あおの ひさかず
青野 壽和 弁護士
青野法律事務所
所在地:神奈川県横浜市中区常盤町1-2-1 サンネット関内ビル2階C
相談者から高評価の新着法律相談一覧
契約書
請負側からの契約解除の申し出について
お世話になります。■状況弊社はホームページ制作やWEBシステムを構築する会社です。現在契約しているA社とはシステム構築の請負契約をしています。契約前にヒアリングした担当者がA社の要望を聞き漏らしていた為、結果的に誤った内容で契約してしまったまま8割の作業が完了しています。こちらの対応の不備(納期の遅延、要望の実装漏れ)により迷惑をかけている状況です。A社には関係のない話ですが、今構築に関わっている人間はA社の要望する仕様を全て把握出来ていないまま構築していたため、A社から「この機能については最初に伝えている」と言われてもその場にいなかったこと、ヒアリング担当から聞いていなかったこともあり作業が増える一方になっています。また、リカバリーについても提案を求められていますが、人員を増やす余裕もなく、残り2割の作業もそんなに多くないので、リカバリーのしようがないと考えています。この点もA社には伝えていますが、納得してもらえず提案を求められています。このままですと、弊社の負担が大きくなるばかりで納品も見通せずにおります。納期遅延等もあり、A社から弊社への信用はほぼないと思っています。ちなみに、A社から契約金額の半金は頂いています。また、A社は納品になっていないシステムについて既にサービスを展開している状況のため納期遅延等について納得していないようです。納品前のサービス展開の期日については契約書内に記述はございません。■質問社員も疲弊して、他の契約しているお客様の対応も出来ず苦境のため、契約の辞退を考えております。辞退を申し出た場合、既にサービス展開されていることもあり損害賠償請求をされる可能性があると思うのですが、その場合、弊社側には勝算は全くないでしょうか。また、辞退の場合作業が完了している部分の残金請求は出来るものでしょうか。ちなみに、契約書内には契約解除に関する記述はございません。何かお知恵などをご教示頂けると助かります。よろしくお願いします。
回答
ベストアンサー
正確には契約内容を精査する必要がありますが、貴社と先方との間の契約は請負契約と考えられますので、契約上の定めがない限り、原則として、貴社側から契約の解除をすることはできません。「契約の辞退」というのは、貴社が契約上の義務を行わないということになるのでその場合は、先方は損害賠償を請求してくることが考えられ、先方でかかったシステムの運用が不能になったことによる対応の費用や、本来であればそのシステムにより生じる筈であった利益なども理論上はこの損害賠償に含まれます。また、未払い部分の報酬は取得できず、既払い部分については損害賠償の一部として返還を求められることになります。(先方が続きを他の会社に頼んだ場合に、一からシステムを構築するよりも安上がりであった、と言う場合には、その範囲で減額されることはあります)ただし、貴社は仕様の齟齬について貴社側に一方的な責任があることを前提とされていますが、システム開発については仕様や納期について齟齬が生じることはしばしばあることであり、相手方にも非がある場合、その具体的事情によっては、以上とは異なる結論となる可能性はあります。この点については、経緯などをまとめた上で、実際に弁護士に相談に行かれることをお勧めいたします。
不動産賃貸
賃貸借契約の成立日はいつ?双方の認識の食い違い
事務所兼寮として利用する物件の賃貸借契約に関して質問です。①賃借人、賃貸人ともに法人名義なのですが当該賃貸借契約は商法が適用されるのでしょうか?②客からの契約の申し込みに対し賃貸人側から、仲介不動産会社を介して1、入居審査は通りました。2、客は出来るだけ早く入居してほしい。3、賃料発生日はいつにするか?。以上三点の通知があったため、客は3の賃料発生希望日(契約日)を賃貸人に伝え合意を受け、賃料発生日の5日前の午前中に引っ越し屋に引越代金を支払い、賃料発生日の到来を待っていたところ、突如5日前の夕方に賃貸人から(賃貸借契約は締結しない、理由は言えない。書面を交わしていないからまだ契約は成立していない)との通知を仲介不動産屋を介して通知を受けました。客は賃料発生日を双方合意した時点で賃貸借契約は成立したと認識し引越金を支払ったが、この引っ越金を業者が返還してくれない場合、賃貸人に請求できますか?またその他経費等を賃貸人に債務不履行として損害賠償請求できますでしょうか?よろしくご回答お願いいたします。
回答
ベストアンサー
一般に契約は書面を交わさなくても成立するのですが、不動産の賃貸借契約では契約書を交わすことが通常であり、かつ、本件でも契約書の作成が予定されていたとすると、本件で契約書を交わす前に契約が成立したと考えるのは困難だと思います。ただし、契約が成立する前の段階であっても相手に契約の成立に対して強い信頼を与えながら、その信頼に反した者は信頼に基づいて支出された費用を賠償すべきであるとされており、今回でも、交渉の状況や、賃貸人側の言動等などに照らしある時点(例えば賃料発生日の5日前時点)で契約が成立するだろうと信頼することが相当といえるのであればその時点以降に支出した費用(例えば引越費用)について、賃貸人に対する損害賠償請求ができると考えられます。
著作権
業務委託における著作権譲渡条件の変更について
イラストレーター(WEBメイン)として、2ヶ月ほど前にあるソーシャルクリエイト会社と業務委託契約をしました。その業務委託契約書のなかに、1、著作権は譲渡する、2、著作者人格権は行使しない、旨の記載がありました。WEBイラスト周辺業界?では、著作権譲渡、著作人格権不行使が当たり前のように謳われているので、それが普通なのだとの当初は思い契約書を取り交わしました。しかし、後々契約書を読み返し著作権について理解を深めていくと、それが自身の今後の活動(主に収益に関して)に不利なのだと判りました。そこで、契約書にある著作権譲渡、及び著作人格権の不行使についての条件部分を、著作権利用許諾という条件に変更したいのですが、2ヶ月経った現在、その旨委託会社に変更を申し入れる事は可能ですか?既に数点納品がありますが、過去の納品物には変更を及ばせず、今後作成する作品(著作物)に対して対象にしたいと考えています。
回答
ベストアンサー
変更を申し入れること自体はできますが、以前に締結した業務委託契約の内容を変更することになるので、当事者双方の合意がなければ変更はできません。端的に言えば、会社が嫌と言えばできない事になります。一方で、会社が条件を変更してくれない場合、内容に不満な業務委託契約をいつまでも続けなければいけないわけではなく質問者様側から契約を解除することも選択肢としては考えられます。(ただし、契約の内容や解除の時期等によって損害賠償を求められる可能性もありますが)こうした点を踏まえ、会社と交渉していくことになると思います。
相続分
投資金の返還について。この場合、相手方に違法性がありますか?
相続した不動産投資の債権があります。相続時に投資会社の提示した条件に従って正式に相続手続きをし、同時に契約解除をいたしました。契約書は無事に受理されており、4/14に、「返金が、1か月または2か月遅れる」との連絡がありました。遅れた分の利息は日割り計算で払うともありました。普通郵便で「通知書」という形でした。契約書には、契約解除の日から60営業日以内に返還されるものとする旨の条項が明記されています。これは担当者から説明を受けたとおりです。そしてその返還が遅れる前提の条項はありません。私の返還金の約定日は4/25です。通知書は4/11付で受取日は4/14です。1月に業者の説明によると、返還額は元本200万円プラス利息です。返還に3か月近くかかり、利息は解除の日までということになり、解除手数料もとられます。要は3か月近くは無利子で運用されていることになりますし、ここからさらに2か月かかることも、または2か月の間に倒産になり、返金されない心配という状態も大きな不利益ですし、契約書にはそのことは何ら示唆されていません。この場合、相手方に違法性がありますか?その場合は、弁護士さんにお願いすれば本来の約定日の4/25に返還させることは可能ですか?利息率は書かれていませんでしたが、違約金を請求することは可能でしょうか。この業者は、ここで名前を言えばご存じの方もらっしゃるような、テレビCMまであった大衆向けの不動産投資とその会社です。昨日電話連絡したところ、一応会社も営業担当も存続していました。2012年には行政処分も受けていますが、現在はそのようなことはないようです。念のため、「契約書に書かれていない、説明も受けていないので、期限厳守で振り込んでほしい」という内容の文書を、昨日代表あてにファックスと簡易書留で発信しました。ご意見よろしくお願いいたします。
回答
ベストアンサー
相手方は契約で定められたとおりの期日に返還すべきですし返還が遅れた場合は、遅延損害金(相手方が会社として年6%)を加えて払うよう請求できます。弁護士に依頼したとして、弁護士から通知書を送るだけで定めた期日に払ってくるかはどうかはケースバイケースで何とも言えません。相手が応じない場合は、裁判(事案によっては仮差押)等の法的手続を執っていくしかないでしょう。もし、問題を過去に起こしている有名な業者であれば、被害弁護団等もあるかもしれません。一度、弁護士にご相談してみて下さい。
ペットのトラブル
ペット飼育に関する賃貸契約について
いずれペットを飼うことになるという話をして仲介業者を通じ賃貸アパートを契約し今月4月2日に入居しました。今回の段階での契約はペット不可ですが、いずれ飼うときになったら、その段階で敷 金3ヶ月分と1匹につき月々2000円支払い、指定のペット飼育の申請書を提出すれば飼えますよと仲介業者に言われました。そして、管理会社から取り寄せてくれたらしき飼育の申請書をメールで送信してもらい準備をしようとしていたのですが、4月11日付けで「入居したアパートが他に売却され管理会社も変わった」と新たな管理会社から書類が届きました。犬のために引っ越したのですが泣き寝入りしかないですかね?現在、仲介業者と新しい管理会社に事情を話し対応をお願いしているところですがどうなるか見えず。何か策があればアドバイスいただけますか?よろしくお願いします。
回答
ベストアンサー
賃貸借契約書を見てみないと分かりませんが、「申請書」という物が存在することを考えると賃貸借契約書上では原則ペット禁止としつつ、賃借人が申請をして、賃貸人が了承して初めてペットを飼うことを認めるというシステムが、旧賃貸人の元ではとられていたと推測します。(賃貸借契約書をご確認下さい)そうだとすると、申請書を提出していない以上旧賃貸人は、質問者様がペットを飼うことをまだ認めていないことになるので、質問者様は、新賃貸人に了承してもらって初めてペットを飼うことができ、新賃貸人が了承しなければ飼うことができない、という結論になると思います。もちろん、申請書とは関係なく、元賃貸人がペットを飼うことを承諾してくれたということがあればその承諾は新賃貸人にも引き継がれるので、飼うことができるでしょうが、その立証はなかなか難しいと思います。なお仲介会社が、ペットは必ず飼えるかのように説明していたり賃貸人の交代により、ペットが飼えなくなる可能性が高いことを知りながら、黙っていたりしたというような事情があればその説明義務違反として仲介会社に損害賠償を請求することも一応は考えられます。が、そういう事情があるとしても、その立証はやはり難しいと思います。
クーリングオフ
長時間の勧誘をうけて契約した場合、クーリングオフできますか?
一昨日に、リフォーム込みで販売している中古マンションの契約をしました。場所は販売会社の和室でしたが、3才の子供連れの為早く帰りたいと伝えてもなかなか帰してもらえず11時半まで食事もとれず帰りたい為契約しました。しかし、契約前に、リフォームの内容(壁紙や床の色など)はお客様で決めれますと聞いていましたが契約後は変更できないと言われたり、年収をごまして金利を安く借りれるようにしてあげるなどなんだか、おかしいです。クーリングオフして申し込み金は戻るのでしょうか?会社は故意に監禁していない為できないといいます。
回答
ベストアンサー
まず、クーリングオフですが、事業所での契約であれば基本的にクーリングオフはできないと考えられます。ただし、クーリングオフができないとしても、ご事情からすれば、事務所から帰りたいと言っているのに帰してもらえなかったために、契約してしまったと考えられ、「消費者が退去する旨の意思を示したにもかかわらず、その場所から当該消費者を退去させないこと」により契約に至った場合として、消費者契約法4条3項2号により契約を取り消して、支払った金銭の返還を請求できる可能性があると考えます。もっとも業者は「帰りたいなどと言われなかった」と主張するでしょう。しかしながら、夜遅くまで、食事もとれない状況で、さらに、幼い子供連れの状態で長時間勧誘され契約に至ったという状況が明らかならば、そのような状況なのに、帰りたいとも言わず契約した、というのは普通に考えるとあまりないことだと思われます。したがって、こうした外形的な状況が証明できる可能性があるのであれば密室内のことであるので証明は無理、とは言えないと思います。いずれにしても、早急に弁護士にご相談頂いた方がいいと思います。
通信販売・オークション
ネット通販の返品対応について
<ネット通販での返品について>ECショップでブランド品を販売しています。商品を受け取ったお客様から「イメージと異なるから返品する」と一方的に連絡がきました。消費者センターにいくともおどされました。しかし、「イメージと異なるから返品する」の内容を確認すると「思ったよりも小さいのが来たから返品」とのことでした。受注をもらってから海外買い付けをする性質上、①ご註文確定後のキャンセルは固くお断りいたします。②「取引規約」で申し訳ございませんが、海外にて買付を行っているため、返品は固くお断りしております。・サイズ違いやイメージが異なる等の理由での返品はお受けできません。(PC環境や光の加減で、お色のニュアンスが変わって見える場合もございます。)と、明示化しています。もちろん、商品説明の中でも、サイズや商品画像、持った際のイメージ画像も掲載しています。特定証取で、当ショップの過失はないと思うのですが、一方的に返品される商品を受け取るしかないのでしょうか?何か、法的処置を低コストですることは可能なのでしょうか?
回答
通信販売であっても、キャンセルや返品はできない旨の記載が明確にされていれば無条件での返品に応じる必要はありません。また「思ったより小さい」という返品主張の理由についてはホームページに掲載されているより実際に小さいということではないのであれば「特にこれこれの大きさであるから買う」ということを顧客側から明示していてその大きさより小さかった、といった事情が無い限り、返品を認める理由にはならないと考えます。したがって、記載頂いた範囲の事情では返品に応じる必要はないのではないかと考えます。法的処置としては、一度、具体的な資料を元に弁護士に相談されると良いのではないかと思います。
相続放棄手続き
3ヶ月を経過した相続放棄の申述書
離婚後に亡くなった前夫の借金の督促が小学生の娘に来ました。財産もなく慰謝料、養育費も貰わず離婚し、そのごは連絡をとっていませんでした。亡くなったことは直後に知りましたが相続するものがないと思っていたため相続放棄もしていませんでしたところが一年が経ち先日娘に届いた督促状で借金の存在をしったのです。早急に相続放棄の申述を行いたいのですが申述書の「相続の開始を知った日」には、亡くなったのを知った日と督促が来て借金の存在を知った日のどちらを記入するべきですか?また、上申書を添えた方がいいでしょうかその場合はどの様な事を書いたらいいでしょうか。宜しくお願い致します。
回答
原則として、相続放棄ができる3ヶ月の起算点は、自分の為に相続が開始したのを知った時、つまり亡くなったことを知った時点なのですが、例外的に、債務が全くないと誤信していたために相続放棄の手続をとる必要がないと考えて期間を過ぎてしまった場合には、その誤信につき過失がないことを条件に、起算日を遺産を認識した時又は認識できた時まで繰り下げることができるとされています。今回の場合は、別れた元夫と音信不通であったということで、それを主張して、督促が届いた時を起算点として考え、なぜ元夫に債務がないと思ったのか、なぜ債務の有無を調べることができなかったのか、といった点を上申書等で裁判所に説明する必要があると考えられます。
立ち退き・明け渡し
大家さんの娘さんからの強制的な明け渡し命令について
1階に二戸の2階建てアパートの1階に8年前に入居しました。片側の1,2階は同じ方が借りているのですが、私が入居した事で2階の1戸だけが空いたままになりました。大家さんから、もう今後は誰にも貸すつもりはないので空いている2階は物置きでも何でも好きなように使って下さいと言って戴き、ずっと大切に使わせて戴いておりました。又、駐車スペースや小さな庭部分もどうせ貴殿しか使わないのだから遠慮なくと言って下さり使用させて戴いて来ました。この間も車庫証明のお願いに伺ったり、お見舞いにも伺うなどしてその都度、私の使用状況のご報告やその許可も戴いておりました。入居時の賃貸契約は不動産屋が係わりましたが、1年もせずに廃業されたようでその後一切の更新も有りませんでしたし、大家さんからももう不動産屋は通さないので何かあれば直接言って下さいと言われていました。今まで大家さんからのご好意が多かったので、その後修繕したり手入れするのも全て自費で管理しておりました。先日突然、大家さんの長女と名乗る方から連絡があり、母(大家さん)が大病で入院したので介助の為にこの2階部分に住むからと言われ、さらには事前の連絡も無いまま勝手に2階に入って私の私物を確認したり、勝手にご自身の荷物も入れて行かれました。1月中旬までには2階の荷物全てを撤去しろと命令されています。充分な保管場所が確保されているという認識で購入したりした什器備品など、撤去するといっても場所探しや保管料が発生してしまいます。さらに今後は新たに不動産屋を入れて管理しますと一方的です。確かに入居時だけの契約書ですし、住居部分以外については大家さんのご好意で契約内容には書かれていません。契約空白期間は6年以上ですがこれまで滞納なども無く、全く問題なくお付き合いさせて戴いたのですが不安です。法的にはどうなのでしょうか?教えてください。
回答
正確には、契約書や状況等を確認しなければなりませんが、結論から言えば、2階部分を相談者様が使い続けることは困難だと思われます。今回、契約書が1階部分についてしか交わされていないこと、2階部分についての賃料が払われていないこと、2階部分については、今後使わないから使って良いという趣旨であったと解釈できることからすると、2階部分について当事者の間に契約があるとすれば、それは1階の賃貸借契約の一部ではなく、(1階部分の賃貸借が継続することを前提とし)貸主が使用の必要を生じない限りにおいて無償で貸す、という無償での貸し借り、使用貸借契約であると考えられます。その場合、貸主に必要が生じ、貸主から返還を求められたならば部屋を返して出て行かなくてはならないことになります。
民事・その他
ハンドメイド・手作り品の転売について
ハンドメイド・手作り品を売り買いできるサイトが増えてきていますが、そのサイトの利用規約で転売を禁止しているにもかかわらず、そのサイトを使って購入した商品を転売する(※)ことは、法律的に問題なるのでしょうか?それともそのサイトの利用を停止されるだけで済むのでしょうか?※未使用のまま転売(=転売目的で購入)のみ対象としてお考えいただければと。宜しくお願いいたします。
回答
サイトの利用規約を見ないと何とも言えませんが、一般論として、転売禁止という利用規約があるのに、その利用規約を破った結果、サイトの運営者に損害が生じれば(例えば大規模な転売の結果、出品者がいなくなってしまったとか)損害賠償請求をされる可能性はあるかもしれません。また、売買契約の相手との関係でも、売買契約の内容として、転売をしないことが定められていたとすれば、それを破った場合、契約違反として、売主から損害賠償を請求される可能性は理論的にはありますが、損害がいくらなのかとか、最初から転売目的だったのかとか、実際に転売があったのか、とかそういったことの立証はなかなか困難でありこの点の法的責任の追及はなかなか難しいかもしれません。(無論、倫理的な問題はまた別です。)
保証人
賃貸連帯保証人からアパート解約を迫られて困っています
息子夫婦のアパートの事ですが、去年10月に知人に連帯保証人となってもらい住んでいますが、今年の2、3月分引き落とし時に少額足りなかったらしく滞納となり、連帯保証人のご自宅に督促があり3月24日に連帯保証人様に1ヵ月分だけ借りて支払っています。理由の一つは子供が急性脳症で緊急入院となり生死の境にあったため、病院から出られずすぐに滞納の対応出来なかったのですが、連帯保証人さんの叔母から抗議の電話と訪問が相継ぎ『本人がサインしたって言われれば、それで終わりじゃないか!迷惑をかけたのだから、親が責任を取れ!!』と言われ、不動産屋にも何度も連絡して連帯保証人の変更を求めたようで、私達も出来る限りの行動をとり不動産屋も連帯保証人は変えられるとの話しでしたので、変更の申し出を行ったのですが最終的に不動産屋に言われたのは『現状、滞納した記録があるため連帯保証人を変えることが出来ない。解約して改めて再契約でなら変えられる。本来なら違約金が発生するが、それは住み続けるということで大家さんに掛け合ってみますが、仲介料と保証料は発生します。』とのこと。しかし連帯保証人の叔母さんは、不動産屋がお金をかけずに解約できると言ったのだから早く解約しろ、早くしないと他の者を行かせるから と電話があり、明日、不動産屋に行く予定にしてありますが不動産屋も『金がかからないとは言ってない!!』と水の掛け合いです。現状、違約金や新契約金など持ち合わせがなく、嫌な思いはしたくないが解約出来ないのですもし違約金が発生しないとして、今のアパートに不動産の言うように『連帯保証人の変更は滞納記録があり出来ない』と言うなら、連帯保証人審査自体が出来ないのではないのか?解約したら『住み続ける』ということは出来ず、結果、違約金が発生して出ていかなければならないのではないのか?出来るなら、2年後の更新まで連帯保証人はこのままでいきたいのですが、相手方に納得して今の電話、訪問をやめて頂くにはどうすればよいのか?私達は、どんな理由があれ滞納し迷惑をかけたのは認めて謝り、引っ越し資金も用立てられない事、今後滞納しない事と2年後の更新の時は必ず連帯保証人を変えるか、変えられないならその時に解約する。解約の時に支払いが生じた場合はこちらで責任を持つと伝えましたが一切、耳を貸していただけません。なんとかする方法があればご回答願います。
回答
連帯保証というのは、賃貸人と連帯保証人の間の契約であり、賃貸人がうんと言わない限り、賃借人がどうこうできる物ではないですし、また、連帯保証人について、連帯保証に基づいて賃貸人から請求が来て払わされたからといって賃借人が、連帯保証人を外してあげなければいけない義務があるなどということはありません。なお、念のためですが、賃借人は、連帯保証人から、連帯保証人が立替えた賃料について支払うよう請求されたならば支払わなければなりません。
相続分
財産分与中に相手方が死亡したら
8年分割で財産分与を受けています。もし、8年払い終わる前に相手が死亡した場合、現在の状況では子供2人が財産を受け取ることになると思いますが、私の分与分はきちんと清算してもらえますか。また、相手が再婚したときに子供の相続分はどのくらいになりますか。さらに再婚相手ができてから財産分与を終えず、死亡したら、残っている財産分与はなされるでしょうか。
回答
ある人が死亡した場合、その債務は相続人に法定相続分に応じて分割して相続されます。財産分与の債務も、原則的には普通の債務であると考えられているので財産分与の分割払いを終えずに相手が死亡した場合、財産分与の定めに従った金額を、法定相続分で分けた金額ずつそれぞれの相続人に請求していくことができます。例えば、子供2名ならそれぞれに対し、毎年もらえるはずの金額の1/2の金額が請求できることになります。ただ、相続する財産について、プラスの財産と借金などのマイナスの財産を比較してマイナスの方が多いと考えた場合、相続人は相続放棄することができ、相手方の全ての相続人が相続放棄した場合は、請求できなくなることがあります。相手方の相続人らとの間で、例えば「一括での支払による精算をする」などというような支払についての合意ができれば、それに従って支払ってもらえますがそうでなければ、法律上は上で述べたようにそれぞれに分割した金額を請求できる、ということになります。
インターネット
地方裁判所から出廷の書きどめが
家賃を滞納して、6ヶ月。何故、滞納に至ったのかは、第一回目家賃の引き落とし口座が引き落としがなされてなくて仲介した不動産に連絡をしまして、何故引き落としがされていなかったのか、説明を聞きたいと、とりあえず管理会社に確認を取って頂きすぐに家賃は振込をしましたが、管理会社の言い分は自動引き落としの印鑑が不鮮明で銀行から戻ってきたので、ポストに入れておきました。だけど、一切そのような個人情報は、返却されてなく、また管理会社から連絡もなく無くされて、管理会社と話をしましたが、バイトの人は、私どものポストにバイトの方が直接投函したの趣旨でしたので、内容証明書作成し、部屋替えと個人情報が何処に有るのか調査の文書を作成し、解答はバイトの人が印鑑不鮮明で銀行から戻ってきたので、ポストに投函した事は明らかであり、話し合いの時は部屋替えについても了解済みで約束をされたの、部屋替えも一切しないとの回答でした。一部上場の会社がと愕然とし、私どもは部屋替えなしで安全も確保されないままでは、家賃は払えないと突っぱねましたら、管理会社の○○コミュニティに訴えをおこされました。呼び出し状も届きましたが、個人情報の漏洩事件には全く触れておりません。これから私どもはどのような行動を取るべきでしょうか?
回答
家賃に関しては既に先生方が述べられている通り残念ながら支払う必要があると考えます。ところで、訴えを起こされたとのことですが、おそらく立退きを求める訴訟だと思います。呼び出しを無視するとそのまま敗訴してしまい、強制執行を受けて立ち退かされることになります。また、既に家賃を6ヶ月滞納しているとすると、裁判で争ったとしても敗色は濃厚だと思います。ですので、もし今後も現在の部屋に住み続けたいとお考えであり、かつ、滞納分の家賃を支払うことができるのであれば、裁判の期日に出廷した上で、滞納分を全額支払うので立退きは勘弁して欲しいなどと交渉するべきだと思います(ただ、相手が交渉に応じてくれるかどうかは分かりませんが)。
借金
毎月売上金から返済を頂く場合の法定金額について
私は、ある居酒屋を運営する企業に対して3,000万円のお金を貸しています。約束期限になっても返済がないので、どういう形で返済をしてもらえるのか、先方へ要望をだして返ってきた答えが、毎月の売上金から返済しますとのことでした。仕方ないので、早速覚書でも交わそうと考えているのですが、こういった場合、売上金から回収できる金額、すなわち法で定められた上限の金額や%はあるのでしょうか?是非ともアドバイス頂ければ幸いと存じます。何卒宜しくお願い申し上げます。
回答
月々の返済金額自体には特に上限はありません。なお「売上から払う」というのは相手の都合にすぎないので覚え書き上の定め方としては、毎月●日に●●万円払う、という定め方になるでしょう。また、一度でも怠ったなら全額即時返済といった条項も入れる方がいいと思います。
借家
自宅の賃貸に関するトラブル 急を要します!!
転勤に伴い、期間限定で自宅を賃貸することになりました。条件をペット厳禁、非喫煙者としました。申し込みが入り、入居は借主本人・妻・男児2人(8歳7歳)職業リフォーム会社勤務。条件了承済みとの事で申し込みを受け入れました。いざ引越しが済むと 以下の事が分かりました。・契約開始日前日からの荷物搬入・犬の目撃情報。借主の散歩姿目撃及び近所の子供に散歩させ『引越してきたひとの犬』と話す。・本人挨拶廻りの際、男性2人で廻り『不用品回収の仕事をしており、事務所兼社宅にする』とのこと駐車場には、回収したであろう品々。契約内容及び、申し込みを受ける際の情報が全て違うため、住民票の提出や、契約内容の変更。応じない場合の強制退去はできますでしょうか?
回答
まずは、賃貸借契約書を確認する必要があります。契約書上明確に禁止されている行為をしているとすれば明らかに契約違反ということになります。また、契約書に記載されていなくても当事者間で約束したことに違反しているとすれば同様に契約違反になります。ただその場合、口約束などだと、そのような約束をした証拠があるのか、という問題が生じます。そして、違反について是正を求め、賃借人が是正しないようであれば契約を解除して退去を求めていくことが可能ですが、賃貸借契約では、軽微な違反だけでは契約解除は認められない可能性があるため契約解除も視野にいれるならば、具体的な事案に即して弁護士に相談に行かれた方がいいかもしれません。また、言い逃れされないよう違反の証拠を集めておく必要があります。ところで、管理会社との間の契約内容は分かりませんが賃借人の契約の遵守状況を確かめるのは管理会社の契約上の義務であり、それを怠った結果、大家に被害が出たらならば管理会社に損害賠償請求をすることも考えられます。管理会社にはそのあたりも理解して頂いた上で、しっかり働いて貰う必要があります。苦情は書面で送り、対応も書面で貰うようにした方がいいと思います。
相続分
投資金の返還について。この場合、相手方に違法性がありますか?
相続した不動産投資の債権があります。相続時に投資会社の提示した条件に従って正式に相続手続きをし、同時に契約解除をいたしました。契約書は無事に受理されており、4/14に、「返金が、1か月または2か月遅れる」との連絡がありました。遅れた分の利息は日割り計算で払うともありました。普通郵便で「通知書」という形でした。契約書には、契約解除の日から60営業日以内に返還されるものとする旨の条項が明記されています。これは担当者から説明を受けたとおりです。そしてその返還が遅れる前提の条項はありません。私の返還金の約定日は4/25です。通知書は4/11付で受取日は4/14です。1月に業者の説明によると、返還額は元本200万円プラス利息です。返還に3か月近くかかり、利息は解除の日までということになり、解除手数料もとられます。要は3か月近くは無利子で運用されていることになりますし、ここからさらに2か月かかることも、または2か月の間に倒産になり、返金されない心配という状態も大きな不利益ですし、契約書にはそのことは何ら示唆されていません。この場合、相手方に違法性がありますか?その場合は、弁護士さんにお願いすれば本来の約定日の4/25に返還させることは可能ですか?利息率は書かれていませんでしたが、違約金を請求することは可能でしょうか。この業者は、ここで名前を言えばご存じの方もらっしゃるような、テレビCMまであった大衆向けの不動産投資とその会社です。昨日電話連絡したところ、一応会社も営業担当も存続していました。2012年には行政処分も受けていますが、現在はそのようなことはないようです。念のため、「契約書に書かれていない、説明も受けていないので、期限厳守で振り込んでほしい」という内容の文書を、昨日代表あてにファックスと簡易書留で発信しました。ご意見よろしくお願いいたします。
回答
誤解があるようなので補足しますが、本来の返還日から返還が遅れた場合に、その期間付加して請求できるのは遅延損害金であり、本来の投資に関する利回りまで「あわせて」請求することはできません。というのは、本来返還すべき日以降は、投資として金を預けている訳ではなく、単に、返すべき金を返さないという状況になるからです。なので、利回り>遅延損害金(年6%)であれば相手の主張する金銭を払って貰った方がいいかもしれません。
不動産契約
友人にお金を貸したい
こんにちは。友人が「不動産投資をするので500万円お金を借りたい。利子は年利1%払う」と言ってきました。銀行預金しているより利子が高いので、貸したいのですが、友人が支払できなくなるリスクを考えなければいけないと思います。個人でも利用できるリスクヘッジの方法があれば教えてください。例えば銀行は貸し出しにおいて不動産物件に抵当を設定することでリスクをヘッジしていると思いますが、抵当は個人でも設定することができるのでしょうか?ご回答お待ちしています。よろしくお願いいたします。
回答
ちょっと趣旨とそれるかも知れませんが、一番いいのは、借りた金を何に使ってどうするつもりなのか、しっかり説明してもらうことだと思います。そして、納得できないなら貸さないということだと思います。個人的には、年利1%というのはリスクに見合う金利といえるのか疑問の気もしますが。
起訴・刑事裁判
不起訴合意による予定賠償等
ある契約の中で、「~の条項に反する行為をした場合、実害にかかわらず損害金として1000万円を支払う」などという契約に合意した場合には、それはたとえ実害が1万円であっても不起訴合意として、裁判で争っても1000万円の支払いが認められる場合が多いでしょうか?また同様に契約書の中で「本件契約に関しては、民事上の裁判や仲裁を提起しない」などという合意は有効になるものなのでしょうか?個人的には民法90条に反する恐れもありますし、請求が認められるかは微妙だと思うのですが、同僚に聞いたところ、不起訴合意だとしても、裁判になれば損害を立証できなければ無意味だと言われました。その説明だと不起訴合意が法理として意味を持たない気がしたのですが、いかがでしょうか?なお、BtoBの契約で消費者保護法等は適用されないという状況で想定をお願いいたします。
回答
1 損害金についてご指摘の条項は、いわゆる「賠償額の予定」というもので、原則として有効であり、債務不履行があれば、損害の発生や損害額を立証することなく裁判でその金額を損害賠償として請求できます。ただし、金額があまり過大だった場合や、違反の内容によっては公序良俗違反、信義則違反などで無効、減額される可能性はあるでしょう。また、請求側に過失がある場合過失相殺による減額がありえます。2 不提訴の合意について示談書などの、起こった紛争を解決するための書面でなく、契約書自体に不起訴の合意が入っているということでしょうか?そうした場合、どちらに契約違反があったとしても一切裁判を起こすことができなくなりますが・・・本当にそれでもいい、と契約当事者がいうのなら契約書に不起訴の合意をすること自体は認められます。
近隣トラブル
隣の家からの落雪について
2月の大雪で隣の家の屋根から落雪があり、うちの車の屋根がへこみ、ワイパーが折れ、バンパーもはずれました。お隣さんが全て払ってくれると言うことになったので、負担が少しでも少なくなるようにうちで直せる所は直しておきました。車屋さんも混んでるようで、先日やっと修理の順番が来て修理に出しました。そしたら、お隣さんが色々聞いたりしてやっぱり全額うちが払うのはっていい始めました。修理に出す前ならともかく、修理に出してから半分とか負担してと言われても困ってます。このような場合どうしたらよいのでしょうか。お隣さんは法律的には払わなくていいと分かってるけど、申し訳ないので全額払いますと言っていたんですけど…
回答
裁判例上、雪止め等が十分でないために落雪で他人に被害を与えた場合に、そのような建物自体の設置・管理に瑕疵があったとして民法717条の工作物責任による損害賠償を認めた事例がありますが、豪雪地帯ではない地方では、そういった落雪被害防止の設備がないと言うだけで建物の設置・管理に瑕疵があるとまでは言えないと考えます。ただ、家に住んでいる以上、大雪が降ったならば、落雪が生じて隣家などに被害を及ぼすことは予想すべきで雪下ろしをするなどして、それを防ぐべきであり、それを怠って他人に被害を与えたとして、民法709条の不法行為に基づく損害賠償を請求することは、一応考えられます。自然現象の力も関わっているので、被害全額の賠償を求めるのはなかなか難しいでしょうが、法的責任は一切無いとまでは言えないと思います。
クーリングオフ
長時間の勧誘をうけて契約した場合、クーリングオフできますか?
一昨日に、リフォーム込みで販売している中古マンションの契約をしました。場所は販売会社の和室でしたが、3才の子供連れの為早く帰りたいと伝えてもなかなか帰してもらえず11時半まで食事もとれず帰りたい為契約しました。しかし、契約前に、リフォームの内容(壁紙や床の色など)はお客様で決めれますと聞いていましたが契約後は変更できないと言われたり、年収をごまして金利を安く借りれるようにしてあげるなどなんだか、おかしいです。クーリングオフして申し込み金は戻るのでしょうか?会社は故意に監禁していない為できないといいます。
回答
立証についてはこれがあれば大丈夫かどうか、というのは何とも言えません。ただ、全ての業者が裁判まで争うわけでもありません。何もせず泣き寝入りするしかないような事案であるとは思わないので弁護士が敷居が高いようでしたら、まずはお近くの自治体の消費生活センター等にご相談してみて下さい。
相続 借金
不法占拠に当るのか知りたい。
昨年、借地権を取得し登記も済みました。2階建ての一軒家で1階は店舗として賃貸しています。2階の住居部分が問題で義理の姉が居座り「住んでから5年位」家賃請求をしても受け付けず、勿論立ち退きにも応じない状態です。借地権を購入する時に姉の代理人しか立ち会わず、その時に50万円を要求されました。その時は何のお金か分からず、後になり立ち退き料だったようですが、何時何日に出て行くなりの文書も無かったので、その場では断ったのです。それから一年が経ちました。当方からの電話にも出ず逢う事もままならず、不動産屋に家賃請求をしてもらっても音沙汰なしなのです。自分も現在は国民年金と店舗の賃貸収入で暮らしており、地代も払い、借地権を購入するに当り借金も有り、鬱々とした日々を送っています。義理の姉も70は超えており「子供は2人います」仕事もしていない状況で家賃請求は出来るのでしょうか?本当は出て行って欲しいのですが・・・元々は兄弟3人で親の家を相続して弟は快く承諾しましたが、義理の姉は渋々と代理人を通して承諾したのです。先日、司法書士の方に再度登記簿を見て頂きましたが、間違いなく当方のものだそうです。一年経っても相手の言い分で有る立ち退き料50万は生きているのですか? その金額を払えば解決するのでしょうか?家賃は4万円として一年前から請求しています、一年で48万円ですが、相殺にはならないのでしょうか?出来れば払いたくないのですが、良い解決方法を知りたくお尋ねした次第です。宜しくお願い申し上げます。
回答
状況や権利関係がよく分からないところもありますが、現在の建物の所有者が質問者様であり、建物の一部に住んでいる居住者に、質問者様が部屋を貸したり、無償で住むことを許したことはなく、また、居住者は賃料に相当するような金銭を支払ってこなかった、という事実を前提にすれば質問者様は居住者に対して、明渡しを請求できると考えます。なお、賃料の請求、というのは、部屋の貸し借り(賃貸借)が当事者間にあるときに請求できるもので不法に占拠していると考えるならば、賃料に相当する損害賠償を請求することになります。ただ、よく分からない「代理人」や趣旨の分からない金銭等経緯、権利関係、契約関係に不明瞭な点が多いように見受けられますので正確な結論を得るためには、土地建物の登記簿や、契約関係書類などをお持ちの上一度、弁護士会や法テラス等の相談をお受けになった方がいいと思います。
インターネット
代金引換での受注商品における受取拒否についてです。
注文が電話・インターネットから入りその注文商品を仕入元から発注し発送しております。注文者が代金引換にて注文しても受取拒否や不在で返送されてしまった場合、損害賠償請求を行えい損害金を回収することは出来ますでしょうか。またこの行為に対する刑事罰は御座いますでしょうか。受注を受けてからの仕入れなので受け取り拒否等が起こった場合は最低でも仕入れ代金が損失となります。また頻繁に売れるものではない商品であると同一商品の注文が無いので別のお客様に受取拒否となった商品を回すことも出来ません。刑事・民事ともに出来る事を知りたいと思っております。お手数をお掛け致しますがお教え下さい。宜しくお願い致します。
回答
物品を受け取らない相手に対しては、「物の受け取りを拒否し代金を払わないので、契約を解除する」旨、通知した上で、物品の送付等にかかった費用の損害賠償を請求することができます(仕入れにかかった費用も請求するのは一般的には困難でしょう)もっとも、相手の住所が分かっているとはいえ、金額は少額でしょうから、相手が従わない場合に裁判等で回収するのは手間や費用がかかりすぎることになります。刑事に関しては、最初から受け取る気がないのに頻繁に注文を行って業務を妨害する意図で行うなどということがなければ罪に問われることはまずないと思います。ビジネスとしてみれば、代金先払いやエスクローを使わないことのコストと割り切るしかない気がします。
養育費
養育費未払い分の請求に異議がある場合の対応について
公正証書に記載されていないことは、事前に口頭での合意が得られていても公的には無効ですか?先日、養育費未払い分についての強制執行命令が出された債務者(元夫)です。離婚は協議で成立、子2人どちらも小学校低学年で相手方が養育。当時養育費を決める際に、私は契約社員で雇用期間があらかじめ定められていたため転職することは明らかで、転職後こちらの収入に変化があった場合は適宜相談、状況に合った金額を支払っていくことで相手方も納得しておりました。それがあったため当時の自身の収入からするとかなり厳しい金額を、相手方も看護師として収入は私と同程度ありましたが、こどものために少なくとも状況が変わるまでは頑張ろうと思い、公正証書作成にも応じ、滞りなく支払っておりました。しかし後で気づいたのですが、上記口頭でのやりとり(収入変化に応じて支払い額の変更もあること)については証書に一切記載がなく、経緯を知らない人間が見れば期日まで一定の金額を支払うことしか伝わらないような内容となっています。転職後は完全業績制の給与形態で、固定給は保障されず、交通費等活動経費も収入から全額自己負担するため、とても当初の養育費は支払えない状況になり、その都度相手方に相談して譲歩をお願いしできる範囲で支払うことで了承を得ていたのですがこれまでの未払い分について強制執行命令がだされました。請求額は、あくまで公正証書にて取り決めた養育費で算定された総額にさらに金額が上乗せされており、到底納得できないものでした。その請求は、転職後口頭で減額に応じていた養育費をもとに算定はできず、あくまでも公正証書で決められた金額で算定されるしかないのでしょうか?これまでの支払い実績は全て記録として残してあり、転職後まもなく公正証書での金額よりも低い金額でしばらく振り込みをしているのは履歴を見ればわかります。それをもって、相手方もその金額で納得していたということにはならないのでしょうか?未払い分に関しては減額に応じていた金額で算定するべきという当方の主張を申し立てたい場合、どうしたらいいですか??
回答
公正証書において、一定額の養育費の支払を定めたとしても、その後、当事者の合意で支払うべき養育費を減額することはできます。しかし、そうした合意があるとしても、相手方がその合意によらず、公正証書に基づいて強制執行をしてきた場合、残念ながら、裁判所においてこれをチェックする手続はないので差押はされてしまいます。公正証書と異なる合意をしたということを主張するには、請求異議訴訟を提起して争い、これとともに、強制執行停止の申立をすることが考えられます。ただし、相手方に「減額の約束はしていない」と言い張られると口頭での減額合意があったと立証するのはかなり困難です。公正証書に定められた養育費の支払について、現在において支払が難しいというご事情があるようですので、その場合は、養育費の減額を求める調停を提起すれば現在の収入等を考慮し、減額が認められる可能性はあると思います。ただし、過去の養育費について減額されることはまずないので今後について、ということになってしまいます。
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