度より収入がかなり減っているから、算定表通りには払えないと…しかし、直近の給与明細などの提出もないので、現状はわかりません。子どもの預金は、大学進学費用として残しておくことは、過去に話したことはあります。調停は毎月行われると思っていましたが、夫側の弁護士の予定が合わず、2ヶ月に1度のペースになっており、精神的に私が参ってしまいそうです。離婚訴訟の準備もしていると、夫の弁護士は言っているようです。ちなみに、私の性格が嫌だからと一方的に調停を申し立てられましたが、別居期間1年未満で私に法的に離婚が認められる原因は一切ありません。そこで質問ですが①夫婦仲が険悪になる前に貯めた預金は、婚姻費用の前払いとして認められますか?②訴訟をしても離婚が難しくても、弁護士が訴訟をすすめることがあるのでしょうか?ご回答頂きたく思います。よろしくお願い致します。
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回答
お困りのようなので,お答えします。①について過去に支払ったものについて,婚姻費用に充当するとの主張は,基本的には認められないものと思います。ただ,将来的に離婚が成立する場合,財産分与としては考慮されうるでしょう。②についてご本人の意向が強い場合,または訴訟内での和解で離婚できる可能性がある場合は,判決で離婚が認められる可能性が低くても訴訟提起する場合はあります。
養育費
養育費の支払い条件について
離婚調停中ですが、養育費について教えて下さい。子供の親権は私が持ちますが、夫が現在無職の場合、養育費は殆ど無しの条件で合意するしかないのでしょうか?また、夫が今後仕事を始めた場合、養育費の額を見直すことは可能でしょうか?それを離婚条件に盛り込めますか?
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回答
一度調停で養育費を取り決めてしまうと,その変更のためにはまた調停をしなければならない可能性が高くなります。過去の収入を基に養育費を取決め,再就職ができるくらいの一定期間は免除,というように提案してみるのはいかがでしょうか。
調停離婚
離婚調停不成立後 その後の対応について
3か月に離婚調停不成立に終わり現在は婚費の調停のみ進行してる状態です。申立側には代理人が付いております。離婚調停では調停委員の言い方、私の捉え方が違ったのかそのへんの話し合いが全くできずに不成立です。もともと、しっかりと話し合いに挑む気でいた為残念な結果となったいま再度話し合いの場を作ろうと思います。(相手が応じる、応じないは置いといて)私が手紙にてその旨を伝えようと思いますが申立て代理人に手紙を送付するか本人に送付でもよいのか迷っています。離婚調停不成立に終わりこの件に関して代理人は就任して無いかと思った為です。
Lawyer Avatar
回答
現在も婚姻費用の調停が継続しているということであれば,まだ委任関係が終了していない可能性が高いかと思います。気になるようでしたら直接弁護士に連絡をし,まだ離婚についても代理人であるかの確認をしたうえで,送付先を決めればよいでしょう。
離婚・男女問題
不倫がバレてからの誓約書
同じ職場で、不倫をしているのをそれがバレて、誓約書を書きました。連絡をとらない、会わないの項目です。その後、退職をしたのですが、その職場に遊びに行ったりしていますがその時に、関係があった人と話したり会ったりする別の人と会う為に会社に行くこと、この行動は、誓約書の約束を破る事になりますか?
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回答
あくまで別の人と会うために会社に行き,元不倫相手とは会わないということであれば,誓約書の条件を破ることにはならないだろうと思います。ただ,問題はお相手がどのように感じるかであり,元不倫相手と偶然を装って会おうとしている,というように思われてしまうとまたトラブルになるため,そういった意味でできればやめておいた方がよい行動と言えるでしょう。
離婚回避
夫が浮気相手に離婚してると嘘をついています。
夫がネットでやり取りをしていた女性とプラトニックな恋愛関係になってしまい、家を出ていってしまいました。私は離婚したくありません。元はと言えばゲームの女の子キャラにハマり過ぎている夫に口喧嘩から始まった離婚する!という私の言葉が原因だったようですが、翌日には夫も私もお互いに謝罪をして仲直りをしております。ですが、もし離婚になったらと思った夫がネット上か何かで今の浮気相手を見つけて、のめり込んでいったようです。質問です。去年の10月から始まった事ですが、相手の女性の態度に夫自身も振り回され精神的に参る度にやり直したい、戻りたいと家に戻って元の鞘におさまるのですが数日後には相手の女性の態度次第でまた、寝返ってしまいます。いつかは戻るだろうと様子をみていましたが最近は相手の女性とうまく言っていると夫から聞きました。(プラトニックだと本人は言っています。)先日始めて知ったのですが、私が相手と会って話をしたいと言いましたら夫は『相手の女性には離婚してるって言って付き合っているから会わせるわけにいかない』と言います。これは相手に対しても詐欺行為になりませんでしょうか。モラハラが酷く散々言葉の暴力を受けてきましたが、それは浮気相手に離婚したと話してしまったから事実にしなくてはと焦っての事だったのだと思います。興信所に調べて貰うよ、と口から出任せで言いましたら『じゃあ離婚はしないけど、築9年の持ち家は売って一生別居するという条件をのんで欲しい、相手の女性とは別れる』とも言っています。かと思えば先日は夜中に電話で泣きながら『俺が悪い、戻る努力をする』と一時間以上も話していました。ただ、夫は都合の悪い事はびっくりするくらい忘れてしまうのでまた気分で忘れて拗れる可能性が高いです。とにかく嘘が酷くて、こちらも多少カマをかけないと本当の事を言いません。やはり調停等を起こした方が良いのでしょうか。ご返答を宜しくお願い致します。
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回答
ご主人が大変不安定なご様子で,大変かと思います。言うことがころころ変わるとなると,なかなか当事者だけの話し合いがうまくいくものではありませんので,第三者を交えた話し合いとして調停もいいかもしれません。調停には,離婚だけではなく,円満を求めるものもありますので,ご希望に沿って選択してください。
暴行
暴行罪で処分保留になりました。相手方に示談を申し入れるべきでしょうか?
暴行罪で逮捕・拘留され、2日後に検察官の取り調べを受け、その後、処分保留で釈放されました。処分保留の理由としては、初犯な上、罪を認め反省しているからだと思います。防犯カメラの映像などがあるので、証拠不十分という理由ではありません。なお検察官の方からは「今後、捜査機関から連絡があったら、応じてください。」と言われました。法律に詳しくなく浅い知識なのですが、示談にする事が良いかと思い、被害を与えた相手方(法人)に謝罪したい旨を連絡した所、「警察に任せているので、個人的に謝罪に来るのはお断りしている。」と言われました。そこで先生方にお伺いしたい事がございます。1.罪を認め、証拠がある状態で処分保留になったのですが、今後起訴される可能性はあるのでしょうか?2.その場合、弁護士先生を通じて相手方に示談を申し入れるべきなのでしょうか?
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回答
暴行の程度や,相手方にけががあるかなどによりますが,起訴される可能性はあるでしょう。示談ができ,許してもらえた場合は,起訴される可能性はほとんどなくなるかと思いますので,弁護士を通じて示談の申入れをすることはご検討された方がよいでしょう。ただ,お相手の意向によっては,弁護士をつけても示談が結局できないという可能性もあります。
婚姻費用
婚姻費用の算定表について。別居してから相手の収入が増えたが、貰う生活費の金額は変わらず。
結婚して1年4カ月で主人は勝手に家を出て行き、不倫相手の家の近くにマンションを借りてそこで生活をしています。私たち夫婦の間にはもうすぐ三歳になる子供が1人います。生活費は毎月決まった金額が口座に振込されていますが、主人の課税証明をとり収入金額を確認してみると‥裁判所の婚姻費用算定表の32万〜34万になっていました。2つ会社を経営しており、1つの会社は代表取締役ですが、もう1つの会社は取締役になっています。別居してもうすぐ2年になりますが、別居期間中に結婚当初より収入が増えています。渡される生活費は結婚当初のままの金額で、増えずに別居中。今は25万の生活費を貰っていますが、算定表の金額を主人に請求する事は出来るのでしょうか?
Lawyer Avatar
回答
25万円というのが同居時からもらっていた金額で,別居後もそれでよいという明確な合意をしたというのでなければ,現在の収入を基礎にした婚姻費用がもらえる可能性は高いです。ただ,一般的には調停申し立て以降の差額しか支払ってもらえないことが多いため,お早めに婚姻費用分担調停を申し立てる準備をすることをお勧めいたします。
交通事故
交通事故 過失0 むち打ちの治療期間に関して
今年1月にバイクで停止中、後ろからよそ見をしていた軽トラにぶつかられました。こちらは過失0です。あばらの骨折とむち打ちでした。むち打ちはまだ病院に通っていますが、6ヶ月がきたので終了ですと、相手保険屋から伝えられましたが、現状まだ痛みや頭痛、雨に当たると吐き気まで残っています。これは従うしかないのでしょうか?こちらとしては、6ヶ月間で多少は痛みや吐き気が治まりましたが、痛み止めなどまだ仕事をするのにも必要としています。当初は優しい対応だった相手保険屋も、4ヶ月目くらいから、普通ならこの程度なら1ヶ月だとか親身な対応ではなくなりこの方とのやり取りにもかなりストレスを感じています。(ちなみに骨折の治療だけで2ヶ月以上期間を要しました。)教えて頂ければ幸いです。よろしくお願いします。
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回答
お怪我が治りきらない中,保険会社の対応もしなければならず大変かと思います。治療について,相手方保険会社と交渉し直接払いの期間を延ばしてもらえることもありますが,打ち切られてしまった場合は自費でひとまず支払ったうえで,治療終了後に請求をしなければならないということになります。事故後半年たっても治らないだけのお怪我であれば,弁護士に依頼をしても赤字にならない可能性が高いように思います。交通事故の場合は,初期費用があまりかからない弁護士もいるため,一度ご相談されてみてはいかがでしょうか。
親権
緊急です。親権監護権の変更について
親権監護権の変更について。母から父へ。9歳の長女が昨夜、前妻の家から追い出されました。次女含めて親権監護権を変更したいと思います。また、育児放棄や児童虐待の様な感じで訴える事は可能でしょうか?3年程前に、調停離婚し2人の子供の親権監護権は前妻となりました。また、今回の件で前回の調停内容の変更をしたいです。前妻は話し合いに応じません。
Lawyer Avatar
回答
育児放棄や児童虐待が認定されるとしたら,親権者変更が認められる可能性もあるものと思います。ただ,一度追い出されたという事実のみをもってそこまでもっていくのは,事情にもよりますがなかなか難しく,これまでの監護状況等から丁寧に主張する必要があるでしょう。ご長女が母親の下に戻るのを拒絶する場合は,監護実績を積み重ねたうえで親権者変更を求めるという方法もあります。ご事情により対処方法は大きく変わってくるので,弁護士への相談をお勧めいたします。
財産開示手続
闘病中に持ち出された財産
親の財産を近くに住んでいる長男が持ち出してしまったので、親から盗られから返してもらってくれと頼まれました。親の財産の把握は私はしてないので、何を盗られたのか確実ではありません。弁護士さんなら親の財産の現状を調べることができますか?すでに名義変更されたり引き出されているかもしれないとか親は心配しています。判子やキャッシュカード、保険証、年金手帳、現金なども持ち出してしまっています。泥棒対策と長男は言っておりますが、親には何を預かってどうしているのか聞いても答えません。弟は施設に入れ!と怒鳴るので親は自分のお金でヘルパーを増員して自分の家に住みたいので困っています。
Lawyer Avatar
回答
大変お困りのようですね。親御様ご自身であれば,銀行に行けば口座の状況を聞くことはできますし,持ち出されたキャッシュカードで引き出しができないよう手続をすることもできますので,すぐに行動されることをお勧めします。実際に引き出されてしまっていることが判明した場合は,弁護士にご相談されることをお勧めします。
不倫慰謝料
離婚協議書の書き方について
数日後に、離婚についての協議をする予定なのですが、(離婚することは合意、離婚原因は相手の不貞行為)協議書について質問させてください。慰謝料としてではなく、家賃だったり生活費、保険、免許代として毎月請求したいのですが、その場合協議書にはどう表記したらいいのでしょうか。あまり前例が無いみたいで困っています。もしよろしければ、ご回答よろしくお願いします。
Lawyer Avatar
回答
「扶養的財産分与」という形で取り決めることはあります。漠然と各費目を負担させるとすると,その内容について後々争いになる可能性もあるので,いつまで,毎月いくら,というように取り決めたほうが良いかとは思います。
不倫慰謝料
不倫相手側です。 2ヶ月不貞行為2回で不倫発覚慰謝料請求されている場合について質問です。
子供が二人いる方を好きになってしまい、交際2ヶ月不貞行為2回で関係が奥さんにバレてしまいました。彼からは家庭が破綻していた奥さんとのメールのやり取りや離婚届を書いているといったもう離婚すると言われていて待っていてくれと言われました。そしてばれてから奥さんの元へ戻ってもう一度やり直すことにしたからと言われ、3ヶ月経ったころに奥さんから離婚をしたから慰謝料を100万払えと言われました。そして元旦那にも二度と関わるな関わったら違約金倍額払えと言う内容の誓約書を書けと言われています。関わらないのは住んでいる地域が一緒な為不可能かと思われます。すれ違う事も多々ありました。離婚後にそのような規約を作ることは可能なのでしょうか?収入も私は少ないため困っています。支払う必要はあるのでしょうか?
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回答
奥さんからは,弁護士経由などではなく,直接連絡が来ているのでしょうか。旦那側がやり直すと言っていたことからすると,本当は離婚をしていないおそれもあるので,まずはその点を確認する必要があるかと思います。離婚が成立していた場合,今後元旦那に接近しないという約束をする必要はありませんが,裁判などの面倒ごとを避けるために応じるというケースもなくはありません。
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