犯罪・刑事事件の解決事例
#遺産分割

先妻の子との相続トラブル

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竹之内 洋人 弁護士が解決
所属事務所公園通り法律事務所
所在地北海道 札幌市中央区

この事例の依頼主

女性

相談前の状況

Aさんの夫Bさんには、先妻とBさんとの間にできた子CさんとDさんがいました。やがてBさんは認知症になり、Aさんは一生懸命介護しました。AさんはBさんのお金の管理もしていましたが、成年後見の手続は取っておらず、また、家計簿はつけていませんでした。そしてBさんは亡くなりました。すると、Cさん、DさんはBさんの預金を調べ、Aさんが預金をおろして使い込んでいる、だからBさんの残った預金は渡さない、むしろCさん、Dさんに使い込んだ金を払えとAさんに要求してきました。

解決への流れ

Aさんが管理していたBさんの預金の使い方には、問題もあり、Bさんのお金をそういうことに使うのはまずいという点もありました。しかし、AさんBさんの生活に使ったものが大半ということでありました。とはいえ、家計簿をつけてはいなかったので、AさんBさんの生活に使ったのだということを証明するのは一筋縄ではいかない状況でした。私はAさんから依頼を受け、Cさん、Dさんに対しては事情を説明して理解を得ようとしましたが、使い道の明確な証拠が少ないことから理解を得られず、結局訴訟になってしまいました。訴訟内では、領収書などはっきりした証拠のない使い道についても、周辺の様々な事情、証拠から、そのようなものに使ったのだと裁判官の理解を得ることに努め、最終的にはAさんの言い分も反映させた和解をすることができました。

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竹之内 洋人 弁護士からのコメント

認知症の方を介護しお金を管理している方は、まさか将来他の相続人から預金の使い込みを主張されるとは思わず、領収書は捨ててしまい出納帳も作っていないということはよくあると思われます。しかし、ひとたびトラブルになると、他の相続人との関係では、人のお金を管理していたことになるため、適切な使途に支出したことを証明しなくてはならず、苦慮することになります。使い道の明確な証拠が出せないというのは、不利な状況ですが、色々な周辺事情からある程度証明できる場合もあります。私としては、ご依頼があれば、最大限証明のための工夫をこらしていきます。