この事例の依頼主
年齢・性別 非公開
相談前の状況
Aさんは、長時間労働をいとわず頑張ってきましたが、疲労のたまる中で上司からトラブルの責任を押し付けられるなどして精神に変調をきたし、休職せざるをえなくなりました。会社は労災を認めず、個人的事情での長期休職であるとして解雇しました。Aさんは自ら労災申請し、労災認定を受けた段階で私に相談されました。
解決への流れ
Aさんは異常な長時間労働を続けており、当然、会社もそのことは認識しているはずです。私は、このような長時間労働をさせることは、会社の労働者に対する安全配慮義務違反であり、労災でカバーできない収入減と慰謝料の賠償を会社に求めることができると判断し、Aさんの依頼を受けて会社を訴えました。会社はタイムカードの不備をいいことに本当に長時間働いていたかどうか分からないなどと抵抗しましたが、最終的には裁判所の勧告もあり、労災の不足分や慰謝料を支払う和解に至りました。
労災は、会社の過失とは無関係に給付されますが、休業損害を完全にカバーするものではありません。しかし、会社の労働者に対する安全配慮義務違反を追及しうるケースでは、さらに不足分の賠償を会社に求めることができます。自分のケースはどうなのだろうと気になる方はぜひご相談ください。