「彼氏に妊娠を知らせた途端に逃げられました」。弁護士ドットコムに、マッチングアプリで出会った交際相手が音信不通になったという女性からの相談が寄せられました。
相談者は慰謝料と中絶費用の請求をしたいと考えているようですが、このような場合、慰謝料はどのくらい払ってもらえるのでしょうか? 理崎智英弁護士に聞きました。
●30万円から50万円程度の慰謝料が認められる可能性
──そもそも慰謝料請求は認められるのでしょうか。
双方合意のうえで妊娠した場合、中絶したという事実のみで慰謝料請求が認められる可能性は低いでしょう。
ただ、本件では、妊娠を告げたとたんに音信不通になっており、相手の対応が不誠実だと言えますので、30万円から50万円程度の慰謝料が認められる可能性はあります。
また、相手が既婚者であると隠していたような場合には、中絶の慰謝料とは別に、貞操権侵害に基づく慰謝料請求が可能です。 ただし、相手が働いていなかったり、財産がないような場合、仮に裁判で勝ったとしても、強制執行による回収は難しいです。
──もし交際相手が「自分の子ではない」と主張してきたら、どんな対処法が考えられるでしょうか。
DNA鑑定の証拠がなくても、交際相手と性行為をしたこと、交際相手以外とは性行為をしていなかったことが客観的な証拠により証明できるのであれば、慰謝料請求が認められる可能性はあるでしょう。